収容 IP 通信網サービス取扱所 のサンプル条項

収容 IP 通信網サービス取扱所. 1.契約者回線等は、当社が指定する IP 通信網サービス取扱所の取扱所交換設備に収容します。

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  • 補償の要件 お客様ID、各種パスワード等、または電子証明書の盗取等により行われた不正な資金移動等については、次の各号のすべてに該当する場合、ご契約先は当金庫に対して当該資金移動等に係る損害(手数料や利息を含みます)の額に相当する金額の補償を請求することができます。

  • 従量料金 別表第4の料金表における従量料金単価にガス量を乗じて算定いたします。

  • 秘密の保持等 第2条 乙は、この契約の履行に関して個人情報を取り扱う場合は、町田市個人情報保護条例(平成元年町田市条例第5号)を遵守しなければならない。

  • 秘密の保持 第 25 条 受注者(第 4 条に基づき受注者が選任する再委託先又は下請負人を含む。本条において以下同じ。)は、業務の実施上知り得た情報(以下「秘密情報」という。)を秘密として保持し、これを第三者に開示してはならない。ただし、次の各号に定める情報については、この限りでない。

  • 利用者の責任 1. 利用者は、本サービスの利用に関連して、他の利用者又は第三者との間で紛争が生じた場合、利用者の責任と費用において、当該紛争を解決するものとします。

  • 当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求 (1)当会社は、人身傷害または搭乗者傷害に関して、第20条(事故発生時の義務)②もしくは③の規定による通知または第23条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。

  • その他 (1)お客様が個人的な案内・買い物等を添乗員・現地係員に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様のけが、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、それらの費用をお客様にご負担いただきます。

  • 法令に規定する事項 本サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。

  • 同意事項 > ・需給契約に係る全ての個人情報(需給契約名義、住所、電話番号、契約番号、供給地点特定番号等)を経済産業省「電気利用効率化促進対策事業」の事務業務に必要な範囲で電気利用効率化促進対策事務局へ提供すること。 ・不正に特典を取得した可能性があると電気利用効率化促進対策事務局が判断した場合に、本プログラムの主催者である当社を通じて参加状況等の確認依頼に速やかに応じること。 ・不正に特典を取得したことが発覚した場合、当社から特典相当額の返還要請を受けた際は速やかに返還に応じること。

  • 事業契約 第6条 甲及び乙は、この協定締結後、令和3年●月を目途として、山北町議会への事業契約に係る議案提出日までに、甲と事業予定者間での事業契約の仮契約を締結せしめるものとする。