利用の基準 のサンプル条項

利用の基準. (1) 開館時間 ア 月曜日から土曜日まで:午前9時から午後9時までイ 日曜日、祝日及び休日:午前9時から午後5時まで (2) 時間区分 ア 会議室、体育室等:3時間1区分 午前(9 時~12 時)、午後①(12 時~15 時)、午後②(15 時~18 時)、夜間(18 時~21 時)イ 料理室:2時間1区分 (3) 休館日と施設点検日 ア 休館日 12 月 28 日から1月4日までイ 施設点検日 指定管理者は、月1回以内で施設点検日を設定することができる。施設点検日の設定に際しては、予め区と協議の上定めるものとする。
利用の基準. (1) 開館時間 ア 月曜日から土曜日まで:午前9時から午後9時までイ 日曜日、祝日及び休日:午前9時から午後5時まで (2) 時間区分 ア 会議室、体育室等:3時間1区分 午前(9 時~12 時)、午後①(12 時~15 時)、午後②(15 時~18 時)、夜間(18 時~21 時) ※日曜日、祝日及び休日の午後②(15 時~17 時)イ 料理室:2時間1区分 (3) 休館日と建物点検日 ア 休館日 12 月 28 日から1月4日までイ 施設点検日 指定管理者は、月1回以内で施設点検日を設定することができる。施設点検日の設定に際しては、予め区と協議の上定めるものとする。
利用の基準. (1) 開館時間 ア 月曜日から土曜日まで:午前9時から午後9時までイ 日曜日、祝日及び休日:午前9時から午後5時まで (2) 時間区分 4時間1区分 午前帯(9 時~13 時)、午後帯(13 時~17 時)、夜間帯(17 時~21 時) (3) 休館日と建物点検日 ア 休館日 年末年始 12 月 29 日から1月3日までイ 建物点検日 指定管理者は、月1回以内で建物点検日を設定することができる。建物点検日の設定に際しては、予め区と協議の上定めるものとする。
利用の基準. (1) 開館時間
利用の基準. (1) 開館時間 ア 月曜日から土曜日まで:午前9時から午後9時までイ 日曜日、祝日及び休日:午前9時から午後5時まで ※ただし、現指定管理者は、区の承認の上日曜日、祝日及び休日の開館時間を午後6時までに変更している。
利用の基準. (1) 開館時間 ア 月曜日から土曜日まで:午前9時から午後9時までイ 日曜日、祝日及び休日:午前9時から午後5時まで (2) 時間区分 (3) 休館日と施設点検日 ア 休館日 12 月 29 日から1月4日まで イ 施設点検日 指定管理者は、月1回以内で施設点検日を設定することができる。施設点検日の設定に際しては、予め区及びと協議のうえ定めるものとする。
利用の基準. (1) 開館時間 ア 月曜日から土曜日まで:午前9時から午後9時までイ 日曜日、祝日及び休日:午前9時から午後5時まで ※テニスコート(屋外)
利用の基準. (1) 開館時間 ア 地区センター ・月曜日から土曜日まで:午前9時から午後9時まで ・日曜日、祝日及び休日:午前9時から午後5時までイ 老人福祉センター ・各日:午前9時から午後5時まで (2) 時間区分 (3) 休館日と施設点検日 ア 休館日 12 月 28 日から1月4日までイ 施設点検日 指定管理者は、月1回以内で施設点検日を設定することができる。施設点検日の設定に際しては、予め区と協議の上定めるものとする。(現在は、第4月曜日) (4) 利用料金
利用の基準. (1) 開場期間 6月第3日曜日から6月30日までの土曜日、日曜日 7月1日から8月31日まで (2) 開場時間 (3) 使用料 使用料については、桑名市体育施設条例(以下「条例」という。)、桑名市プール規則(以下、「規則」という。)等で定めているものに従うこと。
利用の基準. (1) 開園時間、時間区分、休園日 別表1のとおり。ただし、市長の承認を得て開園時間や休園日を設定することができる。設定が市長に承認された場合、利用者等に対し速やかに周知すること。 (別表1) 開園時間 時間区分 休園日 テニスコート 午前9時から午後5時まで (3月~10月) 午前6時から午後9時まで (11月~12月) 午前9時から午後9時まで 2時間1区分 毎週火曜日(火曜日が祝日のときはその翌日)、年末年始(12月29日から1月3日まで) 多目的コート 24時間 なし なし サッカー場 午前9時から午後5時まで (3月~10月) 午前6時から午後6時 1時間1区分 毎週火曜日(火曜日が祝日のときはその翌日)、年末年始(12月29日 から1月3日まで) 多目的運動広場 24時間 (専用利用の場合) 午前9時から午後5時 なし なし グラウンド・ゴルフ場 24時間 なし なし デイキャンプ場 午前9時から午後4時まで 1日 毎週火曜日(火曜日が祝日のときはその翌日)、年末年始(12月29日 から1月3日まで) (2) 使用料 使用料については、桑名市体育施設条例(以下「条例」という。)、桑名市多目的体育施設等規則及び桑名市テニスコート規則(以下、「規則」という。)等で定めているものに従うこと。