保険金額の調整. (1) 保険契約締結の際、保険金額が保険の対象の価額を超えていたことにつき、保険契約者および被保険者が善意でかつ重大な過失がなかった場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、その超過部分について、この保険契約を取り消すことができます。
(2) 保険契約締結の後、保険の対象の価額が著しく減少した場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、将来に向かって、保険金額について、減少後の保険の対象の価額に至るまでの減額を請求することができます。
保険金額の調整. 保険契約締結の際、保険金額が保険の対象の価額を超えていたことにつき、保険契約者および被保険者が善意でかつ重大な過失がなかった場合は、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、その超過部分について、この保険契約を取り消すことができます。
保険金額の調整. 保険契約締結の際、保険金額が保険期間の始まる直前12か月における被保険者の所得の平均月間額を超えていたことにつき、保険契約者および被保険者が善意でかつ重大な過失がなかった場合は、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、その超過部分について、この保険契約を取り消すことができます。
保険金額の調整. 保険契約締結の際、第1章物損担保条項において、保険金額が保険の目的の価額を超えていた場合であっても、保険契約者は、その超過部分について、この保険契約を取り消すことはできません。
保険金額の調整. (1) 保険契約締結の際、保険金額が保険の対象の価額を超えていた場合であっても、保険契約者は、その超過部分について、この保険契約を取り消すことはできません。 」
保険金額の調整. (1) 保険契約締結の際、車両条項の保険金額が被保険自動車の価額を超えていたことにつき、保険契約者および被保険者が善意でかつ重大な過失がなかった場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、その超過部分について、この保険契約を取り消すことができます。
(2) 保険契約締結の後、被保険自動車の価額が著しく減少した場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、将来に向かって、車両条項の保険金額について、減少後の被保険自動車の価額に至るまでの減額を請求することができます。
保険金額の調整. ⑵の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場
保険金額の調整. 2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、当会社は、減額前の保険料と減額後の保険料との差額から、その保険料の差額について既経過期間に対し月割をもって算出した保険料を差し引いて計算した保険料を返還します。
保険金額の調整. 2)の規定により、保険契約者が保険金額の変更につき承認の請求を行った場合には、当会社がこれを承認したときは、当会社は、変更前の保険金額と変更後の保険金額の差額に基づき計算した保険料を返還します。
保険金額の調整. ⑵の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、当会社は、保険料のうち減額する保険金額に相当する保険料からその保険料につき第 12 条(保険料の返還または請求-契約内容の変更の承認等の場合)⑴