提供の終了 のサンプル条項

提供の終了. 1. 当社は、お客様が本規約の各条項に違反した場合において、相当期間を定めて是正を求めたにもかかわらず当該是正がなされないときは、電子メールを含む書面による事前通知を行い、本サービスおよび本 API の提供を終了することができます。 2. 当社は、お客様が6 ヶ月間以上にわたり本サービスの管理画面にログインしなかった場合、電子メールを含む書面による事前通知を当社がお客様に対して発信した日から30 日を経過する日までに、お客様が特段の異議を述べない限り、当該通知を発信した日から30 日を経過した日をもって、本サービスおよび本API の提供を中断、停止または終了することができるものとします。 3. 本サービスおよび本API を利用しているお客様アカウントについてお客様と当社の利用契約が終了となった場合、当該お客様アカウントにおける本サービスおよび本API の提供も、当該時点において当然に終了するものとします。
提供の終了. 1. 当社は、お客様が6 か月間以上にわたり本サービスの管理画面にログインしていなかった場合は、電子メールを含む書面による事前通知を当社がお客様に対して発信した日から30 日を経過する日までにお客様が特段の異議を述べない限り、当該通知を発信した日から30 日を経過した日をもって、本サービス及び本APIの提供を中断、停止又は終了することができるものとします。 2. お客様が、本サービス及び本API を利用している本件アカウントの利用契約が終了となった場合、本サービス及び本API の提供も当然に終了するものとします。
提供の終了. 1. 当社は、契約者が以下の各号に該当した場合において、相当期間を定めて是正を求めたにも関わらず当該是正がなされない場合、書面又は電子メールによる事前通知を行い、本サービスの提供を中断、停止又は終了することができます。 (1) 第 5 条第 2 項に定める事由が発生した場合 (2) 本個別約款の各条項に違反した場合 2. LINE ポイントサービスが終了となった場合、本件ポイント交付も当然に終了します。
提供の終了. 1. 当社は、次に掲げる事由に該当する場合には、当該利用者に対する個別プランの提供を終了することがあります。 a. 利用者が料金の支払いを遅滞した場合 b. 利用者が当社の電気通信設備に支障を及ぼし、又はその恐れがある等当社の業務の 遂行支障が生じると当社が認めた場合 c. 利用者が申込に当たって虚偽の事項を記載したことが判明した場合 2. 当社は、個別プランを終了するときには、利用者に対して事前に、その旨、理由及び期日を通知します。但し、緊急を要する場合はこの限りではありません。
提供の終了. 千葉県は、千葉県の判断によりいつでも本システムの提供を終了できるものとします。ただし、本システムの提供を終了する場合、千葉県ホームページ等においてユーザーに事前に通知するものとします。
提供の終了. 当社は、法令の改廃、社会情勢の変化等から、全てまたは一部のゴールドの提供を終了することがあります。この場合には、取扱を終了するゴールドの種類とその払い戻し方法について、当社ホームページまたは本サービスポータルサイトにてあらかじめ告知します。
提供の終了. 当社は、本サービスを継続的かつ安定的に提供することが困難な場合は、本サービスの提供を終了することがあります。
提供の終了. 1. 当社は、お客様が以下の各号に該当した場合において、相当期間を定めて是正を求めたにも関わらず当該是正がなされない場合、書面又は電子メールによる事前通知を行い、本サービスの提供を中断、停止又は終了することができます。 (1) 第 8 条第 3 項に定める事由が発生したとき。 (2) 本個別規約の各条項に違反したとき。 2. 前項の定めに関わらず、お客様が開発する Point Connect Server からLINE に対し、6 ヶ月以上アクセスがなかった場合で、書面又は電子メールによる事前通知を当社がお客様に対して発信した日から 30 日を経過する日までにお客様が特段の異議を述べないときは、当社は、当該通知を発信した日から 30 日を経過した日をもって、本サービスの提供を中断、停止又は終了することができます。 3. LINE ポイントサービスが終了となった場合、本サービスの提供も当然に終了します。
提供の終了. 本サービスが、当社の判断により終了する場合、その 1 か月前に当社の判断により、法令に従い、個別の通知及び説明に代えて、事前に、文書、ダイレクトメール等の広告物、電子メール、または当社ホームページ上の表示により、通知または周知します。

Related to 提供の終了

  • 本サービス提供の終了 当社は、本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は、本サービスの提供を終了することがあります。

  • 旅行代金のお支払い 旅行代金の残額は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日目に当たる日(以下「基準日」という)より前にお支払いいただきます。但し、基準日以降にお申込みをされた場合は、申込み時点又は旅行開始日前の当社の指定した日までにお支払いいただきます。

  • 関係規定の適用・準用 1 本規定に定めのない事項については、普通貯金規定、当座勘定規定等関係する規定により取扱います。これらの規定と本規定との間に齟齬がある場合、本サービスに関しては本規定が優先的に適用されるものとします。 2 振込取引に関する振込通知の発信後の取扱いで、本規定に定めのない事項については、振込規定を準用します。

  • 告知義務違反による解除 保険契約を解除できない場合

  • 条項の変更 本同意条項は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。

  • 旅行契約内容の変更 当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるため止むを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後にご説明いたします。

  • 本規約等の変更 1. 当社は、本サービスの内容を自由に変更できるものとします。 2. 当社は、本規約(当社ウェブサイトに掲載する本サービスに関するルール、諸規定等を含みます。以下本項において同じ。)を変更できるものとします。当社は、本規約を変更する場合には、変更の内容及び変更の効力発生時期を、当該効力発生時期までに当社所定の方法で告知するものとします。告知された効力発生時期以降に利用者が本サービスを利用した場合には、契約者等は、本規約の変更に同意したものとみなします。

  • 職業または職務の変更に関する通知義務 保険契約締結の後、次の①から③までのいずれかに該当する事実が発生した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。

  • 給付金のお支払い な ど に つ い て ご契約後について

  • 本規定の変更 1. 当組合は、第 18 条に基づく他、必要に応じて本規定の内容および利用方法(当組合の所定事項を含みます。)を変更することができるものとします。本規定は民法に定める定款約款に該当し、本規定の各条項は金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。 2. 前項による本規定の変更は、変更後の規定の内容を、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。