利用料金の基準 のサンプル条項

利用料金の基準. 各部屋の利用料金の上限は、条例で定められている。利用料金の設定・変更は、条例の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て行うことができる。 なお、現在の各部屋の利用料金は次のとおりとなっている。本施設料金の提案にあたっては、利用者に対するサービスの低下とならないよう配慮すること。 ○ 会議室等(3時間1区分) 午前 午後① 午後② 夜間 中会議室 000 000 000(520) 780
利用料金の基準. 各部屋の利用料金の上限は、条例で定められている。利用料金の設定・変更は、条例の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て行うことができる。 広さ(㎡) 月~土 午前・午後①・夜間 1コマ2時間(円) 日・祝午後② (2時間)(円) 備考 小会議室 36.3 510 340 中会議室 69.6 960 640 料理室 59.0 620 620 1 コマ 2 時間 工芸室 55.0 750 500 音楽室 48.0 750 500 和室全室 58.8 810 540 和室A 29.4 390 260 なお、現在の各部屋の利用料金は次のとおりとなっている。施設料金の提案にあたっては、利用者に対するサービスの低下とならないよう配慮すること。 和室B 29.4 390 260 体育室全面 542.5 1,950 1,300 体育室(2/3 面) 361.7 1,290 860 体育室(1/3 面) 180.8 630 420 イ 利用料金の減免
利用料金の基準. 各部屋の利用料金の上限は、条例で定められている。利用料金の設定・変更は、条例の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て行うことができる。 午前 午後① 午後② 夜間 中会議室 960 円 960 円 960 円 960 円 なお、現在の各部屋の利用料金は次のとおりとなっている。施設料金の提案にあたっては、利用者に対するサービスの低下とならないよう配慮すること。 小会議室 510 円 510 円 510 円 510 円 小会議室2 360 円 360 円 360 円 360 円 工芸室 960 円 960 円 960 円 960 円 和室 1,110 円 1,110 円 1,110 円 1,110 円 多目的室 240 円 240 円 240 円 240 円 料理室 1コマ2時間 560 円 体育室 2,040 円 〈分割利用 2/3 面 1,350 円 1/3 面 690 円 ステージ 150 円
利用料金の基準. 各部屋の利用料金の上限は、条例で定められている。利用料金の設定・変更は、条例の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て行うことができる。 1区分(3時間) 日曜・祭日の最終コマ(2時間) ※1時間料金 小会議室 480円 320円 160円 中会議室 900円 600円 300円 大会議室 1650円 1100円 550円 和室 810円 540円 270円 余暇室 570円 380円 190円 なお、現在の各部屋の利用料金は次のとおりとなっている。施設料金の提案にあたっては、利用者に対するサービスの低下とならないよう配慮すること。 体育館(半面) 1350円 - 450円 スポーツ広場 (半面) 1500円 1000円 500円 スポーツ広場 (全面) 3000円 2000円 1000円 料理室 580円 - 290円 ※利用料金は、3時間利用の場合。ただし料理室は2時間の利用料金です。 ※利用当日において当該利用に引き続くコマが利用可能な場合、及び前の時間帯が利用可能な場合は1時間単位で利用することができます。
利用料金の基準. 各部屋の利用料金の上限は、条例で定められている。利用料金の設定・変更は、条例の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て行うことができる。 広さ (㎡) 月~土 午前・午後①・夜間 1コマ3時間(円) 日・祝午後② (2時間)(円) 備考 小会議室 34.0 480 320 中会議室 66.5 930 620 工芸室 52.0 720 480 ミーティングルーム1 50.0 690 460 ミーティングルーム2 34.1 480 320 なお、現在の各部屋の利用料金は次のとおりとなっている。施設料金の提案にあたっては、利用者に対するサービスの低下とならないよう配慮すること。
利用料金の基準. 各部屋の利用料金の上限は、条例で定められている。利用料金の設定・変更は、条例の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て行うことができる。 広さ(㎡) 月~土 午前・午後①・夜間 1コマ3時間(円) 日・祝午後② (2時間)(円) 備考 会議室1 35.4 480 320 会議室2 54.0 750 500 会議室3A 14.1 180 120 会議室3B 29.9 420 280 工芸室 42.0 570 380 料理室 44.6 480 480 1 コマ2時間 なお、現在の各部屋の利用料金は次のとおりとなっている。施設料金の提案にあたっては、利用者に対するサービスの低下とならないよう配慮すること。 音楽室 64.5 1,020 680 和室1 30.2 420 280 和室2 30.2 420 280 広間 78.0 1,080 720 ホールA 111.9 1,530 1,020 ホールB 66.3 900 600 ホールC 71.1 990 660 レクリエーションホール 189.8 690

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  • 料金の計算方法等 1.当社は、契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、基本料金等は暦月、通信料は料金月に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。 (注)料金月に従って通信料を計算する場合において、通信またはセッションを開始した料金月と終了した料金月が異なるときは、当社が定める方法により計算するものとします。

  • 利用料金の支払義務 1 本契約者は、別紙 2(料金表)に定める月額利用料金(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払を要 します。なお、利用料等は、利用開始日の属する月から発生するものとします。

  • 料金の計算等 料金の計算方法並びに料金の支払方法は、別途当社が定めるところによります。

  • 料金の一括後払い 9. 当社は、当社に特別の事情がある場合は、契約者の承諾を得て、2ヶ月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。

  • 前払金の使用等 第36条 受注者は、前払金をこの業務の材料費、労務費、外注費、機械購入費(この業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。

  • 利用料金の支払方法 1. 契約者は、本サービスの利用料金及びこれにかかる消費税相当額を、次の各号のいずれかの方法で支払うものとします。

  • 通信利用の制限等 第27条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信(非自動音声通信を除きます 。以下この条において同じとします。)及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されているケーブルプラス電話接続回線であって、当社がそれらの機関との協議により定めたもの以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域への自動音声通信を中止する措置を含みます。)を執ることがあります。 気象機関水防機関消防機関 災害救助機関 秩序の維持に直接関係がある機関防衛に直接関係がある機関 海上の保安に直接関係がある機関輸送の確保に直接関係がある機関 通信役務の提供に直接関係がある機関電力の供給に直接関係がある機関 水道の供給に直接関係がある機関ガスの供給に直接関係がある機関選挙管理機関 別記17に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関 その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関

  • 料金の計算方法 1 当社は、加入者がその契約に基づいて支払う料金を暦月に従って計算します。 (端数処理)

  • 利用時間 本サービスの利用時間は当組合所定の時間内とします。なお、当組合は変更内容を本サービスのホームページ等に表示したうえで、この利用時間を変更することがあります。

  • 料金の算定期間 料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から消滅日の前日までの期間といたします。