賞品売却分配金の算出方法について のサンプル条項

賞品売却分配金の算出方法について. クラブ法人が馬主として JRA 及び NAR の管轄する競馬関係者、競馬主催者及び競馬統括組織並びにセレクトセール・プレミアムなど市場開設者から取得した 10 万円を超える純金メダル、金製品等の賞品については、上記関係者の提示した受領商品一覧記載の評価額又は金製品取扱専門業者の提示する市中時価を基準として算出し、消費税相当額を控除した額を分配します。但し、10万円以下の比較的低価な商品の支給を受けた場合、冠スポンサー提供のいわゆる寄贈賞品(地方競馬の競走に優勝した場合に協賛者から授受される金品を含みます。)のほか、参加賞、盾、優勝馬のレイ、賞状、及び優勝 DVD 等については、お客様に受領権はありません。なお、一般競走の優勝賞品(純金メダル)は、1 月~3 月の期間、JRA より送付されないことが通例となっており、通常 4 月以降に売却することとなります。
賞品売却分配金の算出方法について. 15 25 当該出資馬の海外遠征 15 26 地方入厩予定馬及び中央入厩予定馬の地方転籍について 16 (1) 地方入厩予定馬と中央入厩予定馬 (2) 地方入厩予定馬の中央競馬の競走への出走について (3) 中央入厩予定馬の地方転籍とその判断 27 種牡馬となる場合について 16 (1) 繋養先並びに売却価格等の決定について (2) 種牡馬賃貸契約の概要について
賞品売却分配金の算出方法について. 14 24 当該出資馬の海外遠征・・・・・・・・・・・・・・14 25 地方競馬(NAR)での運用と競走馬登録・在籍等について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14 (1) 地方競馬での運用 (2) 地方競馬への転籍とその判断
賞品売却分配金の算出方法について. クラブ法人が馬主として得た10 万円を超える純金メダル、金製品、宝飾品等いわゆるJRA賞品(NARの管轄する地方競馬主催者の場合を含む。以下「競馬会賞品」)についてはオークションに準じた方法等により換価して収益金となり出資会員に分配します。 ただし、10 万円以下の比較的低価な賞品の交付を受けた場合や冠スポンサー提供のいわゆる寄贈賞品(地方競馬の競走に優勝した場合に協賛者から授与される金品を含む)の他、参加賞、盾、優勝馬のレイ、賞状、および優勝DVD等についての受領権はクラブ法人にあり会員に受領権はありません。 ≪オークション等についての取り決め事項≫
賞品売却分配金の算出方法について. クラブ法人が馬主として JRA 及び地方競馬主催者から取得した 10 万円以上の純金メダル、金製品、宝飾品等のいわゆる JRA 賞品(NAR の管轄する地方競馬主催の場合を含む。以下「賞品」という)については、当該出資馬の出資会員の内の希望者に売却する方法等により換価して利益金となり、出資会員に分配します。 ただし、10 万円以下の比較的低価な賞品の交付を受けた場合や冠スポンサー提供のいわゆる寄贈賞品のほか、参加賞、盾、優勝馬のレイ、賞状、及び優勝 DVD等については、受領権はクラブ法人にあり、会員に受領権はありません。
賞品売却分配金の算出方法について. クラブ法人が馬主として、JRAまたはNARの管轄する競馬主催者から取得した10万円を超える純金メダル、金製品、宝飾品等賞品(以下「競馬会賞品」という)については、当該出資馬の出資会員の内の希望者に売却する方法等により換価して収益金となり、出資会員に分配します。 ただし、10万円以下の比較的低価な賞品の交付を受けた場合や、冠スポンサー提供のいわゆる寄贈賞品(地方競馬の競走に優勝した場合に協賛者から授与される金品や、地方競馬指定交流競走におけるJRA理事長賞等を含む)のほか、参加賞、盾、優勝馬のレイ、賞状、及び優勝DVD等については、受領権はクラブ法人にあり、会員に受領権はありません。 《賞品購入等についての取り決め事項》 a 愛馬会法人は、「競馬会賞品」について、受賞馬の出資者から購入者 1 名を募り、売却します。売却代金は、愛馬会法人の事務手数料21,600円(税込)及び当該売却代金に係る消費税を控除したうえ、賞品購入代金の振込を受けた翌月末に出資会員あてに分配します。購入希望者が複数の場合、所定の日時に抽選により購入者 1 名を決定します。なお、この分配の適用除外については、前述 「16.⑷」と同様の扱いとなります。
