契約の申込みの承諾 のサンプル条項

契約の申込みの承諾. 1. 本サービスに係る契約は、第11条(提供条件)に従い申込者により本サービスの申込みがなされ、当社が当該申込みを承諾することを条件として、以下に定める日に成立するものとします。なお、審査等のため申込者の運転免許証、健康保険証、印鑑証明書、資格証明書、商業登記簿謄本その他の書類の提出を要する場合があります。また、申込日より180日以内に 契約成立を確認できない場合は、事前に告知することなく当社の判断により申込みを取り消しさせていただくことがあります。 (1) 新規申込の場合、本サービスの工事完了日に利用契約が成立するものとします。 (2) 転用の場合、当社が転用受付手続きの完了を確認した日に契約が成立するものとします。 2. 前項の定めにかかわらず、当社は次の各号のいずれかに該当する場合には本サービスの申込みを承諾しないことがあります。 (1) 申込者の住所が当社が別途指定する本サービスの提供地域外であるとき。 (2) 当社または卸電気通信役務提供事業者に本サービスの申込みを受諾するだけの電気通信設備の余裕がないとき。 (3) 本サービスを提供することが技術上その他の理由により困難なとき。 (4) 当社が提供する電気通信サービスまたはその他のサービスにおいて、過去に不正使用または料金等の不払い等の理由により契約の解除または利用を停止されていることが判明した場合。 (5) 入会申込みの際の申告事項に、虚偽の記載があったとき。 (6) 当社の業務の遂行に著しく支障があるとき。 (7) 申込者が18歳未満であるとき。 (8) 申込者が成年被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであり、申込みの手続が成年後見人によって行われておらず、または申込みの際に保佐人もしくは補助人の同意を得ていなかったとき。 (9) 申込者が、指定したクレジットカードの名義人と異なるとき。 (10) 申込者が、指定したクレジットカードを発行したクレジットカード会社からクレジットカード利用契約の解除その他の理由によりクレジットカードの利用を認められていないとき。 (11) 申込者が、現に当社または当社が別途「電気通信事業等における個人情報の取り扱いについて」において個人情報を当社と共同利用する者または第三者提供先として定めた会社の提供する他のサービスの料金等の支払いをなさずまたは遅延しているとき。 (12) 申込者が過去に当社、または当社が別途「電気通信事業等における個人情報の取り扱いについて」において個人情報を当社と共同利用する者または第三者提供先として定めた会社が提供するサービスの利用契約を解除されていることが判明したとき。 (13) 第 25 条(禁止事項)に定める会員の義務に違反するおそれがあると当社が判断したとき。 (14) その他当社が適当でないと判断するとき。 3. 前項に従い当社が利用契約の申込みの承諾を行わない場合でも、それまでの間に発生した料金等について、申込者は、第4章(料金等の支払)の規定に準じてこれを支払うものとします。
契約の申込みの承諾. 1. 本サービスに係る契約は、第6条(契約の申込み)に従い申込者により本サービスの申込みがなされ、当社が当該申込みを承諾することを条件として、以下に定める日に成立するものとします。なお、審査等のため申込者の運転免許証、健康保険証、印鑑証明書、資格証明書、商業登記簿謄本その他の書類の提出を要する場合があります。また、申込日より180日以内に契約成立を確認できない場合は、事前に告知することなく当社の判断により申込みの取消しをさせていただくことがあります。 (1) 新規申込みの場合、本サービスの工事完了日に利用契約が成立するものとします。 (2) 転用の場合、当社が転用受付手続きの完了を確認した日に契約が成立するものとします。 (3) 事業者変更の場合、当社の事業者変更手続きが完了した日に契約が成立するものとします。 2. 前項の定めにかかわらず、当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には本サービスの申込みを承諾しないことがあります。 (1) 申込者の住所が当社が別途指定する本サービスの提供地域外であるとき。 (2) 当社または卸電気通信役務提供事業者に本サービスの申込みを受諾するだけの電気通信設備の余裕がないとき。 (3) 本サービスを提供することが技術上その他の理由により困難なとき。 (4) 当社が提供する電気通信サービスまたはその他のサービスにおいて、過去に不正使用または料金等の不払い等の理由により契約の解除または利用を停止されていることが判明したとき。 (5) 申込みの際の必要事項を申告していただけないとき。 (6) 事業者変更において変更元の光コラボレーション事業者およびNTT東西による当社への事業者変更の手続きに必要な申込者に係る情報の提供について、申込者が変更元の光コラボレーション事業者またはNTT東西に対し承諾を与えなかったとき。 (7) 申込みの際の申告事項に事実との相違があったとき。 (8) 当社の業務の遂行に著しく支障があるとき。 (9) 申込者が18歳未満であるとき。 (10) 申込者が成年被後見人、被保佐人、被補助人または18歳以上20歳未満の未成年者のいずれかであり、申込みの手続が成年後見人によって行われておらず、または申込みの際に保佐人、補助人もしくは親権者の同意を得ていなかったとき。 (11) 申込者が、第14条(料金等の支払い方法)第1項第2号に定めるクレジットカード払いのために指定したクレジットカードの名義人と異なるとき。 (12) 申込者が、前号のクレジットカードを発行したクレジットカード会社から、クレジットカード利用規約の解除その他の理由によりクレジットカードの利用を認められていないとき。 (13) 申込者が、現に当社または当社が別途「電気通信事業等における個人情報の取り扱いについて」において個人情報を当社と共同利用する者または第三者提供先として定めた会社の提供する他のサービスの料金等の支払いをなさずまたは遅延しているとき。 (14) 申込者が過去に当社、または当社が別途「電気通信事業等における個人情報の取り扱いについて」において個人情報を当社と共同利用する者または第三者提供先として定めた会社が提供するサービスの利用契約を解除されていることが判明したとき。 (15) 第18条(禁止事項)および第19条(反社会的勢力に関する保証)に定める条項に違反するおそれがあると当社が判断したとき。 (16) その他当社が適当でないと判断するとき。 3. 当社は、契約成立後、会員に対し、その契約内容を明らかにした書面を、当社所定の方法により、交付します。
契約の申込みの承諾. 1 当社は、本サービスの申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。 2 前項の規定にかかわらず、当社は、通信の取扱上余裕がないときは、その申込みの承諾を延期することがあります。 3 当社は、前2項の規定にかかわらず、次の場合には、その申込みを承諾しないことがあります。 (1) 本サービスの申込みをした者が当社の他のサービスの料⾦その他の債務の⽀払いを現に怠り、⼜は怠るおそれがあるとき。 (2) 前条に基づき提出された申込書若しくはその確認のための書類に不備があるとき⼜は申込書の記載若しくは届出内容に虚偽若しくは不実の内容があるとき。 (3) 本サービスの申込みをした者が、第 21 条(利⽤停⽌)第1項に基づき本サービスの利⽤を停⽌されたことがあるとき⼜は第 14 条(当社による契約の解除)に基づき本サービス契約の解除を受けたことがあるとき。 (4) 第 44 条(禁⽌事項)の規定に違反するおそれがあるとき。 (5) 本サービスの申込みをした者が、当社の他の電気通信サービスの利⽤において、その電気通信サービスの規約に定める規定により、利⽤停⽌⼜はその契約の解除を受けたことがあるとき。 (6) その他当社の業務の遂⾏上⽀障があるとき。

