利用料金の減免 のサンプル条項

利用料金の減免. 会社が第 19 条(引込設備、宅内設備の故障等)第 2 項の有線テレビジョン放送施設、引込設備、デジタルコンバータ又は C‐CASカード故障が生じたため加入者が加入契約するすべての放送サービスを、加入者が点検の請求を会社または代理店申し出た月の中で連続して 10 日以上行わなかった場合は、その月のデジタル放送サービス基本利用料金及びデジタルペイチャンネル利用料金は無料とします。翌月以降も引き続き連続して 10 日以上行なわなかった場合も同様とします。
利用料金の減免. 行政の利用等の場合には、条例及び規則に基づき、利用料金の減免を行う。
利用料金の減免. 乙は、公園条例第43条、公園施行規則第17条の規定に基づき、利用料金の一部又は全部を減免するものとする。 (施設相互の利用料金の収受等)
利用料金の減免. 第10 条に基づき、放送サービスの休止をした場合、加入者は休止した日の属する月の翌月から再開した日の属する月の前月までの期間設備維持費として月額500円(税込540円)をお支払い頂きます。
利用料金の減免. 具体的な減免の基準については、条例、規則等に基づき次のように定めている。 (ア) 横浜市が主催し、又は共催する行事のために利用する場合:利用料金の全額 (イ) その他、次の基準(地区センター利用料金減免ガイドライン)に準拠し、指定管理者が区と協議し、市長の承認を得て各施設の減免基準を定めている。
利用料金の減免. 乙は、条例第19条、規則第9条の規定に基づき、利用料金の一部又は全部を減免するものとする。
利用料金の減免. 横浜市の利用、区が区政を推進するために行う事業及び公益的活動等による利用等については、利用料金の減免を行う。具体的な減免基準については、条例、規則及び「地区センター利用料金減免ガイドライン」に基づき、指定管理者が区と協議して定めること。
利用料金の減免. 具体的な減免の基準については、条例、規則に基づき次のように定めている。 (ア) 本市が主催し、又は共催する行事のために利用する場合 利用料金の全額
利用料金の減免. 当施設の利用について、当団体が、利用者の申告において必要と認めるときは、利用料金を減免できるものとする。
利用料金の減免. 会社が第22条(引込設備、宅内設備の故障等)の事由により第11条(放送サービスの種類)に定めるすべての放送サービスを、加入者が点検の請求を会社又は代理店に申し出てから1日から末日までの1ヶ月の中で継続して10日以上 行わなかった場合には、その月のデジタル放送サービス基本利用料金、楽録又はブルーレイ搭載楽録利用料金、デジタルペイチャンネル利用料金は無料とします。 2 会社は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、料金又は工事に関する費用を徴収することが適当ではないと判断したときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免(減額または免除)することがあります。