賞品売却分配金の算出方法について. クラブ法人が馬主として JRA 又は NAR の管轄する競馬主催者から取得した 10 万円を超える純金メダル、金製品、宝飾品等の賞品については希望する当該出資馬の出資会員に対して売却した代金となります。かかる希望者が複数であった場合は、抽選とします。 ただし、10 万円以下の比較的低価な賞品の交付を受けた場合や、競馬主催者(JRA 又は NAR の管轄する競馬主催者、海外の競馬主催者)等からの寄贈賞品のほか、参加賞、盾、優勝馬のレイ、賞状や地方競馬指定交流競走における JRA 理事長賞等及び優勝 DVD 等については、受領権はクラブ法人にあり、出資会員に受領権はありません。 《賞品購入等についての取り決め事項》 a 愛馬会法人は「競馬会賞品」について、受賞馬の出資会員から購入者 1 名を募り、売却します。売却代金は、愛馬会法人の事務手数料 22,000 円(消費税 10%対象 20,000 円、消費税 2,000 円)及び当該売却代金に係る消費税を控除したうえ、賞品購入代金 の振込を受けた翌月 27 日に出資会員あて分配します。購入希望者が複数の場合、所定 の日時に抽選により購入者 1 名を決定します。なお、この分配の適用除外については、前述「15.⑷」と同様の扱いとなります。 b 購入価格は、純金メダル及び金製品については、金製品取扱専門業者の提示する市中価格が基準となり、購入希望者が現れない場合は専門業者に売却して換価します。なお、市中時価相当額が、JRA 購買価格の 6 割に満たない場合は、例外的に、JRA 購買価格の 6 割をもって購入価格とします。また、金製品以外の宝飾品等が競馬会賞品の場合(本書面作成時点においては該当が稀となっています。)については JRA 購買価格の 6 割にて購入者を募りますが、この価格で購入希望者のない場合は、5 割、4 割、3割、2 割、1 割の選択制にて再度購入者を募り、最高額提示者を購入者とします。最高額提示者が複数の場合は抽選により購入者を決定します。この段階においても購入希望者のいない場合は、やむを得ないこととして、愛馬会法人は提供牧場等に JRA 購買価格の 1 割にて売却します。なお、重賞競走のカップ等について、提供牧場等から買い取り申し出のあった場合は、これを最優先の売却先として市中価格(金製品以外の宝飾品については JRA 購買価格の 6 割)にて売却することがあります。
賞品売却分配金の算出方法について. クラブ法人が馬主として、JRAまたはNARの管轄する競馬主催者から取得した 10 万円を超える純金メダル、金製品、宝飾品等賞品(以下「競馬会賞品」という)については、希望者に売却する方法等(当該出資馬の通常会員を優先とする)によりこれを換価して収益金として、通常会員、及び Insel Fun Fund 2023 出資会員に分配します。なお、Insel Fun Fund 2023 のみの出資会員は当該出資馬の通常会員内で買取希望者がいなかった場合のみ、買取の申し込みが可能となります。ご留意ください。 但し、10 万円以下の比較的低価な賞品の交付を受けた場合や、冠スポンサー提供のいわゆる寄贈賞品(地方競馬の競走に優勝した場合に協賛者から授与される金品や、地方競馬指定交流競走におけるJRA理事長賞等を含む)のほか、参加賞、盾、優勝馬のレイ、賞状、及び優勝DVD等については、受領権はクラブ法人にあり、会員に受領権はありません。