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  • 申込みの承諾 JAバンクがお客様の申込みを受付けた場合、端末機に入力内容確認の画面を表示します。お客様はその内容を確認のうえ、正しい場合にはJAバンク所定の方法により確認した旨をJAバンクに通知するものとします。 申込内容の確認、通知がJAバンク所定の時限までに行われ、JAバンクがこれを受信した場合は、申込みが確定したものとし、JAバンクはお客様に対し、収納機関を通じて承諾の通知を行うものとします。この場合、JAバンクが当該承諾通知を発信した時点で、お客様とJAバンクとの間で本サービス利用にかかる貯金口座振替契約が締結されたものとします。 当該承諾通知が回線障害等の理由で届かない場合には、お客様はJAバンクに照会するものと し、照会がなかったことによってお客様に生じた損害については、JAバンクに責がある場合を除き、J Aバンクは一切の責任を負いません。 また、申込みの確定後に、申込内容の取消・変更はできないものとします。

  • 契約の申込 共済契約の申込は、被共済者となるべき者の意に反して行ってはならず、かつ、被共済者の氏名および基本掛金月額を明らかにし、掛金月額に相当する額の申込金を添えて、毎月 1 日から20日までに商工会議所に申し込まなければならない。

  • 契約申込みの承諾 当社は、契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って審査し承諾します。ただし、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。

  • 利用契約の成立 1. 本サービスの利用契約は、本サービスの利用を希望する会員が本規約および会員規約等に同意のうえ、弊社が別途定める手続に従って本サービスへ申込みを行い、弊社が当該申込みを承諾した時点(以下「契約成立日」といいます)をもって成立するものとします。 2. 前項の定めにかかわらず、弊社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの申込みを承諾しないことがあります。 (1) 申込者が法人である場合。 (2) 申込者が本サービスの利用料金、弊社が提供する他のサービスの利用料金もしくは工事に関する費用(以下「利用料金等」といいます)の支払いを現に怠り、または怠るおそれがある場合。 (3) 過去に弊社が提供する他のサービスの利用料金等の支払いを遅延し、または支払いをしなかった場合。(5)その他弊社が適当でないと合理的に判断する場合。 3. 第1項の定めにかかわらず、本サービスの利用を希望する者が接続サービスの申込みと同時に本サービスの申込みを行った場合において、接続サービスの利用契約が成立しなかったときは、本サービスの利用契約は成立しなかったものとみなします。

