サービス概要 当社は、利用者に対して、登録通信端末に保証対象事故が生じた際に、利用者のお申し出に基づき当社が利用者に対して保証を行うサービスを提供します。
サービスの提供 JASRAC は、次の各号に該当する場合、事前に通知することなく、本サービスの全部又は⼀部の提供を⼀時停止又は中止することができるものとします。
複写及び複製の禁止 受託者は、この契約に基づく業務を処理するため、委託者が貸与する原票、資料、その他貸与品等及びこれらに含まれる情報(以下「委託者からの貸与品等」という。)を、委託者の承諾なくして複写及び複製をしてはならない。
サービスの種類 1 本サービスによる受託業務には、基本サービスと通知サービスの2種類があり、その内容は次のとおりとします。 (1) 基本サービス 契約者が占有するパソコン等から、当組合のコンピュータに外部センター経由で間接的にデータ伝送し、依頼明細の処理を依頼する、または処理結果明細を受け取るサービスをいいます。取り扱うデータの種類は、次のとおりとします。
著しく短い工期の禁止 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
ご注意事項 必ず以下のご注意事項をご確認いただき、本申込書をご郵送ください。
特約条項 前項の会社所定の為替レートは、会社が指標として指定する金融機関が公示する受領日における対顧客電信売相場(TTS)(1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。)を上回ることはありません。
注意事項 落札後、契約を締結した時点で、落札者に公有財産売却の財産にかかる危険負担は落札者に移転します。したがって、契約締結後に発生した財産の破損、焼失など横須賀市上下水道局の責に帰すことのできない損害の負担は、落札者が負うこととなり、売払代金の減額を請求することはできません。 なお、落札代金の残金全額を納付した時点で所有権は落札者に移転します。
免責事項 1. 当組合および金融機関等の共同システムの運営体が相当のシステム安全策を講じたにもかかわらず (1) システム、端末機器、通信回線等の障害により、本サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害 (2) 公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経過において盗聴・改ざん等がなされたことにより、パスワード等を含む契約者情報や取引情報等が漏洩したために生じた損害 については当組合は責任を負いません。当組合からのそれぞれの取引受付終了メッセージを受信する前に回線等の障害等により取り扱いが中断したと判断し得る場合には、障害回復後に当組合に受付けの有無等を確認してください。 2. システム変更、災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害については、当組合は責任を負いません。 3. 当組合が第 4 条に従って本人確認を行ったうえで取引を実施した場合には、ソフトウェア、端末機器、暗証番号等につき、偽造・変造・盗用または 不正利用その他の事故があっても、当組合は当該依頼を契約者の真正な意思に基づく有効なものとして取り扱い、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。 ただし、損害の発生が盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な振込等によるものである場合、個人の契約者は後記第 15 条による補てんの請求をすることができます。 4. 本サービスに使用する端末機器、通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。 当組合は、本規定により端末機器が正常に稼動することについて保証・確約するものではありません。万一、端末機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、これにより生じた損害については、当組合は責任を負いません。 5. 利用申込書等に押印された印鑑の印影と届出の印鑑の印影とを、当組合が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いしたときは、これらの書類につき偽造、変造、盗難その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。 6. その他当組合以外の金融機関等の責に帰すべき事由により生じた損害については、当組合は責任を負いません。 7. 契約者が本規定により取り扱わなかったことによって生じた損害については、当組合は責任を負いません。
サービスの概要 本サービスは、インターネット環境を通じたクラウド基盤上で稼働するソフトウェアの利用機能の提供 (以下、「ソフトウェアサービス」という)およびソフトウェアサービスの利用に関するサポート(以下、「サポートサービス」という)ならびにそれらに対するオプションを一体として提供するサービスであり、その詳細は、以下に記載のとおりとします。 [2]ソフトウェアサービス 1. ソフトウェアサービスとは、お客様がインターネット環境を通じJBCCまたは第三者の指定するクラウド基盤上のサーバーにアクセスすることにより、当該サーバーから提供されるサービスの対象となる特定のソフトウェア製品(以下、「対象ソフトウェア」という)の機能を、使用、表示、基本実行、その他のやりとりを行い業務処理のために利用することができるサービスをいいます。 2. 対象ソフトウェアには、対象ソフトウェアに関連した文書ならびにJBCCまたは対象ソフトウェアに関するソフトウェア権利者によるソフトウェア更新等も含まれるものとします。 [3]クラウド環境 1. お客様は、お客様のサービス利用環境から乙の指定するURLにアクセスしてクラウド基盤上で稼動させる方法によってのみ、ソフトウェアサービスを利用することができるものとします。 2. クラウド基盤およびサーバー等の当初仕様、提供容量ないし通信量の制限等については、本約款に別段の定めある場合を除き、次のURL (xxxx://xxxxx.xxxxxxxxxx.xxxxx/html/speclist.html)に記載のとおりとします。当該仕様ないし利用可能な提供容量、通信量等の変更をお客様が希望する場合は、別途JBCCに申入れの上所定の料金を支払うものとします。 [4]ソフトウェアの使用許諾 JBCCはお客様に対し、お客様が本契約を遵守することを条件として、JBCCが自ら有する権限に基づき、サービス明細に定める対象ソフトウェアの機能をお客様が利用する非独占的権利を許諾します。本契約条項の他、アドオンやカスタマイズ等に伴うものを含め、対象ソフトウェア固有の詳細サービス内容ないし提供条件等については、特則条項またはサービス明細に記載のとおりとします。 [5]ライセンス 1. 対象ソフトウェアに許諾ライセンス数の制限があるときは、サービス明細にて定めるものとします。1ライセンスは当該ライセンスの有効期間中1利用者でのみ利用することができるものとし、JBCCの書面による承諾なくして許諾を受けた1ライセンスを同時、異時を問わず、複数人で利用することはできません。 2. お客様がライセンス数を増加しようとするときは、別途お客様JBCC間でJBCC所定の方法をもって合意することにより、本契約に追加することができるものとします。 [6]ソフトウェアサービス利用可能時間帯 クラウド基盤の利用時間が制限されている場合は、ソフトウェアサービスの利用可能日、利用可能時間帯は、当該利用時間に従うものとします。 [7]サポートサービス