停止および解除. 当社は、契約者が以下の各号のいずれかに該当した場合、通知催告等何らの手続を要することなく、サービス利用契約を解除することができるものとします。なお、本条による解除日は毎月末日に行うものとしますが、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
停止および解除. 当社は、契約者において利用料または各種料金の支払を遅延した場合、支払を怠る恐れがある場合、または本約款に違反する行為があったと認められる場合およびその恐れがある場合は、契約者に催告した上でサービスの提供を停止あるいは加入契約を解除することができるものとします。なお、解除の場合は第 9 条(解約)の規定に準じて取り扱います。
停止および解除. 1. 当社は、契約者が以下の各号のいずれかに該当した場合、通知催告等何らの手続を要することなく、本サービスの提供を停止し、本件契約を解除しまたは契約者の資格を取り消すことができるものとします。なお、解約の場合は第 10 条(契約者が行う解約)の規定に準じて取り扱います。
停止および解除. 当社は、加入者において利用料または各種料金の支払を遅延した場合、支払を怠る恐れがある場合、または約款およびこの特約に違反する行為があったと認められる場合およびその恐れがある場合には、加入者に催告した上でサービスの提供を停止あるいは加入契約を解除することができるものとします。
停止および解除. 当社は、加入者が本約款に定める料金の支払いを3ヶ月滞納した場合はサービス提供を停止します。ただしサービス停止後も加入者引込線からの地上波の受信のみ継続するものとし、その対価として加 ケーブルテレビ株式会社(以下「当社」といいます)は、当社の定めるケーブルテレビジョンサー ビス契約約款(以下「本約款」といいます)により、当社が設置する有線テレビジョン放送施設によるサービス(付帯するサービスを含みます)を提供します。
停止および解除. 当社は、加入者が本約款に定める料金の支払いを2ヶ月滞納した場合はサービス提供を停止します。ただしサービス停止後も加入者引込線からの地上波の受信のみ継続するものとし、その対
停止および解除. 当社は、加入者が本約款に定める料金の支払いを3ヶ月滞納した場合はサービス提供を停止します。ただしサービス停止後も加入者引込線からの地上波の受信のみ継続するものとし、その対価として加入者は別に定める料金表により施設利用料を支払うものとします。さらに停止後2ヶ月経過しても入金の無い場合、その他本約款に違反する行為があったと認められる場合は、加入者に催告の上、または加入者の都合により当社から加入者に対する催告が到達しない場合は通知催告なしに、加入契約を解除することができるものとします。なお、解除の際、加入者は、当社が契約の解除を催告した日の属する月までの利用料金を含んだ未払いの料金(以下「未納料金」という)を支払う義務を負います。その他、加入約款に違反する行為があったと認められる場合は加入者に通告のうえサービスの提供を停止し、あるいは加入を解除することがあります。
停止および解除. 当社は、賃借人が、当社債務の支払を遅延した場合、支払を怠る恐れがある場合、または、本規約に違反する行為があったと認められる場合もしくはその恐れがある場合、賃借人に催告した上で賃貸借契約を解除することができるものとします。なお、解除の場合も第 9 条(解約)の規定に準じて取り扱います。
停止および解除. 第21条 当社は、契約者が利用料金の支払い遅延等本約款に違反する行為があった場合は、サービスの提供停止、あるいは契約解除ができるものとします。
停止および解除. 1 加入者が、利用料または各種料金の支払いを遅延したとき、または、この特約に違反する行為をした場合、当社は直ちにサービスの提供を停止あるいは加入契約を解除することができるものとします。なお、解除の場合は第10条(解約)の規定に準じて取り扱います。