成果品の提出 のサンプル条項

成果品の提出. 1. 受注者は、測量業務が完了したときは、設計図書に示す成果品を業務完了報告書とともに提出し、検査を受けるものとする。
成果品の提出. 委託成果品は,「要領」に基づいて作成した電子成果品を電子媒体で2部(正 1 部,副 1 部)検査用 として簡易製本版を1部提出する。 「要領」で特に記載がない項目については,原則として,電子データを提出する義務はないが,「要領」の解釈に疑義がある場合は市職員と協議の上,電子化の是非を決定する。 なお,「紙」による報告書の提出は市職員と協議の上,決定する。 また,成果品提出の際には,ウイルス対策を実施したうえで提出すること。
成果品の提出. 利用者は、デジタルデータ等を使用し、制作した成果物を後日協議会へ提出しなければなりません。雑誌・書籍等出版物への掲載の場合、利用者は、完成印刷物 1 部を協議会事務局に送付しなければなりません。 新聞・テレビ等のメディアへ提出の場合は、提出日・放映日等を協議会事務局に連絡しなければなりません。 WEB等へ提出の場合は、提出日・URL等を協議会事務局に連絡しなければなりません。 〒000-0000 新潟県佐渡市両津湊000番地 佐渡島開発総合センター2階佐渡ジオパーク推進協議会事務局 デジタルデータ担当宛 TEL 0000-00-0000 FAX 0000-00-0000 E-mail xxxx-xxxxxxx@xxxx.xxxx.xxxxxxx.xx
成果品の提出. 1 . 受注者は地質・ 土質調査業務が完了したときは、 設計図書に示す成果品を業務完了報告書とともに提出し、検査を受けるものとする。
成果品の提出. 1. 受注者は、業務が完了したときは、第 2005 条、第 3005 条に示す成果品を業務完了通知書とともに提出し検査を受けるものとする。
成果品の提出. 本業務の成果品は以下のとおりとし、年度毎に成果品を糸満市へ提出すること
成果品の提出. 成果品 規 格 数量 備 考 紙媒体 電子納品 各2 正 1 副 1 提出すべき成果品及び提出部数は次表のとおりとする。
成果品の提出. 受託者は次に掲げる成果品を提出するものとする。
成果品の提出. 第17条 成果品は次のとおりとし、受注者は、業務が完了したときは、成果品及び社内審査書を委託業務完了届とともに提出し、検査を受けるものとする。
成果品の提出. 成果品 規 格 数量 備 考 電子納品 1 正 1 副 1 簡易製本 1 提出すべき成果品及び提出部数は次表のとおりとする。