保険金額の調整 のサンプル条項

保険金額の調整. (1)保険契約締結の際、保険金額が保険の対象の価額を超えていたことにつき、保険契約者および被保険者が善意でかつ重大な過失がなかった場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、その超過部分について、この保険契約を取り消すことができます。
保険金額の調整. ⑴ 所得補償条項において、保険契約締結の際、所得補償保険金額が保険期間の始まる直前12か月における被保険者の所得の平均月間額を超えていたことにつき、保険契約者および被保険者が善意でかつ重大な過失がなかった場合は、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、その超過部分について、この保険契約を取り消すことができます。
保険金額の調整. (1)保険契約締結の際、保険金額が保険の目的の価額を超えていた場合であっても、保険契約者は、その超過部分について、この保険契約を取り消すことはできません。
保険金額の調整. 盪の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、当会社は、保険料のうち減額する保険金額に相当する保険料からその保険料につき既経過期間に対し別表5に規定する短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
保険金額の調整. ⑴ 保険契約締結の際、第1章物損担保条項において、保険金額が保険の目的の価額を超えていた場合であっても、保険契約者は、その超過部分について、この保険契約を取り消すことはできません。
保険金額の調整. ⑵の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場
保険金額の調整. 2)の承認をする場合には、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
保険金額の調整. 当会社は、この特約に従い、普通約款第24条(保険金額の調整)(1)の規定を、次のとおり読み替えて適用します。
保険金額の調整. この特約が適用されている場合には、当会社は、普通保険約款基本条項第11条(保険金額の調整)の規定は適用しません。
保険金額の調整. (1) 当会社は、建築費または物価の変動等により、普通保険約款建物条項第12条(保険金額)に規定する保険金額を調整する必要が生じた場合は、保険契約者への通知を行うことにより、保険金額を妥当な金額に調整し、相当する保険料を返還または請求することができます。