賠償の予定 のサンプル条項

賠償の予定. 乙は、この契約に関して、第 38 条第1項各号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解 除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の 10 分の1に相当する額を支払わなければならな い。この契約の履行が完了した後も同様とする。ただし、第 38 条第1項第2号のうち、乙が刑法第 198 条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない。
賠償の予定. 乙は、第23条の2第10号又は第11号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の10分の3に相当する額を支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。ただし、第23条の2第11号のうち、乙の刑法第198条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない。
賠償の予定. 受注者は、第43 条の2 第1項第11 号及又は第12号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の1 0分の1 に相当する額を支払わなければならない。工事が完了した後も同様とする。ただし、第4 3 条の2 第1項第12 号のうち、受注者の刑法第1 9 8条の規定によ る刑が確定した場合は、この限りでない。
賠償の予定. 受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、受注者は発注者の請求に基づき、請負代金額(請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額)の10分の1に相当する額を賠償金として支払わなければならない。工事が完了した後も同様とする。ただし、発注者が特に認めた場合は、この限りでない。
賠償の予定. 賃貸人は、この契約に関して、第 23 条の2第 10 号又は第 11 号のいずれかに該当するときは、賃借人がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、賃借料総額の 10 分の 1 に相当する額を支払わなければならない。この契約を履行した後も同様とする。ただし、第 23 条の2第 11 号のうち、賃貸人が刑法第 198 条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない。
賠償の予定. 受注者は、第48条の2の規定により発注者が契約を解除することができるときにおいては、この契約を解除するか否かを問わず、請負代金の額の10分の2に相当する金額を賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。工事が完成した後も同様とする。ただし、発注者が支払う必要がないと認めるときは、この限りでない。
賠償の予定. 受託者は、第21条の2第10号又は第11号のいずれかに該当するときは、委託者がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の100分の30に相当する額を支払わなければならない。この契約を履行した後も同様とする。ただし、第21条の2第11号のうち、受託者の刑法第198条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない。
賠償の予定. 受注者は、第45条第11号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、業務委託料の10分の2に相当する額を支払わなければならない。委託業務が完了した後も同様とする。
賠償の予定. 受注者は、第41条第12号から第14号までのいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の10分の2に相当する額を支払わなければならない。委託業務が完了した後も同様とする。ただし、第41条第12号又は第13号のいずれかに該当する場合で、当該命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項の規定に基づき定められた不公正な取引方法(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売に該当するとき、その他発注者が特に認めるときは、この限りではない。
賠償の予定. 受注者は、第22条第10号から第12号までのいずれかに該当するときは、発注者が契約解除をするか否かを問わず、発注者の請求に基づき、この契約金額(この契約締結後に金額の変更があった場合には、変更後の金額)の10分の2に相当する額を賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。