利用の許可 のサンプル条項

利用の許可. ア 利用者から利用申込があったときは、指定管理者は、速やかに利用内容を確認し利用の許可を行うこと。 なお、利用申込の内容に疑義がある場合は、横浜市へ報告の上、対応について協議すること。イ 条例第4条及び第8条第3項の規定に基づき、次の利用については許可しない。
利用の許可. ア 利用者から利用の申請があったときは、指定管理者は、速やかに利用内容を確認し利用の許可を行うこと。
利用の許可. 第 17 条 指定管理者は、条例、規則及び行政手続条例(平成7年3月横浜市条例第 15 号)、行政事件 訴訟法(昭和 37 年法律第 139 号)、行政不服審査法(平成 26 年法律第 68 号)等の規定に従い利用の許可に関する業務を行うものとする。
利用の許可. 第81 条 事業者は、本件施設の設置条例等の規定に従い本件施設の利用の許可に関する業務を行う。
利用の許可. 第 16 条 指定管理者は、条例、規則及び行政手続条例、行政事件訴訟法、行政不服審査法等の規定に従い利用の許可に関する業務を行うものとする。
利用の許可. ア 利用者から利用申込があったときは、指定管理者は、速やかに利用内容を確認し利用の許可を行うこと。なお、現在、横浜市直営公会堂の使用許可に要する日数については、横浜市行政手続条例に基づき標準的な処理期間を“1日”と定めているので留意すること。ただし、利用申込内容に疑義がある場合は、横浜市へ報告の上、対応について協議すること。
利用の許可. 第17条 指定管理者は、条例第3条の規定に基づく施設利用の許可(以下「利用許可」という。)の実施にあたっては、条例、規則及び横浜市行政手続条例(平成7年3月横浜市条例第15号)、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)等の規定に従わなければならない。
利用の許可. ア 利用者から利用の申請があったときは、指定管理者は、速やかに利用内容を確認し利用の許可を行うこと。 なお、利用申請内容に疑義がある場合は、市へ報告の上、対応について協議すること。イ 条例第4条及び第8条第3項の規定に基づき、次の利用については許可しない。
利用の許可. 第 65 条 事業者は、設置条例等の規定に従い利用の許可に関する業務を行う。
利用の許可. ア 光線銃のみを使用する利用の場合を除き、銃砲刀剣類所持等取締法第4条又は第6条第1項に規定による許可を受けていない者に対しては、利用の許可をしないこと。