  • 申込みの方法 利用契約の申込みは、当社所定の方法により行っていただきます。

  • 保険契約の取消し 保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。

  • 前払金等の不払に対する工事中止 受注者は、発注者が第35条、第38条又は第39条において準用される第33条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。

  • 代位弁済 1. 私が銀行との表面記載のローンにかかわる契約書、その他の約定書に違反したため保証会社が銀行から保証債務の履行を求められたときは、私に対して通知、催告なくして弁済されても異議ありません。 2. 私は保証会社が求償権を行使する場合には、この約款の各条項のほか、私が銀行との間に締結した表面記載のローンにかかわる契約書、その他の約定書の各条項を適用されても異議ありません。

  • 決済方法 1. 会員が加盟店と売買取引等を行う場合に、加盟店が会員のカード情報を銀行にオンラインまたは所定の方法を通じて送付した結果、加盟店に設置されている端末機またはコンピューターに取引承認を表す電文が表示されたり、その他所定の方法で取引承認の通知がなされた時点をもって、会員から銀行に対して売買取引等債務相当額の決済口座からの引き落としの指示および当該引き落としにかかる金額による売買取引等債務の弁済委託がなされたものとみなします。 2. 銀行は本条第 1 項における売買取引等の承認の表示または通知がなされた時点の 後、加盟店から銀行に送信される Visa デビットカード取引の利用情報(以下「利用情報」といいます。)に基づき、即時に売買取引等債務相当額を決済口座から引き落とします。(以下この手続きを「暫定支払い手続き」、暫定支払い手続きにより処理された売買取引等債務相当額を「暫定引落額」といいます。)なお、加盟店との通信事情等により利用情報の到達が遅れた場合、銀行は、当該利用情報が銀行に到達した後に暫定支払い手続きを行うものとします。 3. 銀行は、本条第 2 項に定める暫定支払い手続きがなされた後、加盟店等から Visa デビットカード取引の売上確定情報(以下「売上確定情報」といいます。)が銀行に到達したときは、当該売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を Visa Worldwide を通して加盟店に支払います。なお、到達した売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて暫定支払い手続きを行った際の暫定引落額を下回っていた場合、その差額相当額は会員の決済口座に返金するものとします。一方、到達した売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて暫定支払い手続きを行った際の暫定引落額を上回っていた場合の処理は第 11 条第 2 項によるものとします。 4. 銀行は、加盟店との通信事情等により利用情報が到達せず、本条第 2 項に定める暫定支払手続きがなされないまま Visa デビットカード取引の売上確定情報のみが到達した場合、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を即時に決済口座から引き落とし(以下この手続きを「確定支払手続き」といいます。)、その後に Visa Worldwide を通して加盟店に支払います。ただし、決済口座の残高が売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を下回っていた場合の処理は、第 11 条第 3 項によるものとします。 5. 暫定支払い手続き完了後、会員が返品・解約等により Visa デビットカード取引をキャンセルした場合、銀行は後日、所定の手続きにより暫定引落額を決済口座に返金します。 6. 暫定支払い手続き完了後、加盟店から売上確定情報が到達しない場合、銀行は一定期間経過後、暫定引落額を会員の決済口座に返金します。ただし、その後加盟店から売上確定情報が到達した場合は、改めて売買取引等債務相当額を決済口座から引き落し、その後に Visa Worldwide を通して加盟店に支払いますが、その方法は本条第 4 項に準じて行うものとします。

  • 料金について 毎月必要とされる費用は、お申込みいただいたご契約プランの月額利用料です。お申込み時には、別途工事費と事務手数料がかかります。初期工事費等は、(弊社規定に則り)お申込み時に一括、もしくは分割でのご請求となります。 本サービスの利用開始日が属する月の月額費用は日割りでのご請求となります。 弊社は、料金その他の債務について支払期限を経過してもお支払いいただけない場合、本サービスを停止または解約することがあります。 【初期費用一覧】 ・契約手数料 新規申込みの場合 3,000 円(税別) 転用申込みの場合 3,000 円(税別) 【月額費用】 ※解約時期によって、解約事務手数料が発生します。 プラン名 形態 ご利用期間 月額利用料 解約事務手数料 初回期間 初回更新以降 NiceBB 光 ファミリー 3 年 5,480 円(税抜) 35,000 円 (税抜) 30,000 円 (税抜) NiceBB 光ライトプラス ファミリー 4,480 円~5,880 円(税抜) 【新たに本サービスへご加入されたお客様】・・・本サービスの開通日 36 ヶ月(36 ヶ月ごとの自動更新)