投資信託約款の変更 のサンプル条項

投資信託約款の変更. 第 56 条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この投資信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
投資信託約款の変更. 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、あらかじめ監督官庁に届け出ることにより、投資信託約款を変更することができます。 委託会社は、変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじめ、これを公告し、かつ知られたる受益者に対して書面を交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行ないません。 前段の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定期間(1ヵ月を下らないものとします。)内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記するものとします。当該一定期間内に投資信託約款の変更に異議を述べた受益者の受益権の口数がファンドの受益権の総口数の50%を超えることとなるときは、投資信託約款の変更は行なわないこととします。投資信託約款の変更を行なわないこととなった場合には、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付した場合は、原則として公告を行ないません。 委託会社は監督官庁より投資信託約款の変更の命令を受けたときは、その命令に従い、投資信託約款を変更します。その変更内容が重大なものとなる場合には前2段の手法に 従います。
投資信託約款の変更. ◆委託会社は受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生した時は、受託会社と合意の上、ファンドの投資信託約款を変更することができ、あらかじめ変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。 ◆この変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじめ変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告は行いません。 ◆この投資信託約款の変更に異議のある受益者は、一定の期間内(1ヵ月以上で委託会社が定める期間)に異議を述べることができます。 ◆一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権口数が受益権総口数の2分の1を超えるときは、投資信託約款の変更を行いません。委託会社は、投資信託約款の変更を行わない場合は、その旨およびその理由を公告し、かつその旨を記載した書面を知られたる受益者に交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。 ◆委託会社は、監督官庁の命令に基づいてファンドの投資信託約款を変更しようとするときは、上記の規定に従います。 ※詳しくは約款をご覧ください。 【信託の終了、投資信託約款の重大な変更を行う場合の手続きの流れ】 異議申立口数が 監督官庁 買取請求 ・信託の終了の実施半数以下 公 告 (受益権口数ベース) へ届出 の受付 ・約款変更の実施 異議申立受益者へ 異議申立 期間終了 の書面の 受付期間 不成立 交付 (1ヵ月以上) 異議申立口数が ・不成立の公告過半数 (受益権口数ベース) ・書面の交付 そ の 他 の 情 報 ‌‌ 委 託 会 社 等 の 概 況 1 委託会社の概況(平成20年5月末現在) ◆ 名 称:モルガン・スタンレー・アセット・マネジメント投信株式会社 ◆ 本店所在の場所:東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号 恵比寿ガーデンプレイスタワー ◆ 代表者の役職氏名:代表取締役社長 ジョン R. アルカイヤ ◆ 資 本 金 の 額:9億9,000万円 ◆ 会 社 の 沿 革 昭和62年2 月10日 モルガン・スタンレー投資顧問株式会社設立昭和62年3月31日 投資顧問業登録 昭和6 2 年9 月9 日 投資一任業務認可 平 成 7 年 8 月 1 日 モルガン・スタンレー・アセット・マネジメント投信株式会社に商号変更 平成7 年9 月1 4 日 投資信託委託業の免許取得
投資信託約款の変更. (1) 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この投資信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。

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