【退会 のサンプル条項

【退会. 1 会員が自己都合によりクラブを退会する場合は、自らまたは法律上の権限を確認できる代理人をして、所属クラブに来店し、所定の退会届の記入による手続きを行った上で、月末をもって退会することができます。 電話、電子メール、ファックス等による申し出は受け付けられません。 2 退会手続は、退会を希望する月の10日までに行うものとし、その場合 当該月の末日をもって退会となります。各月の11日以降に退会手続がとられた場合は、翌月の末日をもって退会扱いとなります。 3 本条の退会手続が完了しない場合は在籍となりますので、クラブのご利用がなくても通常の会費等が発生します。 4 会費等の全部または一部が未納の場合は、第1項の退会届の提出までに完納しなければなりません。 5 会費等は、退会が月の途中であっても、当該月分を全額支払わなければなりません。 6 会員が自己都合により会費等の全部もしくは一部の滞納が2か月間となった場合、または会費等の全部もしくは一部を支払わない月が2か月連続した場合は、第14条に基づく退会とします。また滞納分については、全額現金または加盟店が指定した方法で支払わなくてはなりません。 7 会員がクラブの運営上、必要な手続きを所定の期間内に行わなかった場合は、第14条に基づく退会とします。 8 会員がクラブに届け出た最新の連絡先に対して、クラブより応答を求める連絡をしているにもかかわらず、当該会員が2か月間応答をしなかった場合は、第14条に基づく退会とします。 9 退会に伴い、加盟店は、長期契約(1年一括前納等)に基づき既納された会費等がある場合は、これを正規料金で換算した上、月単位で経過月分を差し引いて返還するものとします。
【退会. 1. 会員が自己都合により当ジムを退会する場合は、本人が退会希望月の 10 日までに施設の受付時間に来店し、所定の書面により手続きを完了しなくてはなりません。電話での受付はできません。又、退会手続きが退会希望月の 10 日を過ぎた場合、翌月以降の退会となり、翌月の月会費は通常通り支払うものとします。 2. 会費その他利用料(以下【会費等】といいます)が未納の場合は、第 1 項 の退会届の提出までに完納しなくてはなりません。 3. 会費等は、退会が月の途中であっても、これを全額支払わなくてはなりません。 4. 会員は自己都合により会費等を2ヶ月間滞納した場合は規約退会とし、会員登録を抹消します。又、滞納分については規約退会後も完納するま で支払い義務を追うものとし、全額現金又は当社が指定した方法で支 払わなくてはなりません。 5. 会員がその資格を喪失したときには、直ちに会員証を当社に返却しなくてはなりません。
【退会. 1. お客様が本サービスを終了するときは、利用期限の1ヶ月前までに当社所定の書面により届け出るものとし、サービスの終了及び退会は、利用期限の翌日となります。 但し、最低利用期間中に終了する場合は、最低利用期間にかかる利用料金で、未払利用料金がある場合は、一括で当社の指定日に支払うものとします。 2. お客様が本サービスを終了するときは、お客様から依頼があった場合、当社は有償にてお客様の蓄積情報を提供するものとします。依頼がない場合は当社の責任で消去するものとします。
【退会. 1. 会員本人から退会の申し出がない限り、毎年継続の案内を送付するものとする。 2. 当社は、第 4 条第 2 項の定めに基づき、当該会員に事前に通知することなく、退会処分を行う場合がある。
【退会. 1. 会員は、専用アプリにおいて退会手続を行うことにより、退会することができる。退会手続は各月 10 日までに行うものとし、当月末日をもって退会となるものとする。各月の 11日以降に退会手続がとられた場合は、翌月の末日をもって退会扱いとなる。 2. 当社は、退会後は会員の情報を消去することができる。 3. 当社は、クレジットカードによる支払処理が行われなかった場合、会員を退会させることができる。会員が本規約に違反した場合、および会員として適切でないと当社が判断した場合も、同様とする。
