コンテンツの削除等 のサンプル条項

コンテンツの削除等. 1. クリエイター会員が登録したコンテンツのサイト上からの削除を希望する場合、当社所定の削除手続きによって行います。既に販売が開始されているコンテンツについては、原則として、当該削除手続きから 30 日後に当該コンテンツの販売が終了となります。 2. クリエイター会員は、コンテンツの削除又は退会の手続きにもかかわらず、いかなる場合であっても、既に購入等されたコンテンツについてその使用中止や差止めを求めることは一切できません。
コンテンツの削除等. 1. 以下の場合、当会は自らの裁量により、利用者コンテンツの削除その他の措置を講ずることができるものとし(ただし、その義務を負うものではありません。)、利用者はこれに異議を申し立てることはできないものとします。 (1) 利用者コンテンツが本規約に抵触したものであると当会が判断した場合 (2) 利用者コンテンツに関するトラブルが生じた場合 (3) その他利用者コンテンツが本サービスの目的や趣旨に適合しないと当会が判断した場合 2. 前各号の場合、当会は、関連する利用者コンテンツを削除することに替えて、これを当会が適切と判断する内容に変更又は修正したうえで、これを利用者コンテンツとして掲載又は投稿することができるものとし、利用者はこれに対して異議を申し立てないものとします。この場合、当会は、関連するページに当会による編集済みである旨を表記するものとします。 第 9 条 本サービスを起点とする取引等 1. 本サービスは、インターネット技術を用いることで、出展者が掲載する製品やサービス等を、これに関心のある来場者が発見することを容易にするサービスであり、当会は、本サービスの利用により、利用者 が希望する相手と出会えるか否か、取引が成立するか否か、その取引が収益を生むか否かはもとより、利用者の信頼性や取引実績はもちろん、その実在性についても、何らの責任を負うものではありません。本サービスを利用してなされる一切の取引、連絡その他の行為、またそれらの結果等については、利用者自身が責任を負うものとし、当会はこれらにつき一切の責任を負いません。 2. 当会は、利用者コンテンツについて、その内容、正確性、適合性、完全性、真実性、適法性及び品質等について、いかなる者に対しても一切の責任を負いません。出展者が掲載した利用者コンテンツの誤りや疑義、最新性や不正確性等についての質問や苦情等は、直接出展者に対して行うものとし、当会はこれに関与いたしません。 3. 出展者が掲載した利用者コンテンツに関して又はこれに起因して情報流出や知的財産権等の剽窃等が生じ、または生じたおそれがある場合(利用者コンテンツから直接生じる場合に限らず、これを契機に行われ又は行われた可能性があるサイバー攻撃等による技術情報の流出等の間接的な事象を含みます。)、出展者はこれらの一切につき自ら責任を負うものとし、当会はこれに関与いたしません。 4. 当会は、利用者につき、その登録が正当に行われたものであるか否かを問わず、その利用者の本人性はもとより実在性についても、これを保証するものではありません。利用者は、本サービスの利用を契機として発生するいかなる提案、商談その他の取引機会についても、相手方の実在性やこれが本人であることを確認したうえで行うものとし、あらゆるインテリジェンスに対する👉威につき、自ら対処するものとします。

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  • 前払金等の不払に対する業務中止 受注者は、発注者が第35条、第37条の2又は第38条において準用する第33条の規定による支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。