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  • 契約者の維持責任 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準等に適合するよう維持していただきます。

  • 当社の維持責任 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。

  • 評価方法 1) 技術評価 「第2章 プロポーザル作成に係る留意事項」の別紙「プロポーザル評価配点表」の項目ごとに、各項目に記載された配点を満点として、以下の基準により評価し、合計点を技術評価点(小数点第1位まで計算)とします。

  • 印鑑照合 銀行が、この取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影又は返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。

  • 分配金 会計期間中に生じる本匿名組合事業の売上金のうち、本匿名組合契約に基づき計算され、匿名組合員へ分配される金銭のことをいいます。

  • 代金の支払 甲は、合格物品の引渡しを受けた後、乙の適正な支払請求書を受理した日が属する月の翌月末までに代金を支払うものとする。

  • サービス利用の停止 1. 本サービスを利用する機能は、当金庫所定の手続きにより当金庫本支店へ申し出ることにより停止することができます。 2. 当金庫に登録されているキャッシュカード暗証番号と異なるキャッシュカード暗証番号を、当金庫所定の回数以上連続して入力された場合は、お客様に対する本サービスの提供を停止します。 3. キャッシュカードや通帳紛失等の届出があり、当金庫が当該届出に係る所定の手続きを行った場合は、本サービスを利用することができません。 4. 前3項により本サービスの利用を停止した場合において、お客様が本サービスの利用を再開する場合には、当金庫所定の手続きにより当金庫に依頼するものとします。

  • 市場リスク ◇ 株式に関するリスク ◇ 為替に関するリスク □ 信用リスク

  • 補償条項 (1) 当会社は、地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって、保険の対象について生じた損害が全損、大半損、小半損または一部損に該当する場合は、この約款に従い、保険金を支払います。 (2) 地震等を直接または間接の原因とする地すべりその他の災害による現実かつ急迫した危険が生じた ため、建物全体が居住不能(注)に至った場合は、これを地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって生じた建物の全損とみなして保険金を支払います。 (注)一時的に居住不能となった場合を除きます。 (3) 地震等を直接または間接の原因とする洪水・融雪洪水等の水災によって建物が床上浸水(注1)ま たは地盤面(注2)より45cmを超える浸水を被った結果、その建物に損害が生じた場合(注3)には、これを地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって生じた建物の一部 損とみなして保険金を支払います。 (注1)居住の用に供する部分の床を超える浸水をいいます。なお、「床」とは、畳敷または板張等 のものをいい、土間、たたきの類を除きます。 (注2)床面が地盤面より下にある場合はその床面をいいます。 (注3)その建物に生じた(1)の損害が全損、大半損、小半損または一部損に該当する場合を除きます。

  • 利用の停止 1. 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの利用を即時に停止することがあります。 1) 支払期日を経過しても本サービスの利用料金を支払わない場合 2) 本サービスの利用料金の決済に用いる契約者の指定クレジットカードの利用が解約、更新その他の理由により確認できなくなった場合 3) 本サービスの利用料金の決済に用いる契約者の指定クレジットカードが紛失等の事由により利用不能となり、クレジットカード会社から緊急に停止すべき旨の連絡が当社に来た場合 4) 当社指定の決済方法登録申込書が返送期限までに到着していない場合 5) 契約者に対する破産の申立があった場合、又は契約者が成年後見開始の審判、保佐開始の審判もしくは補助開始の審判を受けた場合 6) 本サービスの利用が第 25 条(禁止事項)の各号のいずれかに該当し、前条(契約者への要求等)第 1 号及び第 2 号の要求を受けた契約者が、当社の指定する期間内に当該要求に応じない場合 7) 前各号のほか本契約約款に違反した場合 2. 当社は、前項の規定により本サービスの利用を停止するときは、あらかじめ停止の理由を契約者に通知します。ただし、やむを得ない場合は、この限りではありません。 3. 契約者がアカウント ID を複数個保有している場合において、当該アカウント ID のいずれかが前条第 1 項又は本条第 1 項により使用の一時停止又は解約となった場合、当社は、当該契約者が保有するすべてのアカウント ID の使用を一時停止、又は解約とすることができるものとします。 4. 当社は、本条第 1 項第 2 号又は第 3 号の事由による本サービスの利用停止の場合、契約者の 希望により、契約者が一時的にクレジットカード以外の決済方法を用いて利用料金を支払い、さらに後日新たに別のクレジットカードを登録することを条件に、本サービスを継続して使 用することを認めることがあります。ただし、本項の規定は当社の義務を定めるものではあ りません。 5. 前項の場合、契約者が、本サービスの利用料金その他の債務を所定の支払期日が過ぎてもな お履行しない場合、契約者は、所定の支払期日の翌日から支払日までの日数に、年 14.5% の割合で計算した金額を延滞損害金として、本サービスの利用料金その他の債務と一括して、当社が指定する方法で指定した日までに支払うものとします。また、その支払いに必要な振 込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。 6. 本条の定めは、当社が契約者に対して損害賠償を請求することを制限するものではありません。