包括的単価個別合意方式における単価合意の方法 のサンプル条項

包括的単価個別合意方式における単価合意の方法. 契約書締結直後(設計・施工一括発注方式の場合は、詳細設計完了後に行う変更契約締結後)の単価合意は、契約書第3条第3項の規定に基づき実施する〔5.(1)①の契約書記載例参照〕ほか、以下の手続により実施するものとする。
包括的単価個別合意方式における単価合意の方法. 実施要領 7-1】 包括的単価個別合意方式は、受注者が希望した場合又は単価個別合意方式の当初契約において単価協議が整わなかった場合に適用される。ここでは、受注者が包括的単価個別合意方式を希望した場合を前提とする。

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  • 賠償の予定 第 43 条 乙は、この契約に関して、第 38 条第1項各号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解 除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の 10 分の1に相当する額を支払わなければならな い。この契約の履行が完了した後も同様とする。ただし、第 38 条第1項第2号のうち、乙が刑法第 198 条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない。

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  • 通知義務 (1)保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社への通知は必要ありません。

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