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カードの紛失、盗難による責任の区分 のサンプル条項

カードの紛失、盗難による責任の区分. 1. カードの紛失、盗難等により、他人にカードを使用された場 には、そのカードの利用代金は本会員の負担とします。 2. 第1項にかかわらず、会員が紛失、盗難の事実を速やかに当行または JCBに届け出るとともに所轄の警察署へ届け出、かつ当行またはJCBの請求により所定の紛失、盗難届を当行またはJCBに提出した場、当行は、本会員に対して当行またはJCBが届け出を受けた日の60日前以降のカードの利用代金の支払債務を免除します。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りではありません。 (1) 会員が第2条に違反したとき。 (2) 会員の家族、同居人等、会員の関係者がカードを使用したとき。 (3) 会員またはその法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令 (4) 紛失、盗難届の内容が虚偽であるとき。 (5) 会員が当行の請求する書類を提出しなかったとき、または当行等の行う被害状況の調査に協力を拒んだとき。 (6) カード使用の際、登録された暗証番号が使用されたとき(第7条第 2項ただし書きの場 を除く。)。 (7) 戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失、盗難が生じたとき。 (8) その他本規約に違反している状況において紛失、盗難が生じたとき。
カードの紛失、盗難による責任の区分. 1. カードを紛失し、または盗難もしくは詐取等されたことにより、他人にカードまたはカード番号等を使用された場合(モバイル端末等にカード番号等を登録するなどして、当該モバイル端末等が決済手段として使用された場合等を含む。)、それらのカード利用代金は法人会員の負担とします。 2. 前項にかかわらず、会員が自己の意思によらずしてカードの占有を喪失した場合(紛失または盗難による場合をいう。)、会員がカードの紛失または盗難の事実またはそのおそれがあることを知ったときから直ちに(ただし、直ちに通知することが不可能なやむを得ない事情がある場合には、可能な限り速やかに)、当社またはJCB に両社所定の方法によりその事実を通知するとともに、所轄の警察署へ届け出、かつ当社またはJCB の請求により両社所定の紛失・盗難届を当社またはJCB に提出したことを条件として、当社は、当該通知を受けたカードについて、当社またはJCBが通知を受けた日の60 日前以降に他人によってカードまたはカード番号等が使用されたものにかかるカード利用代金を免除します。 3. 会員は、カードを盗取した他人、またはカードもしくはカード番号等を使用した他人が会員または法人会員の役職員等と面識のある者である場合(ただし、本条に基づき法人会員がカード利用代金を負担する場合を除く。)には、当該他人が当社に対して負う損害賠償債務を弁済するよう、当社の求めに応じて最大限の協力をするものとします。 4. 第2 項にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、カード利用代金は免除されず、法人会員は第1 項に基づいて、カード利用代金を当社に支払うものとします。 (1) 会員が第3 条に違反したとき。 (2) 法人会員の役職員等、カード使用者の家族もしくは親族(同居の有無を問わない。)、同居人、法定代理人、留守人その他会員の依頼もしくは同意に基づき会員やその家族等の身の回りの世話をする者、またはこれらに準ずる会員の関係者(以下「会員関係者」という。)がカードまたはカード番号等を使用したとき。なお、この場合、会員のカードまたはカード番号等の管理にかかる過失の有無および会員の本規約への違反の有無を問わないものとします。 (3) 会員(法人会員にあっては、その理事、取締役または法人等の業務を執行するその他の機関)が類似の過失を繰り返した場合もしくは紛失・盗難の被害を何度も繰り返した場合、他人が立ち入ることのできる場所である等他人がカードを盗取することが困難ではない状況下においてカードを自己の身の回りから離した場合やこれらに準じる場合等、会員または会員関係者の故意または重過失によって紛失または盗難が生じたとき。 (4) 会員が当社もしくはJCBの請求する書類を提出しなかったとき、または当社もしくはJCB等の行う被害状況の調査(詳細な状況の確認や証拠物の提出等を含むが、それらに限らない。)に協力しなかったとき。 (5) 第2 項に定める通知、警察署への届け出もしくは両社所定の紛失・盗難届、または本項(4) に定める書類もしくは調査に対する回答の内容等に虚偽が含まれるとき、または重要事項を告知していなかったとき。 (6) 会員が第3 項に違反したとき。 (7) カードまたはカード番号等の使用の際、登録された暗証番号またはその他の会員の認証情報(各種のパスワード等をいう。以下同じ。)が使用されたとき(ただし、暗証番号またはその他の認証情報の管理につき、会員に故意または過失が存在しない場合を除く。)。 (8) 戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失または盗難が生じたとき。 (9) その他本規約に違反している状況において紛失または盗難が生じたとき。
カードの紛失、盗難による責任の区分. 1. カードまたはカード情報が紛失・盗難・詐取・横領等(以下あわせて「紛失・盗難」という。)により他人に不正利用された場合、本会員は、そのカードまたはカードの情報の利用により発生する利用代金についてすべて支払義務を負うものとします。 2. 前項にかかわらず、会員が紛失・盗難の事実を速やかに当行またはJCBに届け出るとともに所轄の警察署へ届け出、かつ当行またはJCBの請求により所定の紛失・盗難届を当行またはJCBに提出した場合、当行は、本会員に対して当行またはJCBが届け出を受けた日の60日前以降のカードの利用代金の支払債務を免除します。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りではありません。 (1) 会員が第2条に違反したとき。 (2) 会員の家族、同居人等、会員の関係者がカードを使用したとき。 (3) 会員またはその法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって紛失・盗難が生じたとき。 (4) 紛失・盗難届の内容が虚偽であるとき。 (5) 会員が当行の請求する書類を提出しなかったとき、または当行等の行う被害状況の調査に協力を拒んだとき。 (6) カード使用の際、登録された暗証番号が使用されたとき(第7条第2項ただし書きの場合を除く。)。 (7) 戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失・盗難が生じたとき。 (8) その他本規約に違反している状況において紛失・盗難が生じたとき。 3. 偽造カード(第2条第2項および第3項に基づき当行が発行し当行が会員本人に貸与するカード以外のカードその他これに類似するものをいう。)の使用に係るカード利用代金については、本会員は支払義務を負わないものとします。この場合、会員は被害状況等の調査に協力するものとします。 4. 前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用につき、会員に故意または過失があるときは、当該偽造カードの使用に係るカード利用代金について本会員が支払義務を負うものとします。 5. 会員がカードの紛失・盗難、偽造・変造等により他人にカードまたはカード情報を使用された場合、またはそのおそれがある場合、その他事由の如何にかかわらず、当行が必要な調査を実施するにあたり、会員に対し て帳票の提出、事実関係の聴取等その他の協力を求めた場合、会員はこれに協力するものとします。
カードの紛失、盗難による責任の区分. 1. カードの紛失、盗難等により、他人にカードを使用された場合には、そのカードの利用代金は本会員の負担とします。 2. 第1項にかかわらず、会員が紛失、盗難の事実を速やかに当行に届け出るとともに所轄の警察署へ届け出、かつ当行の請求により所定の紛失、盗難届を当行に提出した場合、当行は、本会員に対して当行が届け出を受けた日の60日前以降のカードの利用代金の支払債務を免除します。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りではありません。
カードの紛失、盗難による責任の区分. 1. カードの紛失、盗難等により、他人にカードを使用された場合、そのカードの利用代金 2. 第1 項にかかわらず、会員が紛失、盗難の事実を速やかに当社またはJCBに届け出るとともに所轄の警察署へ届け出、かつ当社またはJCB の請求により所定の紛失、盗難届を当社またはJCB に提出した場合には、当社は、法人会員に対して当社またはJCBが届け出を受けた日の60 日前以降のカードの利用代金の支払債務を免除します。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りではありません。 (1) 会員が第3 条に違反したとき。 (2) 会員の従業員、家族、同居人等、会員の関係者がカードを使用したとき。 (3) 会員またはその法定代理人(会員が法人等であるときはその理事、取締役または法人等の業務を執行するその他の機関)の故意もしくは重大な過失または法令違反によって紛失、盗難が生じたとき。 (4) 紛失、盗難届の内容が虚偽であるとき。 (5) 会員が当社の請求する書類を提出しなかったとき、または当社等の行う被害状況の調査に協力を拒んだとき。 (6) カード使用の際、登録された暗証番号が使用されたとき。(第 8 条第2 項ただし書きの場合を除く。) (7) 戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失、盗難が生じたとき。 (8) その他本規約に違反している状況において紛失、盗難が生じたとき。
カードの紛失、盗難による責任の区分. 本カードの紛失、盗難等により、他人に本カードを使用された場合には、当該カードまたはカード情報の使用に起因して生じる一切のVisa 提携会社または加盟店の債権について、当行はこれに対応する債務を会員によるデビット取引とみなして本規約を適用し、第16条および第17条に基づき決済するものとし、その利用代金および責任は会員の負担とします。 Ẓ 第1項にかかわらず、会員またはカード使用者が紛失、盗難の事実を速やかに当行に届け出るとともに所轄の警察署(海外の場合は現地警察)へ届け出、かつ当行の請求により所定の紛失、盗難届を当行に提出した場合、当行は、会員に対して当行が届け出を受けた日の60日前以降の本カードの利用代金の支払債務を免除します。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りではありません。
カードの紛失、盗難による責任の区分. 1. カードおよびチケットの紛失・盗難等により他人に使用された場合、その利用代金は法人会員の負担とします。 2. 前項にかかわらず、カードの紛失・盗難については会員が紛失・盗難の事実を所轄の警察署へ届け出、当社所定の方法により紛失・盗難届を当社に提出した場合、当社は、会員に対して届出を受理した日の前日から 75 日前以降と翌日から 60 日以内
カードの紛失、盗難による責任の区分. 1. カードの紛失・盗難等により、他人にカードを使用された場合、そのカードの利用代金は本会員の負担とします。 2. 前項にかかわらず、会員が紛失・盗難の事実を速やかに当社に届け出るとともに最寄の警察署へ届け出、かつ当社の請求により所定の紛失・盗難届を当社に提出した場合、当社は、本会員に対して当社が届け出を受けた日より起算して60日前以降発生した他人によるカード使用により生じた損害については、その負担を免除します。ただし、次のいずれかに該当するときは、利用代金の支払いは免除されないものとします。
カードの紛失、盗難による責任の区分. 1. カードおよびチケットの紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により他人に使用された場合、その利用代金は法人会員の負担とします。 2. 前項にかかわらず、カードの紛失・盗難については会員が紛失・盗難の事実を所轄の警察署へ届け出、当社所定の方法により紛失・盗難届を当社に提出した場合、当社は、会員に対して届出を受理した日の前日から 75 日前以降と翌日から 60 日以内の計 136 日間に発生した損害について、その支払いを免除するものとします。ただし、次のいずれかに該当するときは、利用代金の支払いは免除されないものとします。
カードの紛失、盗難による責任の区分. 1. カードの紛失、盗難等により、他人にカードを使用された場合、そのカードの利用代金は会員の負担とします。 2. 第1項にかかわらず、会員が紛失、盗難の事実を速やかにJCBに届け出るとともに所轄の警察署へ届け出、かつJCBの請求により所定の紛失、盗難届をJCBに提出した場合には、JCBは、会員に対してJCBが届け出を受けた日の60日前以降のカードの利用代金の支払債務を免除します。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りではありません。