  • 事案の概要 売主X(原告)は、平成24年7月頃、廃棄物取引業者Aに対し、所有している土地(本件土地)上に建っていた樹脂工場及び事務所の解体並びにプラスチック廃材等の除去等を注文し、Aは解体、除去工事を行った。 媒介業者Y(被告:宅建業者)は、平成27年1月頃、Xに対し、本件土地を売却する意思があるかどうかを確認し、Xは売却意思があると回答した。 Xは、不動産売買の媒介契約を締結したYを介し、本件土地の購入希望を示していた買主Bとの間で交渉を行った。 Xは、平成27年12月頃、Yから郵送された物件状況確認書について、同書面の「⑪土壌汚染の可能性」欄の、「敷地の住宅以外(店舗・工場等)の用途での使用履歴」との不動文字の下の、「知っている」のチェックボックスにチェックを入れ、その右横の「用途」の欄に「樹脂成型工場」と記載した。 また、同書面の「⑬敷地内残存物(旧建物 基礎・浄化槽・井戸等)」欄には何も記載しなかった。 Xは、物件状況確認書をYに返送し、Yは Bに同書面をファックスした。 Xは、Bとの間で、平成28年1月、本件土地を売買代金940万円で売却する旨の売買契約(本契約)を締結し、Yに対し、媒介手数料36万円余を支払った。 Bは、平成28年5月、本件土地に大量のプラスチック廃材等が埋設されているのを発見した。 そこで、Bは、C地方裁判所に対し、Xを被告として、訴訟を提起し、上記プラスチック廃材等が本件土地の「隠れた瑕疵」に該当し、瑕疵担保責任に基づき本件売買契約を解除したとして、原状回復として売買代金940万円の返還を求めるとともに、Xが上記埋設物に関する説明義務を怠ったことが不法行為を構成するなどとして、不法行為又は瑕疵担保責任に基づき、損害賠償を請求した。 C地方裁判所は、平成30年1月、Bによる解除を認めるとともに、損害賠償請求について一部認容し、Xに合計1119万円余の支払を命じる旨の判決をした。 Xは控訴し、平成30年8月、本件売買契約が有効に存続し、本件土地の所有権がBに帰属していることを確認するとともに、XがBに対し和解金として500万円を支払う旨の裁判上の和解が成立したため、Xは、Bに対し、 500万円を支払った。 その後、Xは、和解金の支払は、Yが、同 土地にプラスチック廃材等が埋設されている可能性について、Xに確認し、又は同土地の廃棄物処理を行ったAに確認する義務を怠り、若しくはBにプラスチック廃材等が埋設されている可能性を伝える義務を怠ったからであると主張して、Yに対し、媒介契約の債務不履行に基づく損害賠償として、和解金として支払った500万円、Yに対して支払った媒介手数料36万円余及び弁護士費用80万円を求めて本訴を提起した。 これに対し、Yは、媒介を行う宅地建物取引業者は、埋設物の有無などの地下の状況に関し、売主への確認、現地確認により得た結果を買主に説明すれば足り、同確認の結果、何らかの異常や問題があったり、買主から特段の要請があったりする場合でない限り、それ以上の調査、補足説明等を行う義務はないなどと主張した。

  • 保険料の払込方法 (1) 保険契約者は、この普通保険約款に付帯される特約の規定により定めた保険料の払込方法に従い、この保険契約の保険料を払い込まなければなりません。ただし、この普通保険約款に付帯される特約の規定により保険料の払込方法を定めなかった場合には、保険料は、保険契約の締結と同時にその全額を払い込まなければなりません。 (2) 保険期間が始まった後でも、保険契約者が保険料の払込みを怠った場合は、この普通保険約款に付帯される特約で別に定める場合を除き、当社は、始期日から保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。

  • 投資リスク 基準価額の変動要因

  • 追加保険料の払込方法 (1) この保険契約の保険料の返還または追加保険料の請求の規定に従い、当社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、次のいずれかの方法により、初回追加保険料を払い込むことができます。

  • 料 金 料金は,その1か月の使用電力量にもとづき(イ)によって算定された金額および別表「1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)⑶」によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,別表「2(燃料費調整)⑴イ」によって算定された平均燃料価格が 27,100 円を下回る場合は,別表「2(燃料費調整)⑴ニ」によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表「2(燃料費調整)⑴イ」によって算定された平均燃料価格が 27,100 円を上回る場合は,別表「2(燃料費調整)⑴ニ」によって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。

  • 印鑑照合 銀行が、この取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影又は返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。

  • 保険料の払込方法(経路) 保険契約者は、つぎの各号のいずれかの保険料の払込方法(経路)を選択することができます。

  • 投資対象 投資の対象とする資産の種類 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

  • 保険契約を解除できない場合 会社は、つぎのいずれかの場合には、前条の規定による保険契約の解除をすることができません。