支払機による出金 のサンプル条項

支払機による出金. 1. 支払機を使用して出金をする場 には、支払機の画面表示等の操作手順に従って、支払機にカードを挿入し、届出の暗証および金額を正確に入力してください。この場、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。 2. 支払機による出金は、支払機の機種により当行または提携先所定の金額単位とし、1 あたりの出金は、当行または提携先所定の金額の範囲内とします。なお、1日あたりの出金は、当行所定の金額の範囲内とします。ただし、〈ひろぎん〉バリューローン定額返済型については、提携先の支払機は、使用できません。 3. 支払機を使用して出金をする場 に、出金金額と第6条第1項に規定する自動機利用手数料金額との 計額が出金することのできる金額をこえるときは、その出金はできません。
支払機による出金. (1) 支払機を使用して当座貸越借入金の払出しまたは預金の払戻しをするときは、支払機にカードを挿入し、届出の暗証と金額をボタンにより操作してください。この場合、通帳および預金支払請求書の提出は必要ありません。 (2) 支払機による出金は、支払機の機種により当行または提携銀行所定の金額単位とし、1回あたりの出金金額は、当行または提携銀行所定の範囲内とします。なお、1日あたりの払戻しは当行所定の金額の範囲内とします。 (3) 当行および提携先の支払機を使用して当座貸越借入金の払出しまたは預金を払戻す場合は、当座貸越借入金の払出しまたは預金の払戻し金額と次条に規定する手数料金額の合計額が 払戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)をこえるとき は、当座貸越借入金の払出しまたは預金の払戻しをすることができません。

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  • 貸越極度額 1 貸越極度額は、カードローン契約書の借入要項( 以下、 「借入要項」という。) の借入極度額とします。なお、組合がやむを得ないものと認めてこの極度額を超えて貸出を行った場合にもカードローン契約書および本約款の各条項が適用されるものとし、借主は、組合から請求があったときは借入極度額を超える金額を直ちに返済するものとします。 2 組合は前項にかかわらず、カードローン取引の貸越極度額を変更できるものとします。この場合、組合は変更後の貸越極度額および変更日等必要な事項を借主あてに通知するものとします。

  • 本サービスの利用料金 本サービスの利用料金は、別表1に規定される料金に申込書に記載された管理対象端末数を乗じて計算します。

  • サービスの利用方法 収納サービスを利用する場合は、契約者は当組合(会)所定の利用方法および操作手順により端末を操作することとします。

  • 権利の譲渡制限 本契約約款に別段の定めがある場合を除き、契約者が本サービスの提供を受ける権利は、譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の目的とすることはできません。

  • 特約の失効 主契約が効力を失った場合には、この特約も同時に将来に向かって効力を失います。

  • 電子証明書の発行 電子証明書は、当金庫所定の方法により、お客様のマスターユーザおよび一般ユーザに対して(一般ユーザに対してはマスターユーザを通して)発行します。

  • 停止通知 伝送契約者は、貯金口座振替依頼を停止した時は、その氏名等を当組合に通知するものとします。

  • 権利の譲渡 お客様は、当社の事前の書面による承諾なしに本サービスの利用契約の地位を第三者に承継させ、あるいは利用契約から生じる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡しもしくは引き受けさせ、又は担保に供してはならないものとします。

  • 輸出管理 お客様は、本ソフトウェアあるいはそれに含まれる情報・技術を日本ならびにその他の関係国が出荷等を禁止ないし制限している国に出荷、移転または輸出しないことに同意します。

  • サービス概要 当社は、利用者に対して、登録通信端末に保証対象事故が生じた際に、利用者のお申し出に基づき当社が利用者に対して保証を行うサービスを提供します。