保険金額の変更. (1) 保険契約締結の後、被保険自動車の改造、付属品の装着等によって被保険自動車の価額が著しく増加した場 には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に通知し、承認の請求を行わなければなりません。
保険金額の変更. ( 1 )第 1 条(保険金を支払う場合)( 1 )の規定の適用においては、第 1節車両条項第 7 条(保険金額が適正でない場合)( 2 )の適用がある場合は、被保険自動車の価額を第1条(1)の保険金額とします。
保険金額の変更. 保険期間中の保険金額の増減額は取り扱いません。
保険金額の変更. 保険期間の中途において、保険金額を変更することはできません。 保険期間の中途において保険金額の変更を希望する場合には、現在の保険契約をいったん解約し、解約日を保険期間の開始日とする新たな保険契約を、ご希望の保険金額にてお申込みいただきま す。当社がこれを承認した場合に、ご希望の保険金額に変更されます。 また、継続契約について保険金額の変更を希望する場合には、自動継続(※1)が行われる保険期間満了日の 30 日前までに当社に申請いただくことができます(※2)。申請された保険金額を当社が承認した場合に、保険金支払限度額は申請された限度額に変更されます。 なお、ご希望の保険金額が、保険の対象となるタイヤにとって適切ではないと当社が判断した場合、当社はそれを承認しないことがあります。 (※1) 自動継続の取扱いについては、次頁「4.(1)自動継続について」をご参照ください。 (※2) 保険期間満了日の 30 日前を過ぎてから保険金額変更のご希望があった場合には、自動継続された契約を取消のうえ、別途ご加入のお手続きが必要となります。
保険金額の変更. 第 33 条 特約を付加した場合の特則
保険金額の変更. 第 26 条 保険契約者は、この組合の承諾を得て保険金額を増額することができる。
保険金額の変更. ( 1 )保険契約締結の後、被保険自動車の改造または付属品の装着等によって被保険自動車の価額が著しく増加した場合には、保険契約者または被 に生じた損害に対して保険金を請求することができます。