引退精算分配 のサンプル条項

引退精算分配. 当該出資馬の引退・運用終了に際して、抹消給付金・付加金、売却代金(牝馬の場合の買い戻し代金を含む。消費税抜き)、保険金、保険料解約返戻金、引退に係る事故見舞金、維持費出資金の精算金、及び消費税精算金(2014 年産馬以降に限る)は引退精算分配の方法により分配します。引退精算分配における会員の分配請求権は、事務計算により金額が確定した日に生じます。
引退精算分配. 当該出資馬の引退・運用終了に際して、競走馬登録抹消給付金・同付加金、売却代金(消費税抜き。牝馬の場合に規定される買戻し売却代金を含む)、保険金(死亡、競走能力喪失及び傷病により未出走が確定した場合)、保険料解約返戻金、引退に係る事故見舞金、消費税精算金は、引退精算分配の方法により分配します。引退精算分配は、競走馬 登録の抹消・競走馬の死亡といった引退事由の生じた月の翌月の事務計算により金額が確定し、金額が確定した月の翌月末日に原則として分配が行われます。引退精算分配に係わる会員の分配請求権は、事務計算により金額が確定した日に生じます。 また、上記⑵の年次分配を予定していたJR♙源泉精算金、クラブ法人源泉精算金は、運用終了に際して分配時期を繰り上げて、引退精算分配します。 なお、前述「4.⑴ ④i」に記載のとおり、引退精算分配の一部若しくは全額は、競走馬出資金の未払分に充当される場合があります。
引退精算分配. 当該出資馬の引退・運用終了に際して競走馬登録抹消給付金・同付加金、売却代金(税抜。牝馬の場合に規定される買い戻し売却代金を含む)、保険金(死亡・競走能力喪失の場合)、引退にかかる事故見舞金、消費税精算金および運用開始にあたって会員が出資した維持費出 資金の初回納付金(1 口あたりの金額は募集馬により異なる)は引退 精算分配の方法により分配します。引退精算分配は競走馬登録の抹 消・競走馬の死亡といった引退事由の生じた月の翌月の事務計算により金額が確定し、金額が確定した月の翌月末日に原則として分配が行われます。引退精算分配に係わる会員の分配請求権は事務計算により金額が確定した日に生じます。 また、上記「15(2)」の年次分配を予定していたJRA源泉精算 金、クラブ法人源泉精算金は、運用終了に際して分配時期を繰り上げて引退精算分配します。
引退精算分配. 当該出資馬の引退に際して、売却代金(前述「12.(6)③Ⅱ」参照)、保険金、事故見舞金、抹消給付金・付加金及び維持費出資金精算金は、引退精算分配の方法により支払います。当該出資馬が引退した日の属する月から3ヶ月後までの末日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)に顧客に支払います。支払いについて、顧客には事前に「精算通知」を発行します。引退精算分配における顧客の分配請求権は引退時に生じます。
引退精算分配. 当該出資馬の引退・運用終了に際して、競走馬登録抹消給付金・同付加金、売却代金(消費税を除きます。)、保険金(死亡・競走能力喪失の場合及び傷病等により未出走が確定した場合)、引退に伴う保険料解約返戻金、引退に係る事故見舞金、クラブ法人源泉精算金及び運用開始にあたってお客様が出資した維持費出資金のうち未使用分は、引退精算分配の方法(但し、維持費出資金の未使用分についてはお客様の出資済みの出資金額に応じた分配となります。)により分配します。 また、上記⑴の年次処理を予定していたクラブ法人源泉精算金は、引退・運用終了に際して分配時期を繰り上げて、引退精算分配します。 なお、運用期間中に維持費出資金が維持費の支払いに不足し、クラブ法人による立替えが発生している場合には、精算対象金銭が当該立替金に充当され、当該立替金充当後の精算対象金銭を愛馬会法人に対して分配します。なお、引退精算分配時に精算対象金銭が無い場合または当該立替金に不足する場合には、愛馬会法人が負担するものとし、お客様に請求しないものとします。

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