データ等の開示 のサンプル条項

データ等の開示. クラウドデータセンター上の契約者保有データ等について、法令に基づく強制的な開示要請、又は行政当局若しくは司法当局からの強制的な開示要請を、当社が受けた場合、当社は、契約者の同意なく当該要請にかかる契約者のデータ等を法令で強制される限度で開示できるものとします。この場合、当社らは当該要請にかかる契約者に対して、事前に通知するものとします(事前の通知が困難な場合は、事後速やかに通知するものとします)。
データ等の開示. 1. 当社は、契約者が本サービスの利用によりクラウドデータセンター上に保存する契約者保有データその他一切のデータについて、適切なアクセス制御を施し、取り扱わないものとします。 2. 契約者保有データ等について、法令に基づく強制的な開示要請、又は行政当局若しくは司法当局からの強制的な開示要請を、当社が受けた場合、当社は、契約者の同意なく当該要請にかかる契約者のデータ等を法令で強制される限度で開示できるものとします。この場合、当社は当該要請にかかる契約者に対して、事前に通知するものとします。 3. 当社は、本サービスにおいて、契約者の責任によらない個人データ(個人情報の保護に関する法律に定める「個人データ」をいいます。)の漏えい等が生じたことを知ったときは、契約者に対して、その旨の通知を行うものとします。
データ等の開示. 契約者保有データ等について、法令に基づく強制的な開示要請、又は行政当局若しくは司法当局からの強制的な開示要請を、当社らが受けた場合、当社らは、契約者の同意なく当該要請にかかる契約者のデータ等を法令で強制される限度で開示できるものとします。この場合、当社らは当該要請にかかる契約者に対して、事前に通知するものとします。
データ等の開示. 契約者の投稿内容等について、法令に基づく開示要請、または行政当局もしくは司法当局からの開示要請を、当社が受けた場合、当社は、契約者の同意なく当該要請にかかる契約者のデータ等を開示できるものとします。この場合、当社は当該要請にかかる契約者に対して事前に通知するものとします。

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  • 情報開示 本サービスの利用にあたり、以下の各号に該当する事象が発生した場合は、JA バンクは、接続事業者と連携して情報収集にあたるため、必要に応じ、口座情報およびその他のお客さまの情報を接続事業者に対し開示することができるものとします。

  • 通信の秘密 当社は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第4条(秘密の保護)及び電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(平成16年総務省告示第695号)に基づき、契約者の通信の秘密を守ります。

  • 保険契約者による保険契約の解除 保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。

  • 知的財産権等 甲が成果物に関し第三者から著作権、日本国における特許権その他の産業財産権(以下本条において「知的財産権」という。)の侵害の申立を受けた場合、次の各号所定の全ての要件が満たされる場合に、乙は当該申立によって甲が支払うべきとされた損害賠償額及び甲に生じた損害を負担するものとする。

  • 成果物 委託業務の履行により有体物及び無体物(以下「成果物」という。)が作成されたときは,成果物に係る乙の著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第21条から第28条までに規定する権利をいう。),所有権その他の権利(以下「著作権等」という。)は,甲に帰属,若しくは乙は甲に譲渡する。

  • 通信の条件 1. 弊社は、通信を利用できる区域について、弊社の指定するホームページに掲示するものとします。ただし、その区域内にあっても、屋内、地 下、トンネル、ビルの陰、山間部、海上等電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。

  • 当社の維持責任 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。

  • 分配金 会計期間中に生じる本匿名組合事業の売上金のうち、本匿名組合契約に基づき計算され、匿名組合員へ分配される金銭のことをいいます。

  • 借受期間変更時の貸渡料金 借受人又は運転者は、第12条第1項により借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金を支払うものとします。

  • 個人情報の開示・訂正・削除 (1) 会員等および会員等の配偶者は、当社および第3条で記載する個人信用情報機関ならびに第4条で記載する当社と個人情報の提供に関する契約を締結した提携会社に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。