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本市的定义

本市. は、「賃貸開始日」以降において、第 89 条第1項各号のいずれかにより「事業契約」を解除する場合には、次の各号に掲げる措置をとるものとする。
本市. は、「施設管理企業」が第 18 条に基づいて使用する「選定企業外企業」について、「施設管理業務」の実施につき不適当と認められるものがあるときは、「事業者」に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
本市. は、「施設管理企業」が用いた使用人等が「施設管理業務」を行うにあたり不適当と認められる場合には、その理由を明記して「事業者」に対して交代を請求することができる。この場合、「事業者」は、請求を受けた日から 60 日以内に適切に対処しなければならない。

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本市. は、「賃貸開始日」以降において第 90 条により「事業契約」の全部又は一部を解除する場合には、「事業者等」に対して「事業契約」を解除する旨を通知し、「事業契約」を解除する。
本市. は、「事業契約」及び「事業契約」別紙5の定めるところにより、「事業費」を「事業者」に支払うものとする。
本市. は、「本事業」が民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用し、民間事業者の自主性と創意工夫を尊重することにより、効率的かつ効果的に実施するものであることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
本市. は、「事業契約」に基づいて生じた「事業者」に対する債権及び債務を「法令等」の範囲内において対当額で相殺することができるものとする。
本市. 及び「事業者」は、前項の損傷の状況が確認された場合には、当該損傷の復旧について協議するものとする。なお、当該復旧に要する費用(
本市. 又は「事業者」は、「事業契約」の締結日から「賃貸開始日」の前日までの間において次の各号のいずれかに該当すると判断した場合には、「施設整備費」の変更を相手方に請求して協議することができる。 (1) 特別な要因により、主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動などを生じ、「施設整備費」が不適当となった場合 (2) 予期することができない特別の事情により、日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、「施設整備費」が著しく不適当となった場合
本市. 又は「検査職員」は、前項による業務完了届を受領したときは、速やかに検査を実施するものとする。