カードの紛失、盗難による責任の区分 のサンプル条項

カードの紛失、盗難による責任の区分. 1.カードの紛失、盗難等により、他人にカードを使用された場合には、そのカードの利用代金は本会員の負担とします。
カードの紛失、盗難による責任の区分. 1. カードの紛失、盗難等により、他人にカードを使用された場合には、そのカードの利用代金は本会員の負担とします。 2. 第1 項にかかわらず、会員が紛失、盗難の事実を速やかに当社またはJCBに届け出るとともに所轄の警察署へ届け出、かつ当社またはJCBの請求により所定の紛失、盗難届を当社またはJCBに提出した場合、当社は、本会員に対して当社または JCB が届け出を受けた日の60 日前以降のカードの利用代金の支払債務を免除します。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りではありません。 (1) 会員が第2 条に違反したとき。 (2) 会員の家族、同居人等、会員の関係者がカードを使用したとき。 (3) 会員またはその法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって紛失、盗難が生じたとき。 (4) 紛失、盗難届の内容が虚偽であるとき。 (5)会員が当社の請求する書類を提出しなかったとき、または当社等の行う被害状況の調査に協力を拒んだとき。 (6) カード使用の際、登録された暗証番号が使用されたとき(第7 条第2 項ただし書きの場合を除く。)。 (7) 戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失、盗難が生じたとき。 (8) その他本規約に違反している状況において紛失、盗難が生じたとき。
カードの紛失、盗難による責任の区分. ⒈ 本カードの紛失、盗難等により、他人に本カードを使用された場合には、当該カードまたはカード情報の使用に起因して生じる一切のVisa 提携会社または加盟店の債権について、当行はこれに対応する債務を会員によるデビッド取引とみなして本規約を適用し、第16条に基づき決済するものとし、その利用代金および責任は本会員の負担とします。 Ẓ 第1項にかかわらず、会員が紛失、盗難の事実を速やかに当行に届け出るとともに所轄の警察署(海外の場合は現地警察)へ届け出、かつ当行の請求により所定の紛失、盗難届を当行に提出した場合、当行は、本会員に対して当行が届け出を受けた日の60日前以降の本カードの利用代金の支払債務を免除します。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りではありません。
カードの紛失、盗難による責任の区分. 1. カードの紛失、盗難等により、他人にカードを使用された場合は、そのカード利用代金は支払責任者の負担とします。 2. 第1 項の規定にかかわらず、会員が紛失、盗難の事実を速やかにJCBに届け出るとともに所轄の警察署へ届け出、かつ、JCB の請求により所定の紛失・盗難届をJCB に提出した場合は、JCB に届け出た日の60 日前以降に発生した損害については、 JCBはその支払いを免除します。ただし、次のいずれかに該当する場合には、この限りではありません。 (1) 会員が第4 条に違反した場合。
カードの紛失、盗難による責任の区分. 1.カードおよびチケットの紛失・盗難等により他人に使用された場合、その利用代金は法人会員の負担とします。2.前項にかかわらず、カードの紛失・盗難については会員が紛失・盗難の事実を所轄の警察署へ届け出、当社所定の方法により紛失・盗難届を当社に提出した場合、当社は、会員に対して届出を受理した日の前日から 75 日前以降と翌日から 60 日以内

Related to カードの紛失、盗難による責任の区分

  • 個人情報について 本機または本機を使用したシステムで撮影された本人が判別できる映像情報は、「個人情報の保護に関する法律」で定められた「個人情報」に該当します。* 法律に従って、映像情報を適正にお取り扱いください。 * 経済産業省の「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」における「個人情報に該当する事例」を参照してください。 ● お客様ご自身の責任の下、ネットワークのセキュリティ対策を⼗分に行ってください。 不正アクセスなどのネットワークのセキュリティ上の問題により発生した被害・損害については、弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

  • 著作権の帰属 第7条 成果物(第39条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下本条から第11条まで及び第14条において同じ。)又は成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(以下、本条から第11条までにおいて「著作権等」という。)は、著作権法の定めるところに従い、受注者又は発注者及び受注者の共有に帰属するものとする。 (著作物等の利用の許諾)

  • 著作権の譲渡等 第6条 受注者は、成果物(第38条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条及び第8条の2において同じ。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。

  • 契約者からの解約 本サービスの契約者が利用契約を解約しようとするときは、次の事項に従うものとします。

  • 事業の概要 第6条 事業者は、本事業、本事業の実施に係る資金調達及びこれらに付随又は関連する一切の業務を行う。

  • 料金の支払 1.契約者は、別表第2号に規定する初期費用および月額費用に消費税相当額を加えた額を、当社指定の方法により支払うものとします。

  • 料金の計算方法等 1.当社は、契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、基本料金等は暦月、通信料は料金月に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。 (注)料金月に従って通信料を計算する場合において、通信またはセッションを開始した料金月と終了した料金月が異なるときは、当社が定める方法により計算するものとします。

  • 料金の計算等 料金の計算方法並びに料金の支払方法は、別途当社が定めるところによります。

  • 信用リスク 本社債には発行会社の信用状況の変化によるリスクがある。信用状況の変化は発行会社の経営状況もしくは財務状況の変化によって、またはこれに対する外部評価の変化によって、生じる。これにより、利払いまたは償還が当初の約束どおり行われない可能性があり、当初の投資元本に欠損が生じるおそれがある。

  • 通知の方法 1.HS は、本規約に基づくお客様に対する通知について、以下のいずれかの方法により行う。但し、解除通知等、通知を必要とする理由が何れかのお客様の個別事情に基づくものである場合には、(1) 以外の通知方法によるものとする。