分割払い のサンプル条項

分割払い. 1. 分割払いは次の方法で指定するものとします。
分割払い. 支払回数 3 5 6 10 12 15 18 20 24 30 36 支払期間(ヵ月) 3 5 6 10 12 15 18 20 24 30 36 実質年率(%) 12.00 13.25 13.75 14.25 14.50 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.50 利用金額100円当りの分割払手数料の額 (円) 2.01 3.35 4.02 6.70 8.04 10.05 12.06 13.40 16.08 20.10 24.12 (元金定額コース1万円および標準コース、実質年率15.0%の場合)8月 16日から9月15日までに利用金額50,000円のリボ払いをご利用された場合 ◆初回(10月10日)お支払い(ご利用残高50,000円)
分割払い. (1) 分割払いのお支払回数、お支払期間、手数料率について 支払回数 3 6 12 支払期間(月) 3 6 12 手数料率(%) 14.9 14.9 14.9 利用代金 100 円当たりの手数料の額(円) 2.49 4.35 8.08 *上記「利用代金 100 円当たりの手数料の額」は、ご利用代金 100 円当たりの手数料の額を小数点以下 3 位切り上げで示しており、実際にお支払いいただく金額は、端数処理により、下記お支払例とは若干異なることがあります。
分割払い. は、次の条件にすべて該当する場合に限り利用できます。 (1) 支払回数が 3 回から 36 回まで、支払期間が支払回数に応じ 3 ヵ月から 36 ヵ月までの各範囲。 (2) 月々の分割支払金が 1 千 5 百円以上。
分割払い. 支払回数 3 5 6 10 12 15 18 20 24 30 36 支払期間(ヵ月) 3 5 6 10 12 15 18 20 24 30 36 実質年率( % ) 12. 00 13. 25 13. 75 14. 25 14. 50 14. 75 14. 75 14. 75 14. 75 14. 75 14. 50
分割払い. 1. 分割払いは次の方法で指定するものとします。 (1) カード利用の都度分割払いを指定する方法 (2) カード利用の際に1回払い・2回払い(1回目の支払期日の締切日前)・ボーナス一括払いを指定した後に当該代金(2回払いは利用額の全額)を分割払いに変更する方法。この方法は、当社が適当と認めた本会員が、当社が定める日までに支払区分の変更の申出を行い当社が適当と認めた場合にのみ利用できるものとします。その場合、手数料・分割支払額等については、1回払い・2回払いからの変更の場合は、カード利用の際に分割払いの指定があったものとして取扱うものとし、変更前の各支払区分の各締切日をもとに手数料計算の対象とし、ボーナス一括払いからの変更の場合は、ボーナス一括払いの支払期日の各締切日に分割払いの指定があったものとします。なお、ボーナス一括払いからの変更申出があった後で、ボーナス一括払いの支払期日の締切日までに会員資格の取消しがあった場合は、支払区分変更の申出はなかったものとします。 (3) 分割払いの指定をした後、第1回の支払前であれば前号の場合に準じて支払回数、ボーナス併用分割払い への変更ができるものとします。 2. 分割払いの支払回数、実質年率、分割払手数料は別表の通りとします。但し、加盟店により指定できない支払回数があります。また、24回を超える支払回数は当社が適当と認めた場合のみ指定できます。なお、ボーナス併用分割払いの場合、実質年率が別表と異なることがあります。 3. 分割払いの場合のカードショッピングの支払総額は、カード利用代金に前項の分割払手数料を加算した金額 とします。また、分割支払額は、カードショッピングの支払総額を支払回数で除した金額(端数は初回算入)とし、翌月の支払期日から支払うものとします。 4. ボーナス併用分割払いのボーナス支払月は1月・8月とし、最初に到来したボーナス支払月から支払うものとします。この場合、ボーナス支払月の加算総額は1回当りのカードショッピング利用代金の50%とし、ボーナス併用回数で均等分割(但し、各ボーナス支払月の加算金額は1,000円単位とし、端数は最初に到来したボーナス支払月に算入)し、その金額を月々の支払金に加算して支払うものとします。また、当社が指定した加盟店において は、ボーナス支払月を夏期6月・7月・8月、冬期12月・1月・2月のいずれか、ボーナス支払月の加算総額を1回当りのカードショッピング利用代金の50%以内で指定することができます。 5. 会員は、別途定める方法により、分割払いに係る債務を一括して繰上げて返済することができます。この場 6. 第29条第2項に定めるカード利用後の取消しの場合、取消し日から起算して最初に到来する締切日までの期間は、取消しに拘わらず本条第2項に定める手数料が発生し、会員はこれを支払うものとします。
分割払い. の場合、締切日の翌月の支払期日から利用代金に当社所定の分割払手数料を加算した額(以下、「分割支払金合計」といいます。)を各月の支払期日に分割して支払うものとします。ただし、支払金の単位は 10 円とし、端数が発生した場合は初回に算入します。 (1) 分割払いの支払回数、支払期間、実質年率及び分割払手数料は、次表の通りとし ます。 