契約者が行う解約 のサンプル条項

契約者が行う解約. 契約者は、サービス利用契約を解約しようとする場合、当社所定の方法により当社にその旨申し出るものとします。当該通知の当社への到達日が属する月の末日をもって、契約が解約されるものとします。
契約者が行う解約. 契約者が本サービス利用契約の解約を希望する場合は、当社所定の書類に必要事項を記入の上、毎月18日までに当社に提出し通知することにより、当月末日付で利用契約を解約することができます。ただし、月額費用の支払義務は当月末日分までとし、最低利用期間中の解約については第4条(最低利用期間)の定めに従うものとします。
契約者が行う解約. 契約者は、サービス利用契約を解約しようとする場合、当社所定の方法により当社にその旨申し出るものとします。
契約者が行う解約. 1.契約者は、当社所定の解約申込書で当社に通知することにより、本サービスの利用を解約できるものとします。
契約者が行う解約. 1. 契約者が本サービスの解約を行う場合は、解約を希望する日が属する月の前々月末日までに当社の定める所定の書式による文書によって、当社又は代行機関に通知するものとします。
契約者が行う解約. 1.契約者がやむを得ず本契約期間中に利用契約の解約を行う場合は、契約者は、原則として解約希望日の3か月より前に当社に対して申出を行うものとします。
契約者が行う解約. 1.契約者が本サービス利用契約の解約(ユーザー数の減少やオプション解約を含む)を希望する場合は、当社が定める解約申込書に必要事項を記入の上、契約終了月(第5条第 2項で自動更新された場合は更新後の契約終了月を含みます。)の前月の10日までに当社に提出し通知することにより、契約終了月で利用契約を解約することができます。ただし、最低利用期間中の解約については第4条の定めに従うものとします。
契約者が行う解約. 契約者が本サービス利用契約の解除を希望する場合は、当社規定のフォームに必要事項を記入の 上、利用契約を解除することができます。ただし、契約解除日の該当月の月末まで契約が継続することとし、当該月末まで利用料金の支払義務が発生することとします。
契約者が行う解約. 1. 契約者は、レンタルサービス契約を解約しようとする場合においては、その月末をもって解約を希望する月の前月末日(同日を含みます。)までに、当社又は当社の指定する者に通知するものとします。この場合においては、レンタルサービス契約は当該月末をもって解約されるものとします。但し、レンタル料の滞納がある場合、契約者は、この解約の申込みを行うことはできないものとします。
契約者が行う解約. 契約者は、本契約を解約しようとするときは、あらかじめ本サービス取扱所に当社所定の方法により行うものとします。なお、当社は本契約者が申し出た解約希望日をもって本サービスの解約日とします。ただし、契約者が申し出る解約希望日が、当社に当該申出が到達する日の前日までの日付である場合には、当該到達日を解約日とします。