取引に係る消費税及び地方消費税の額的定义

取引に係る消費税及び地方消費税の額. は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定により算出したもので、請負代金額に110分の10を乗じて得た額である。
取引に係る消費税及び地方消費税の額. は、賃貸借料に 110 分の 10を乗じて得た額である。)
取引に係る消費税及び地方消費税の額. は、請負代金額に110分の10を乗じて得た額である。

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取引に係る消費税及び地方消費税の額. は、消費税法第28条第1項及び第29条、地方税法第7 2条の82及び第72条の83の規定により算出したものである。 ※賃貸借料の支払予定は、支払予定額内訳書のとおり。
取引に係る消費税及び地方消費税の額. は、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第266号)の規定により算出することとし、消費税率が変更された場合には、変更後の消費税率に基づいて積算することとする。 但し、請求合計額に円未満の端数が生じた場合は円未満の端数は切り捨てるものとする。
取引に係る消費税及び地方消費税の額. は、消費税法(昭和63年法律第 108 号) 及び地方税法(昭和25年法律第 226 号)の規定により算出したもので、契約金額に 110 分の 10 を乗じて得た額である。
取引に係る消費税及び地方消費税の額. は、賃貸借料に 110 分の 10を乗じて得た額である。) [各年度における支払予定額(取引に係る消費税及び地方消費税の額を含む)]令和○年度 金○,○○○,○○○円 令和○年度 金○,○○○,○○○円令和○年度 金○,○○○,○○○円 令和○年度 金○,○○○,○○○円
取引に係る消費税及び地方消費税の額. は、消費税法第 28 条
取引に係る消費税及び地方消費税の額. は,請負代金額に / を乗じて得た額である。
取引に係る消費税及び地方消費税の額. は、消費税法及び地方税法の規定 により算出したもので、契約金額に10/100を乗じて得た金額である。 支 払 の 条 件 □ 別紙1のとおり □ 無 契 約 保 証 金 □ 現 金 □ 有価証券 円 円 □ □ 保険加入 免 除 上記の業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって契約(以下、「本契約」という。)を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 本契約の証として本書 2 通を作成し、当事者記名押印のうえ各自1通を保有する。令和 年( 年) 月 日 (発注者) 住 所 神奈川県小田原市高田401氏 名 小田原市 代表者 小田原市⾧ 守屋 輝彦 印