唯一の救済手段 のサンプル条項

唯一の救済手段. 上記 4.2 項で与えられた保証の PTC による違反についての PTC とそのライセンサーの全責任、及びお客様の限定的な救済手段は、PTC の単独の裁量で、
唯一の救済手段. 上記 6.1 項の 2 番目の文で与えられた保証の PTC による違反についてのPTC とそのライセンサーの全責任、及びお客様の限定的な救済手段は、PTC の単独の裁量で、(a) エラーを含む許諾製品を交換すること、又は(b) エラーを修理するよう誠実に努力することのいずれかとします。前文に記載の PTC の義務は、PTC がエラーの通知を保証期間内に受け取り、PTC が合理的に要求するエラーに関する追加情報をお客様が提供した場合にのみ適用されるものとします。PTC がお客様からのエラーの書面での通知及び関連の情報を受取った後合理的期間内に、該当する許諾製品を交換しない場合及び/又は(バグ修正、ワークアラウンド又はその他の提供のいずれかにより)エラーを修正しない場合、PTC は、該当する許諾製品及びそれについてなされたコピーの返還時に、 (i) エラーが含まれる許諾製品についてお客様が支払った永久ライセンス料金及び (ii) エラーが含まれる許諾製品について、残りのサブスクリプション期間の支払い済みサブスクリプション料金を返還します。
唯一の救済手段. 上記第 5.1 項で与えられた保証の PTCJ による違反についての PTCJ とそのライセンサーの全責任、及びお客様の限定的な救済手段は、PTCJ の単独の裁量で、 (a) 許諾製品を取り替えること、又は(b)エラーを修理するよう誠実に努力することのいずれかとします。前文章に記載の PTCJ の義務は、PTCJ がエラーの通知を保証期間内に受け取り、PTCJ が合理的に要求するエラーに関する追加情報をお客様が提供した場合にのみ適用されるものとします。 PTCJ がお客様からのエラーの通知及び関連の情報を受け取った後合理的期間内に、該当する許諾製品を取替えない及び/又は(バグ修正、ワークアラウンド又はその他の提供のいずれかにより)エラーを修正しない場合、PTCJ は、該当する許諾製品及びそれについてなされたコピーの返還時に、その許諾製品についてお客様が支払ったライセンス料金を返還します。
唯一の救済手段. 貴方が受講生、エディタ、またはインストラクタであり、サイト、サービス、リンク先のウェブサイトに関して不満がある場合は、サイトとこれらのサービスのいずれかまたは両方の使用を停止することが、貴方の唯一の救済手段となります。 本ユーザ契約の他の条項を制限することなく、貴方が顧客の場合、本ユーザ契約、本サイト、および本サービスによってまたはこれらに関連する Turnitin およびその関連会社、ベンダー、またはライセンサーの累積的損害賠償金の総額額は、契約や不正行為等に関係なく、法的責任を生じさせた出来事が発生する直前 12 ヶ月間に貴方が本サービスに対して Turnitin に支払った場合のその金額を超えないものとします。 偶発的または結果的損害の法的責任に制約や除外を認めない法的管轄があります。このような法的管轄では、本ユーザ契約での Turnitin の法的責任は、法律で許される最大範囲に限るものとしま す。また、特定の法的管轄では、暗示的保証の制限を認めていません。これらの法律が貴方に適用される場合、上記の免責事項、除外事項、制限の一部または全部が貴方に適用されない場合があり、貴方は追加の権利を得ることがあります。貴方は、いかなる場合も、サイトに提出されたレポートの使用またはアーカイブに関 して、差し止めによる救済の権利が貴方にないことに同意します。

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  • 本人確認の手段 お客様が本サービスを利用するに際して、当金庫は、端末から通知されるお客様の次の各号に定める番号等(以下「番号等」といいます)と当金庫に登録されている番号等との一致を確認することにより、お客様の本人確認を行うものとします。本サービスの本人確認に使用する番号等の組合せは、本サービスの対象となる取引の内容に応じて当金庫所定のものとします。

  • 本人確認手続き (1) お客様の取引時の本人確認方法および依頼内容の確認方法については、次に定めるとおりとします。

  • 取引時確認 1. 犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯罪収益移転防止法」という)に基づく取引時確認が当社所定の期間内に完了しない場合は、入会を断ることやカードの利用を制限することがあるものとします。 2. 本人会員は、自らが(犯罪収益移転防止法上の)次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく当社に通知しなければならないものとします。

  • 取引内容の確認 1. 本サービスによる取引後は、速やかに通帳等への記入または当座勘定照合表等により取引内容を照合して取引内容の確認を行ってください。万一、取引内容・残高に相違がある場合、直ちにその旨を当行あてにご連絡下さい。 2. 当行は本サービスによる取引内容を電磁的記録等により相当期間保存します。なお、本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、当行が保存する電磁的記録の内容を正当なものとして取扱います。

  • 取引内容の確認等 (1) 振込または振替の取引後は、すみやかに該当する貯金通帳への記入、当座勘定照合表、または第28条に定める照会機能により、取引内容を照合してください。万一、取引内容・残高に相違がある場合は、直ちにその旨をお取引店にご連絡ください。 (2) 取引内容・残高に相違がある場合において、契約者と当組合(会)の間で疑義が生じたときは、当組合(会)が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。

  • 確認事項 お客さまは、本サービスの利用に先立ち、次の各号に定める事項を確認します。

  • 賠償の予定 乙は、この契約に関して、第 38 条第1項各号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解 除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の 10 分の1に相当する額を支払わなければならな い。この契約の履行が完了した後も同様とする。ただし、第 38 条第1項第2号のうち、乙が刑法第 198 条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない。

  • 本人確認 契約者は取引において、パスワード等を端末より当組合(会)に送信するものとします。 当組合(会)は送信された内容と、当組合(会)に登録された内容の一致を確認した場合、当組合(会)は、次の事項を確認したものとして取扱います。 (1) 契約者の有効な意思による申込であること。 (2) 送信者を契約者または管理者ユーザ・一般ユーザとみなします。 (3) 当組合(会)が受信した依頼内容が真正なものであること。

  • 個人情報 個人情報とは、以下の個人に関する情報をいい、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいいます。また、その情報のみでは識別できない場合でも、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものも個人情報に含まれます。

  • 担保の提供 申込者は、自己の資力並びに信用状態に著しい変動が生じたときは、遅滞なく保証会社に通知するものとし、保証会社から請求があったときは、直ちに保証会社の承認する連帯保証人をたて又は相当の担保を差入れるものとします。