不同意の場合 のサンプル条項

不同意の場合. 当社は、会員等が入会の申込みに必要な事項の記載を希望しない場合、または本同意条項および重要事項に定める個人情報の取扱いの全部または一部を承認しない場合、入会を断りまたは退会手続を取ることがあります。ただし、第 1 条第 2 項(3)(4)の取扱いを承認しない場合は、この限りではありません。
不同意の場合. 当社は会員が本契約の申込に必要な事項(契約書面で会員が記載すべき事項)の記載を希望しない場合及び本条項の内容の全部又は一部を承認できない場合、本契約をお断りすることがあります。ただし、会員が本条項第 3 条および第 4 条(2)に同意しないことを理由に当社が本契約をお断りすることはありません。
不同意の場合. 会員は、会員が入会申込みにおいて必要な事項について登録を希望しない場合及びこの同意書の各条項に同意しない場合は、発行会社が入会をお断りする場合があることに同意します。ただし、会員は、会員の個人情報がダイレクト・マーケティングにかかる目的で利 用されることについては同意しない(拒否する)ことができます。 発行会社及び当銀行(大和証券を通じて当銀行とお取引をされる会員の場合には大和証券を含みます。)は、ダイレクトメールの送付やテレマーケティング等のダイレクト・マーケティングの目的で個人情報を利用することについて、会員から中止のお申し出をいただいたときは、当該目的での個人情報の利用・提供を中止する措置をとります。ただし、通帳 (お取引明細書)の同封物や書類余白への印刷等は、中止することができません。 中止のお申し出方法につきましては、第9条の問合せ窓口にお問い合わせください。なお、当銀行の各種メールサービスについては、当銀行のウェブサイトより配信停止が可能です。
不同意の場合. 本サービスの利用申込に際し、第1条に示す個人情報を当社にお届けいただけない場合およびこの「個人情報のお取り扱いについて」の内容の全部または一部に同意していただけない場合、本サービスの利用申込をお断りすることがございます。
不同意の場合. 申込人等は、申込人等がこの同意事項の内容の全部または一部に同意しない場合、および書面による同意において申込人等が記載すべき事項を記載しない場合、銀行が借入の申込をお断りする場合があることに同意します。 ただし、第7条1項に規定する利用目的での個人情報の利用・提供に同意しない場合でも、これを理由に銀行がこの申込をお断りすることはありません。
不同意の場合. 当社は、会員が本申込みに必要な申込書の記載事項の記載を希望しない場合及び本規約の内容の全部又は一部を同意できない場合、本申込みをお断りすることがあります。ただし、第 10 条 3 の (1) ダイレクトメールの送付、
不同意の場合. 借主は、借主がこの同意書の必要な記載事項(同意書表面で借主が記載すべき事項)を記載しない場合およびこの同意書の内容の全部または一部に同意しない場合、銀行は借入の申込をお断りする場合があることに同意します。 ただし、第6 条1 項に規定する利用目的での個人情報の利用・提供に同意しない場合でも、これを理由に銀行がこの申込をお断りすることはありません。

Related to 不同意の場合

  • 規約等に不同意の場合 当社は、会員等が入会申込みに必要な記載事項の記載を希望しない場合または本会員規約の内容の全部もしくは一部を承認できない場合、入会をお断りすることや退会の手続きをとることがあります。

  • 本同意条項に不同意の場合 当社は会員等が本契約の必要な記載事項(申込書表面で会員等が記載すべき事項)の記載を希望しない場合および本同意条項の内容の全部または一部を承認できない場合本契約をお断りすることがあります。ただし、本同意条項第2条または第4条に同意しない場合でも、これを理由に当社が本契約をお断りすることはありません。

  • 自己責任の原則 契約者は、本サービスの利用に伴い、自己の責に帰すべき事由で第三者(認定利用者を含み、国内外を問いません。本条において以下同じとします。)に対して損害を与えた場合、又は第三者からクレーム等の請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとします。契約者が本サービスの利用に伴い、第三者から損害を被った場合、又は第三者に対してクレーム等の請求を行う場合においても同様とします。

  • 委託者の催告によらない解除権 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

  • 印鑑照合 銀行が、この取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影又は返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。

  • 労働能力喪失率 付表Ⅱに定める各等級に対応する労働能力喪失率を基礎に、労働能力に影響を与える障害の部位・程度、被保険者の年齢・職業、現実の減収額等を勘案し決定します。

  • 準用規定 この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。

  • 支払方法 信用販売の種類 取扱期間 締切日 支払日 1回払い販売 リボルビング払い販売分割払い販売 (3・5・6・10・12・15・18・20・24回) 通 年 15日 当月末日 月末日 翌月15日 ボーナス一括払い販売 夏期 12月16日~ 6月15日 6月末日 8月15日 冬期 7月16日~ 11月15日 11月末日 1月15日 2回払い販売 通 年 15日 翌月末日 1. 当社が立替払いをする売上債権にかかる債務の締切日および加盟店への立替払金の支払方法は、次の通りとします。但し、当社と別途約定がある場合には、その定めに従うものとします。 2. 前項の支払いは、各支払日における合計額から第20条に定める手数料を差引いた金額を加盟店指定の預金口座へ振込むものとします。なお、支払日の当日が金融機関の休業日の場合には、当該日が15日であるときは翌営業日、当該日が月末日であるときは前営業日とします。 3. 加盟店から本規約に違反した売上データまたは売上票が当社に到着した場合その他、加盟店が本規約に違反した信用販売を行った場合には、当社は当社が加盟店に負担する立替払金支払債務の全部または一部の支払いを拒絶できるものとします。 4. 加盟店から提出された売上データまたは売上票の正当性に疑義があると当社が認めた場合、加盟店は正当性を証明できる資料の提出等当社の調査に協力し、当社は調査が完了したと判断するまで加盟店に対する当該代金の支払いを保留できるものとします。この場合、保留した支払代金について法定利息その他遅延損害金は発生しないものとします。

  • 営業区域 営業区域は、当社が別に定めるところによります。

  • 特約失効の特例 積立型基本特約付帯契約の場合においては、この特約 は、保険契約者からあらかじめ反対の申出がないかぎり、保険期間の満了する日の属する月の前々月の給与支払日から将来に向かってその効力を失います。この場合、保険契約者は、この特約の失効した日の属する月の翌々月末日までに未払込保険料の全額を集金者を経るこ となく、一時に当会社に払い込まなければなりません。ただし、この未払込保険料の払込みについては、積立型基本特約第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)(2)の規定を準用し、その全額を満期返れい金から差し引き、保険料の払込みに充当します。