工事関係者に対する措置請求 のサンプル条項

工事関係者に対する措置請求. 第13条 発注者は、現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、請負者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
工事関係者に対する措置請求. 第30条 発注者は、現場代理人がその職務(主任技術者若しくは監理技術者又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
工事関係者に対する措置請求. 1.甲は、乙の従業員ならびに乙の下請業者およびその従業員等で、施工につき著しく不適当と認められる者があるときは、乙に対して、その理由を明示した書面をもって、必要な措置をとるべきことを請求できるものとする。
工事関係者に対する措置請求. 1.甲は、乙の従業員ならびに乙の下請業者およびその従業員等で、施工につき著しく不適当と認められる者があるときは、乙に対して、その理由を明示した書面をもって、必要な措置をとるべきことを請求できるものとする。