免責事項及び損害賠償 のサンプル条項

免責事項及び損害賠償. 1. 当社の責めに帰すべき事由による場合を除き、当社は、以下の各号の事項に伴い発⽣した不利益、損害等について、理由の如何を問わず、⼀切の責任を負わないものとします。 (1) 本サービスを通じた会員間、会員若しくは利⽤者と第三者の間でトラブルが発⽣した場合 (2) 本サービスを通じて⼊⼿した情報が利⽤者の期待を満たさなかった場合 (3) 本サービスからリンクされた当社以外のサイト利⽤に伴うトラブルが発⽣した場合 (4) 本サービスの登録・投稿等のデータが消失した場合 (5) 当社サイトに不正アクセス、コンピューターウイルスの混⼊等が発⽣した場合 (6) 当社から送付されるメール、当社サイトにコンピューターウイルス等有害なものが含まれていた場合 (7) 本サービスが変更、中断、停⽌、終了した場合 (8) 本規約に基づく利⽤停⽌等の対応により、当該利⽤者が損害を被った場合 2. 当社に故意⼜は重⼤な過失がある場合を除き、当社の責任に基づく損害賠償額は⾦1万円を上限とします。なお、利⽤者はこの上限額の定めに同意しない限り本サービスを提供しないことを⼗分に理解して、あらかじめ同意し承諾するものとします。
免責事項及び損害賠償. 本制度において,デジタル専門家と地域活動団体間のトラブルや事故について,市は一切責任を負わないことをあらかじめ承諾し,そのトラブルや事故については,当事者であるデジタル専門家と地域活動団体間において解決しなければならない。
免責事項及び損害賠償. 1 乙は乙の事業に関する最終的な経営判断を自ら責任を持って行うものとし、甲及び登録アドバイザーによる本支援内容により乙に損失が発生した場合においても、甲及び登録アドバイザーに故意又は重大な過失がない限り甲及び登録アドバイザーは免責され且つ損害賠償等は一切負わないことに同意する。 2 本支援内容は、甲がその時点で実施可能なものとする。甲は、本支援内容に登録され、又は提供されたデータ及び情報等について、その完全性、正確性、適用性及び適法性、有用性等に関し、いかなる責任をも負わない。
免責事項及び損害賠償. 1. 第10条 に定める場合を除き、当社の責めに帰すべき事由により、利用者が本サービスを利用できなかったことにより(以下「利用不能」という)、当該利用者に損害が発生した場合であって、当該利用者が利用不能となったことを当社が知った日時から起算して72時間以上利用不能の状態が継続したときに限り、当社は、その利用不能時間を24で除した数(小数点以下の端数は切り捨てるものとします) に利用することができなかった本サービスにかかる月額費用の30分の1を乗じて得た金額を賠償するものとします。 2. 前項の損害及びその他の当社の責めに帰すべき事由により本サービスの利用に関して利用者が被った損害の賠償の額は、以下に定める額を超えないものとします。また、本規約に特段の定めがない限り、当社が賠償する損害の範囲は、当該利用者に現実に発生した通常かつ直接の損害(当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、及び逸失利益は含みません)とします。ただし、損害の発生原因が、当社の故意又は重過失による場合は、利用者に現実に生じた直接かつ通常の損害を賠償するものとし、上限は適用されないものとします。 (1) 当該事由が生じた月の前月末日から初日算入にて起算して、過去6ヶ月間に発生した当該本サービスに係る料金の平均利用料金(1ヶ月分) (2) 当該事由が生じた月の前月末日から初日算入にて起算して本サービスの開始日までの期間が1ヶ月以上ではあるが6ヶ月に満たない場合には、当該期間(1月未満は切捨て)に発生した当該本サービスに係る料金の平均利用料金(1ヶ月分) (3) 前各号に該当しない場合には、当該事由が生じた日の前日までの期間に発生した当該 本サービスに係る料金の平均日額料金(1日分)に30を乗じた額 3. 前2項の定めにかかわらず、パートナーサービスに起因して利用者に生じた損害については、いかなる損害であっても、当社がパートナー企業より現実に賠償を受けた額を超えて補償しないものとします。 4. 本サービスを提供する機器の故障、トラブル、停電等並びに通信回線の異常等の当社の予想を超えた不可抗力により利用者情報その他利用に関する情報が消失又は紛失することがあります。また、システム障害によっても利用者情報その他利用に関する情報が消失又は紛失する場合があります。当社は、当社に故意又は重大な過失がある場合を除いて、かかる事態の発生により利用者情報又は利用に関する情報が消失した場合、これにより発生した損害につき一切責任を負いません。 5. 当社は、本サービスの利用に関して、利用者と第三者との間に紛争が生じた場合、一切の責任を負わないものとします。 6. 利用者がアカウント情報を第15条第1項に違反して管理した場合には、利用者は管理ID、パスワードのアカウント情報によりサービス上でなされた一切の行為及びその結果について、当該行為を自己が行ったか否かを問わず、責任を負います。 7. 利用者は、本サービスの利用又はサービスを利用してなした全ての行為とその結果について責任を負うものとし、本サービスの利用により当社又は第三者に対する損害を与えた場合、利用者自身の責任と費用をもって解決するものとします。 8. 利用者が本サービスの利用申込み時に記載した内容に不備があり、その不備が原因で利用者に不利益が発生した場合の責任は、利用者にあるものとします。
免責事項及び損害賠償 