支払回数 3 回 4 回 5 回 6 回 7 回 8 回 9 回 10 回 11 回 12 回 支払期間 3 ヵ月 4 ヵ月 5 ヵ月 6 ヵ月 7 ヵ月 8 ヵ月 9 ヵ月 10 ヵ月 11 ヵ月 12 ヵ月 現金価格 100 円あたりの分割払 手数料(円) 1.504 1.882 2.261 2.641 3.022 3.404 3.787 4.171 4.555 4.941 支払回数 13 回 14 回 15 回 16 回 17 回 18 回 19 回 20 回 21 回 22 回 23 回 24 回 支払期間 13 ヵ月 14 ヵ月 15 ヵ月 16 ヵ月 17 ヵ月 18 ヵ月 19 ヵ月 20 ヵ月 21 ヵ月 22 ヵ月 23 ヵ月 24 ヵ月 現金価格 100 円あたりの分割払手数料(円) 6.050 6.491 6.934 7.377 7.822 8.268 8.715 9.163 9.613 10.063 10.515 10.968 支払回数 25 回 26 回 27 回 28 回 29 回 30 回 31 回 32 回 33 回 34 回 35 回 36 回 支払期間 25 ヵ月 26 ヵ月 27 ヵ月 28 ヵ月 29 ヵ月 30 ヵ月 31 ヵ月 32 ヵ月 33 ヵ月 34 ヵ月 35 ヵ月 36 ヵ月 現金価格 100 円 あたりの分割払手数料(円) 12.815 13.329 13.843 14.359 14.876 15.395 15.916 16.438 16.961 17.486 18.013 18.541 ※ボーナス併用分割払いの実質年率は上記と異なる場合があります。 (2) 分割支払金の支払例 〔現金価格 10 万円(消費税込み) 支払回数 10 回の場合〕 分割払手数料 100,000 円 ×(4.171 円÷100 円)=4,171 円分割支払金合計 100,000 円 + 4,171 円=104,171 円 (第 1 回目) 分割支払金 10,481 円 うち利用代金(元金分) 10,063 円、分割払手数料 418 円 (第 2 回~第 10 回目) 分割支払金 10,410 円 うち利用代金(元金分) 9,993 円、分割払手数料 417 円 (3) 分割払手数料率は、金融情勢等の事情により通知して変更する場合があります。なお、変更した場合の料率は、変更後の新規利用分から適用します。
分割払い. は、利用代金に当社所定の分割払手数料を加算した額(以下、「分割支払金合計」といいます。)を各月の支払期日に分割して支払うものとします。 (1) 分割払いの支払回数、支払期間及び分割払手数料の料率は別表に定めた手数料率を適用するものとします。 (2) 分割支払金合計は利用代金に分割払手数料を加算した額になります。
分割払い. 支払回数 3 5 6 10 12 15 18 20 24 30 36 支払期間 (ヵ月) 3 5 6 10 12 15 18 20 24 30 36 実質年率 (%) 12.00 13.25 13.75 14.25 14.50 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.50 利用金額100円当りの分割払手数料の額(円) 2.01 3.35 4.02 6.70 8.04 10.05 12.06 13.40 16.08 20.10 24.12 <2回払い、ボーナス一括払いの支払い回数・支払期間・手数料> <繰上返済の可否及び方法> 1回払い リボルビング払い 分割払い キャッシングリボ 海外キャッシュサービス 当社が別途定める期間において、当社の提携金融機関の日本国内のATM等から入金して返済する方法 × ○ × ○ ○ (全額返済のみ可) 当社が別途定める期間に事前に当社に申出ることにより、支払期日に口座振替により返済する方法 - ○ ○ (全額返済のみ可) ○ × 当社が別途定める期間に事前に当社に申出のうえ、振込等により当社指定口座へ入金する方法(振込手数料は負担いただきます) ○ ○ ○ (全額返済のみ可) ○ ○ 当社の本社へ現金を持参して返済する方法 ○ ○ ○ (全額返済のみ可) ○ ○ ※1: 全額繰上返済:リボルビング払い、キャッシングリボ、海外キャッシュサービスの場合、日割計算にて返済日までの手数料または利息を併せて支払うものとします。分割払いの場合、期限未到来の分割払手数料のうち当社所定の割合による金額の払戻しを当社に請求できます。 ※2: 一部繰上返済:原則として返済金の全額を元本の返済に充当するものとし、次回以降の支払期日に、日割計算にて元本額に応じた手数料または利息を支払うものとします。 ※3: リボルビング払いをATMから入金して繰上返済する場合は、カード利用後、当社が定める日まで返済できません。 ※4: 海外キャッシュサービスを締切日までの同一期間内に複数回利用し、当社が別途定める期間において当社の提携金融機関のATMから入金して返済する場合、同一期間内に利用した海外キャッシュサービス全件のみ返済が可能です。 ※5: 上記にかかわらず、その他繰上返済できない場合があります。 ※6: 本会員は、家族会員を本会員の代理人として、家族会員が家族カードまたはその会員番号を用いてAT M等で繰上返済を行わせることができます。家族カードまたはその会員番号を用いてATM等で繰上返済の手続の全部または一部(手続が途中で中止された場合を含みます)が行われた場合は、家族会員が本会員の代理人として当該手続を行ったものとみなします。この場合、家族会員に対し、当該繰上返済の対象となる残高(本会員及び家族会員のカード並びにそれらの会員番号の利用に基づく合計残高)が開示されます。 ※7: 振込等により当社指定口座へ入金して繰上返済する場合、金融機関から当該口座に入金された日に返済手続が行われたものとして取り扱います。 <ご相談窓口>
分割払い. 1 会員が、ショッピングの支払方式として分割払いを指定しまたは第 62 条の規定に従い支払方式を分割払いに変更した場合には、本人会員は、当該ショッピングの利用の日以降直近の締切日の後に最初に到来する約定支払日以降毎月の約定支払日に、会員が第 61 条第 1 項または第 62 条に従い指定した支払回数に達するまで、以下の計算式で定まる金額を支払うものとします。この場合において、当該計算式で定まる金額の合計額と、ショッピング利用代金および第 65 条の規定により定まるショッピング利用手数料の合計額との差額は、最終回に調整されるものとします。 ●当該ショッピング利用代金全額×所定係数 2 前項の所定係数は、ショッピング利用代金に乗じることにより、ショッピング利用代金とショッピング利用手数料の合計額を支払回数で除した金額に近似するものとして別表 2 に定められた数値とします。