ショッピング利用代金の支払区分. 1. ショッピング利用代金の支払区分は、ショッピング1 回払い、ショッピング2 回払い、ボーナス1 回払い、ショッピングリボ払い、支払回数が3 回以上でかつ当社所定の支払回数のショッピング分割払い(以下「ショッピング分割払い」という。)のうちから、会員がショッピング利用の際に指定するものとします。ただし、ショッピング2 回払い、ボーナス1 回払い、ショッピングリボ払い、ショッピング分割払いは、当社が指定する加盟店においてのみ利用できるものとします。なお、ショッピング2 回払い、ボーナス1 回払い、ショッピングリボ払いおよびショッピング分割払い取扱加盟店において会員が支払区分を指定しなかった場合は、すべてショッピング1 回払いを指定したものとして取り扱われます。また、ショッピングリボ払い、ショッピング分割払いを指定した場合、ショッピング利用代金額に所定の手数料が加算されます。
2. 第1 項にかかわらず、当社が認めた場合、会員は、以下の方式で、ショッピング利用代金の支払区分をショッピングリボ払い、ショッピング分割払いまたはショッピングスキップ払いに指定することができます。会員は、当該サービスに関する規定・特約等がある場合はそれに従うものとします。ただし、いずれの場合でも、電子マネーの入金、カードの付帯サービス料金その他当社が指定するものについては、以下の方式による支払区分の指定を行うことはできず、ショッピング1 回払いのみの指定となります。
(1) 本会員が申し出、以後のショッピング利用代金の支払いをすべてショッピングリボ払いとする方式。なお、本方式を利用する場合は、本規約末尾の手数料率となります。
(2) 当社が別途定める期日までに会員が支払区分の変更を希望するショッピング利用を特定して申し出、当社が指定した月の約定支払日から別の支払区分を指定したショッピング利用代金をショッピングリボ払い、ショッピング分割払いまたはショッピングスキップ払いに変更する方式。本方式を利用する場合は、カード利用日にショッピングリボ払い、ショッピング分割払いまたはショッピングスキップ払いの指定があったものとします。なお、1 回のショッピング利用の代金の一部についてのみ支払区分を変更することはできません。
ショッピング利用代金の支払区分. 1. ショッピング利用代金の支払区分は、1回払い、2回払い、ボーナス一括払い、分割払い(支払回数3回以上の回数指定払い)、ボーナス併用分割払い(分割払いにボーナス払いを併用した回数指定払い)、リボルビング払い、ボーナス併用リボルビング払いのうちから、会員がカード利用の際に指定するものとします。ただし、1回払い以外の支払い区分については、一部の加盟店で指定できない場合があります。また日本国外における利用代金の支払区分は、原則として1回払いとします。
2. 分割払いの場合、利用代金(現金価格)に、会員が指定した支払回数に対応した当行所定の分割払手数料を加算した金額を各月の支払期日に分割(以下「分割支払金」といいます。)してお支払いいただきます。なお、支払総額ならびに月々の分割支払金は、当行より送付するご利用代金明細書記載の通りとします。
3. 分割払いの手数料は、元利均等残債方式により、分割払利用残高に対して当行所定の料率を乗じて得られる金額とします。この場合、第1回目の分割払いの手数料は、初回締切日の翌日から翌月支払期日までの日割計算(年365日とします。)、第2回目以降は支払期日の翌日から翌月支払期日までを1ヵ月とする月利計算を行うものとします。なお、利用日から初回締切日までの期間は、手数料計算の対象としないものとします。
4. ボーナス併用分割払いのボーナス支払いは、最初に到来した当行所定のボーナス支払月よりお支払いいただきます。またボーナス支払月の加算対象額は、1回のカード利用に係る利用代金(現金価格)の50%とし、当行所定の分割 払手数料を加算した金額をボーナス併用回数に応じて分割し、月々の分割支払金に加算してお支払いいただきます。
5. リボルビング払いの場合、会員が次の各号の当行所定の方式のうちから選択した支払コースに基づく元金および手数料支払額の合計額(以下「弁済金」といいます。)を翌月から各支払期日にお支払いいただきます。
ショッピング利用代金の支払区分. ショッピング利用代金の支払区分は、ショッピング1 回払い、ショッピング2 回払いのうちから、カード使用者がショッピング利用の際に指定するものとします。ただし、ショッピング2 回払いは、当社が指定する加盟店においてのみ利用できるものとします。なお、ショッピング2 回払い取扱加盟店においてカード使用者が支払区分の指定をしなかった場合は、すべてショッピング1 回払いを指定したものとして取り扱われます。
ショッピング利用代金の支払区分. 第2項(1)号に基づき、会員がショッピング利用代金の支払区分をショッピングリボ払いとする場合のサービス内容および利用条件等を定めるものです。なお、本特約において特に定義のない用語については、会員規約におけるものと同様の意味を有します。
ショッピング利用代金の支払区分. ショッピング利用代金の支払区分)
ショッピング利用代金の支払区分. 1. 会員は、ショッピング利用の際に、ショッピング1回払い・ショッピング2回払い・ボーナス1回払い・ショッピングリボ払い・ショッピング分割払いのうちから、利用代金の支払い方法を指定する❦とができます。ただし、ショッピング2回払い・ボーナス1回払い・ショッピングリボ払い・ショッピング分割払いは、当社が指定する加盟店においてのみ利用できます。なお、ショッピング2回払い、ボーナス1回払い、ショッピングリボ払いおよびショッピング分割払い取扱加盟店において会員が支払い方法を指定されなかった場合には、すべてショッピング1回払いを指定されたものとして取り扱われるものとします。また、ショッピングリボ払い・ショッピング分割払いを指定した場合、ショッピング利用代金額に当社所定の手数料が加算されます。
