本市的定义

本市. は、「事業契約」の締結日から「賃貸開始日」の前日までの間に、第 92 条第 1項により「事業契約」を解除する場合には、次の各号に掲げる措置をとるものとする。
本市. は、「施設管理企業」が第 18 条に基づいて使用する「選定企業外企業」について、「施設管理業務」の実施につき不適当と認められるものがあるときは、「事業者」に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
本市. は、「賃貸開始日」以降において第 90 条により「事業契約」の全部又は一部を解除する場合には、「事業者等」に対して「事業契約」を解除する旨を通知し、「事業契約」を解除する。

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本市. は、「本事業」が民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用し、民間事業者の自主性と創意工夫を尊重することにより、効率的かつ効果的に実施するものであることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
本市. は、「事業契約」及び「事業契約」別紙5の定めるところにより、「事業費」を「事業者」に支払うものとする。
本市. は、「事業契約」に基づいて生じた「事業者」に対する債権及び債務を「法令等」の範囲内において対当額で相殺することができるものとする。
本市. 又は「事業者」は、「事業契約」の締結日から「賃貸開始日」の前日までの間において次の各号のいずれかに該当すると判断した場合には、「施設整備費」の変更を相手方に請求して協議することができる。
本市. 又は「事業者」は、技術革新等により「事業費」の減額を目的とした「要求水準」の変更又は業務遂行方法の採用が可能であると認めるときは、相手方に対して「事業費」の減額方法を通知し、当該方法の採用の可否について協議を行うものとする。
本市. は、「施設管理企業」が用いた使用人等が「施設管理業務」を行うにあたり不適当と認められる場合には、その理由を明記して「事業者」に対して交代を請求することができる。この場合、「事業者」は、請求を受けた日から 60 日以内に適切に対処しなければならない。
本市. 及び「事業者」は、前項の損傷の状況が確認された場合には、当該損傷の復旧について協議するものとする。なお、当該復旧に要する費用(第 28 条による保険でてん補された費用を除く。)については、次の各号に掲げるところに従い負担するものとする。ただし、「本市」が負担する復旧の費用については、「本市」が「事業者」との協議により、その金額及び支払方法を定めるものとする。