シェアリング自転車の返還手続きなど. 1. シェアリング自転車の返還手続きは、シェアリング自転車の保管が可能なポートにおいて、利用者自らがシェアリング自転車に備えつけられた鍵の施錠に加え、当社所定の方法によ りアタッチメント操作パネルを用いて返還通知を送付すること(以下「返還手続き」とい う)により完了するものとします。なお、これによって、個別契約は終了するものとします。
2. 利用者は、シェアリング自転車の返還にあたって、シェアリング自転車に自らの遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、遺留品の紛失などについて何ら責任を負わないものとします。
3. 利用者は、シェアリング自転車の保管が可能なポートがないなどの理由により、第1項による返還手続きができないときは、シェアリング自転車の保管が可能な別のポートに移動し返還するものとします。
4. 前項において、利用者が別のポートに移動できない等の緊急の場合は、運営事務局に連絡し、その指示に従うものとします。
5. 利用者が、前項の連絡をせずに又は運営事務局の指示に従わないで、ポート以外の場所にシェアリング自転車を放置したときは、未だ返還手続きは完了していないものとみなします。
シェアリング自転車の返還手続きなど. 1. シェアリング自転車の返還手続きは、シェアリング自転車の保管が可能なポートにおいて、利用者自らがシェアリング自転車に備えつけられた鍵の施錠に加え、当法人所定の方法によりアタッチメント操作パネルを用いて返還通知を送付すること(以下「返還手続き」という)により完了するものとします。なお、これによって、個別契約は終了するものとしま す。
2. 利用者は、シェアリング自転車の返還にあたって、シェアリング自転車に自らの遺留品がないことを確認して返還するものとし、当法人は、遺留品の紛失などについて何ら責任を負わないものとします。
3. 利用者は、シェアリング自転車の保管が可能なポートがないなどの理由により、第 1 項による返還手続きができないときは、シェアリング自転車の保管が可能な別のポートに移動し返還するものとします。