【退会. 1 会員が自己都合によりクラブを退会する場合は、自らまたは法律上の権限を確認できる代理人をして、所属クラブに来店し、 所定の退会届の記入による手続きを行った上で、月末をもって退会することができます。 電話、電子メール、ファックス等による申し出は受け付けられません。 2 退会手続は、退会を希望する月の 10 日までに行うものとし、その場合 当該月の末日をもって退会となります。 各月の 11 日以降に退会手続がとられた場合は、翌月の末日をもって退会扱いとなります。 3 本条の退会手続が完了しない場合は在籍となりますので、クラブのご利用がなくても通常の会費等が発生します。 4 会費等の全部または一部が未納の場合は、第1項の退会届の提出までに完納しなければなりません。 5 会費等は、退会が月の途中であっても、当該月分を全額支払わなければなりません。
【退会. 1 会員が自己都合によりクラブを退会する場合は、自らまたは法律上の権限を確認できる代理人をして、所属クラブに来し、所定の退会届の記入による手続きを行った上で、月末をもって退会することができます。電話、電子メール、ファックス等による申し出は受け付けられません。 2 退会手続は、退会を希望する月の15日までに行うものとし、その場合当該月の末日をもって退会となります。 各月の15日以降に退会手続きがとられた場合は、翌月の末日をもって退会扱いとなります。 3 本条の退会手続きが完了しない場合は在籍となりますので、クラブのご利用がなくても通常の会費等が発生します。 4 会費等の全部または一部が未納の場合は、第1項の退会届の提出までに完納しなければなりません。 5 会費等は、退会が月の途中であっても、当該月分を全額支払わなければなりません。 6 全員が自己都合により会費の全部もしくは一部の滞納があった場合、または会費等の全部もしくは一部を支払わない月があった場合は、規約退会とします。また滞納分については、全額現金または本部が指定した方法で支払わなくてはなりません。 7 キャンペーン入会者(1年縛り契約)の場合、対象期間中に退会をする場合は残り月数分の月会費を支払わなければなりません。
【退会. 1 会員が退会する場合は、退会希望⽉の前⽉末⽇迄に、所定の退会届(電磁的媒体による記録を含む)を所属の施設 に提出することにより、退会希望⽉の⽉末で退会する事が出来ます。ただし、⽇割り⼊会⽉及び⼊会キャンペーン⽉を除く、3ヶ⽉間はご在籍が必要になります。 また、原則従業員のいる時間帯に来店し、⼿続きを⾏う必要があります。 2 会員の都合等により2回の決済のご納⾦確認がとれず、会費が滞納した場合には、退会扱いとさせていただきます。尚、発⽣した滞納⾦は完納いただきます。 3 会員資格を喪失した⽅が、再度⼊会を希望する場合、 下記項⽬に該当する⽅は復会費5,000円(税込5,500円)をお⽀払いいただく事で復会する事が出来ます。
【退会. (1) 会員資格の有効期限は、会員が小学校を卒業するまでとします。 (2) 会員は、会員資格の喪失または有効期限の終了をもって自動的に会員から退会するものとします。 (3) 会員の希望による退会については、第 13 条【問い合わせ】に記載されている当金庫担当部門までご連絡していただきます。 (4) 本会の運営上において、妨げとなる行為があった場合。 (5) その他、当金庫が会員として不適当と認めた場合。
【退会. 1. 会員が自己都合によりジムを退会する場合は、自らが所属ジムに来店し、所定の退会届の記入による手続きを行った上で、月末をもって退会することができます。また、退会手続き後の退会取り止めは受け付けられません。 ※代理人、電話、電子メール、ファックス等による申し出は受け付けられません。 2. 退会手続は、退会を希望する月の 10 日までに行うものとし、その場合 当該月の末日をもって退会となります。 ※各月の 11 日以降に退会手続がとられた場合は、翌月の末日をもって退会扱いとなります。 3. 本条の退会手続が完了しない場合は在籍となりますので、ジムのご利用がなくても通常の会費等が発生します。 4. 会費等の全部または一部が未納の場合は、第1項の退会届の提出までに完納しなければなりません。 5. 会費等は、退会が月の途中であっても、当該月分を全額支払わなければなりません。 6. 会員が自己都合により会費等の全部もしくは一部の滞納した場合、または会費等の全部もしくは一部を支払わない月が発生した場合は、規約退会とします。また滞納分については、全額現金または当社が指定した方法で支払わなくてはなりません。