2. 前項にかかわらず、当社が認めた場合、会員は、以下の方式で、ショッピング利用代金の支払区分をショッピングリボ払いまたはショッピング分割払いに指定する❦とができます。会員は、当該サービスに関する規定・特約等がある場合はそれに従うものとします。ただし、いずれの場合でも電子マネーの入金・カードの付帯サービス料金その他当社が指定するものについては、以下の方式による支払区分の指定を行う❦とはできず、ショッピング1回払いのみの指定となります。
ショッピング利用代金の支払区分. 1. 会員は、ショッピング利用の際に、1回払い・2回払い・ボーナス一括払い・リボルビング払い・分割払い(3回以上の均等払いをいい、ボーナス併用の分割払いを含みます。)のうちから、利用代金の支払 い方法を指定することができます。ただし、2回払い・ボーナス一括払い・リボルビング払い・分割払いは、当社が指定する加盟店においてのみ利用できます。会員が支払い方法を指定されなかった場合には、すべて1回払いを指定されたものとして取り扱われるものとします。また、リボルビング払い・分割払いの場合、ショッピング利用代金に当社所定の手数料が加算されます。
2. 前項にかかわらず、会員は、以下の方式で、ショッピング利用代金の支払い区分をリボルビング払いまたは分割払いに指定することができます。ただし、いずれの場合でもキャッシングサービス、その他当社が指定するものには適用されません。
ショッピング利用代金の支払区分. ショッピング利用代金の支払区分は、すべて一括払いとします。
ショッピング利用代金の支払区分. ショッピング利用代金の支払区分は、一括払い・2回払い・ボーナス一括払い・分割払い・ボーナス併用分割払いのうちから、カード使用者がショッピング利用の際に指定するものとします。ただし、支払区分は、当社が指定する加盟店、条件、方法において利用できるものとします加盟店により一部利用できない支払区分があります。なお、会員が支払区分の指定をしなかった場合は、すべて一括払いを指定 したものとして取り扱われます。
ショッピング利用代金の支払区分. 1. ショッピング利用代金の支払区分は、1 払い、2 払い、ボーナス一括払い、分割払い(支払 数3 以上の 数指定払い)、ボーナス併用分割払い(分割払いにボーナス払いを併用した 数指定払い。ただし、2023年4月1日以降に新たにショッピングを利用する場 、ボーナス併用分割払いを支払い区分とすることはできません。2023年4月1日以降に支払区分としてボーナス併用分割払いを指定したときには、支払方式として分割払いが、支払 数として会員が指定した 数が指定されたものとみなします。)、リボルビング払い、ボーナス併用リボルビング払いのうちから、会員がカード利用の際に指定するものとします。ただし、1払い以外の支払い区分については、一部の加盟店で指定できない場があります。また日本国外における利用代金の支払区分は、原則として 1 払いとします。
2. 分割払いの場 、利用代金(現金価格)に、会員が指定した支払 数に対応した当行所定の分割払手数料を加算した金額を各月の支払期日に分割(以下「分割支払金」と称します。)してお支払いいただきます。なお、支払総額ならびに月々の分割支払金は、当行より送付するご利用代金明細書記載の通りとします。
3. 分割払いの手数料は、元利均等残債方式により、分割払利用残高に対して当行所定の料率を乗じて得られる金額とします。この場 、第1 の分割払いの手数料は、初 締切日の翌日から翌月支払期日までの日割計算(年365日とします。)、第2 以降は支払期日の翌日から翌月支払 期日までを1ヵ月とする月利計算を行うものとします。なお、利用日から初 締切日までの期間は、手数料計算の対象としないものとします。
4. ボーナス併用分割払いのボーナス支払いは、最初に到来した当行所定のボーナス支払月よりお支払いいただきます。またボーナス支払月の加算対象額は、1 のカード利用に係る現金価格の50%とし、当行所定の分割払手数料を加算した金額をボーナス併用 数に応じて分割し、月々の分割支払金に加算してお支払いいただきます。
5. リボルビング払いの場 、会員が下記の当行所定の方式のうちから選択した支払コースに基づく元金および手数料支払額の 計額(以下「弁済金」と称します。)を翌月から各支払期日にお支払いいただきます。ただし、第6条に定めるリボルビング利用可能枠を超えて利用した場 、その超過額の全額を1 払いとしてお支払いいただきます。
(1) 元金定額方式による支払コースを選択したときは、別表記載の支払コース所定の元金支払額に第7項に定める手数料を加算した支払額
(2) 残高スライド方式による支払コースを選択したときは、別表記載の締切日のご利用残高に応じた支払コース所定の支払額(当該金額には第7項に定める手数料を含むものとします。)
6. ボーナス併用リボルビング払いの場 、会員が当行所定の方法により申し出て、当行が認めた場 、会員が指定したボーナス月に指定した支払額を加算することができます。この場 会員は、リボルビング利用残高および第7項の手数料の返済として「、ボーナス月」の支払日に指定した支払額(以下「ボーナス加算金額」と称します。)を月々の弁済金に加算してお支払いいただきます。なお、会員が指定できる「ボーナス月」は以下の(1)から(4)までのいずれかとします。また「、ボーナス加算金額」は、会員が1万円以上1万円単位で指定した金額とします。
(1) 1月および7月 (2)12月および7月