建設工事紛争審査会について のサンプル条項

建設工事紛争審査会について. 建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)は、建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため建設業法に基づいて設置されており、同法の規定により、 あっせん、調停及び仲裁を行う権限を有している。また、中央建設工事紛争審査会(以下「中央審査会」という。)は、国土交通省に、都道府県建設工事紛争審査会(以下「都道府県審査会」という。)は各都道府県にそれぞれ設置されている。審査会の管轄は、原則として、受注者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは中央審査会、都道府県知事の許可を受けた建設業者であるときは当該都道府県審査会であるが、当事者の合意によって管轄審査会を定めることもできる。 審査会による仲裁は、三人の仲裁委員が行い、仲裁委員は、 審査会の委員又は特別委員のうちから当事者が合意によって選定した者につき、審査会の会長が指名する。また、仲裁委員のうち少 なくとも一人は、弁護士法の規定により弁護士となる資格を有する者である。
建設工事紛争審査会について. 建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)は、建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため建設業法に基づいて設置されており、同法の規定により、あっせん、調停及び仲裁を行う権限を有している。また、中央建設工事紛争審査会(以下 「中央審査会」という。)は、国土交通省に、都道府県建設工事紛争審査会(以下「都道府県審査会」という。)は各都道府県にそれぞれ設置されている。審査会の管轄は、原則として、受注者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは中央審査会、都道府県知事の許可を受けた建設業者であるときは当該都道府県審査会であるが、当 事者の合意によって管轄審査会を定めることもできる。 を有する者である。
建設工事紛争審査会について. 建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)は、建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため建設業法に基づいて設置されており、同法の規定により、あっせん、調停及び仲裁を行う権限を有している。また、中央建設工事紛争審査会(以下 「中央審査会」という。)は、国土交通省に、都道府県建設工事紛争審査会(以下「都道府県審査会」という。)は各都道府県にそれぞれ設置されている。審査会の管轄は、原則として、受注者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは中央審査会、都道府県知事の許可を受けた建設業者であるときは当該都道府県審査会であるが、当事者の合意によって管轄審査会を定めることもできる。 審査会による仲裁は、三人の仲裁委員が行い、仲裁委員は、審査会の委員又は特別委員のうちから当事者が合意によって選定した者につき、審査会の会長が指名する。また、仲裁委員のうち少なくとも一人は、弁護士法の規定により弁護士となる資格を有する者である。 なお、審査会における仲裁手続は、建設業法に特別の定めがある場合を除き、仲裁法の規定が適用される。 ○ 国土交通省令第六十五号 資源の有効な利用の促進に関する法律( 平成三年法律第四十八号) 第十五条第一項及び第三十四条第一項の規定に基づき、建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令及び建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令を次のように定める。 令和四年九月二日 国土交通大臣 斉藤 鉄夫 - 1 - 建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令及び建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令 ( 建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部改正)
建設工事紛争審査会について. 建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)は、建設工事の請負契約に関する 紛争の解決を図るため建設業法に基づいて設置されており、同法の規定により、あっ せん、調停及び仲裁を行う権限を有している。また、中央建設工事紛争審査会(以下 原則として、下請負人が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは中央審査 当事者の合意によって管轄審査会を定めることもできる。 審査会による仲裁は、三人の仲裁委員が行い、仲裁委員は、審査会の委員又は特別 委員のうちから当事者が合意によって選定した者につき、審査会の会長が指名する。 また、仲裁委員のうち少なくとも一人は、弁護士法の規定により弁護士となる資格を 有する者である。 なお、審査会における仲裁手続は、建設業法に特別の定めがある場合を除き、仲裁

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