Related to 免責事項及び損害賠償

  • 契約解除及び損害賠償 甲は,乙がこの個人情報取扱特記事項の内容に違反していると認めたときは,契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。

  • 届出事項の変更 お客様の氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、お客様は直ちに当金庫所定の手続により対象口座の開設店に届出るものとします。 当該届出を怠ったことにより生じた損害については、当金庫に責のある場合を除き、当金庫は一切の責任を負いません。

  • 免責事項 1. 当組合および金融機関等の共同システムの運営体が相当のシステム安全策を講じたにもかかわらず (1) システム、端末機器、通信回線等の障害により、本サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害 (2) 公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経過において盗聴・改ざん等がなされたことにより、パスワード等を含む契約者情報や取引情報等が漏洩したために生じた損害 については当組合は責任を負いません。当組合からのそれぞれの取引受付終了メッセージを受信する前に回線等の障害等により取り扱いが中断したと判断し得る場合には、障害回復後に当組合に受付けの有無等を確認してください。 2. システム変更、災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害については、当組合は責任を負いません。 3. 当組合が第 4 条に従って本人確認を行ったうえで取引を実施した場合には、ソフトウェア、端末機器、暗証番号等につき、偽造・変造・盗用または 不正利用その他の事故があっても、当組合は当該依頼を契約者の真正な意思に基づく有効なものとして取り扱い、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。 ただし、損害の発生が盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な振込等によるものである場合、個人の契約者は後記第 15 条による補てんの請求をすることができます。 4. 本サービスに使用する端末機器、通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。 当組合は、本規定により端末機器が正常に稼動することについて保証・確約するものではありません。万一、端末機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、これにより生じた損害については、当組合は責任を負いません。 5. 利用申込書等に押印された印鑑の印影と届出の印鑑の印影とを、当組合が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いしたときは、これらの書類につき偽造、変造、盗難その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。 6. その他当組合以外の金融機関等の責に帰すべき事由により生じた損害については、当組合は責任を負いません。 7. 契約者が本規定により取り扱わなかったことによって生じた損害については、当組合は責任を負いません。

  • 免責事項について 弊社サービスの利用ができない状態が生じたときのご利用料金のお支払いは、各サービスの加入契約約款、利用規約等に準じます。 ・天災地変、その他弊社の責に帰さない事由により、予告なくサービスがご利用いただけなくなる場合がございます。この場合、弊社は一切責任を負いかねます。

  • 届出事項の変更手続き 印章を失ったとき、又は印章、氏名若しくは名称、法人の場合における代表者の役職氏名、住所、共通番号その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当金庫所定の方法によりお手続きください。この場合、「印鑑証明書」、「戸籍抄本」、「住民票」等の書類をご提出又は「個人番号カード」等をご提示願うこと等があります。

  • 登録事項の変更 登録ユーザーは、登録事項に変更があった場合、当社の定める方法により当該変更事項を遅滞なく当社に通知するものとします。

  • 除外事項 次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、利用者は、利用契約に基づく本サービスの提供が受けられないものとします。

  • 届出事項の変更等 本サービスに係る印章・通帳・キャッシュカード等を失ったとき、または、印章、氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、ご契約先は直ちに当金庫所定の書面により当該口座保有店に届け出るものとします。 この届出前に生じた損害については、第12条に定める場合を除き、当金庫は責任を負いません。

  • 遵守事項 無線通信により通行料金の支払いに必要な手続を自動的に行う仕組み(以下「ETCシステム」といいます。)を利用しようとする者は、この利用規程を遵守しなければいけません。遵守しない場合は、ETCシステムを使用して通行料金を収受する東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社及び公社等(以下「ETCシステム取扱道路管理者」といいます。)は、ETCシステムの利用を拒絶することがあります。

  • 誓約事項 プロポーザルの提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきます。誓約は、プロポーザル提出頭紙への記載により行っていただきます。 (1) 反社会的勢力の排除 以下のいずれにも該当せず、将来においても該当することがないこと。