本サービス等の変更及び提供終了 のサンプル条項

本サービス等の変更及び提供終了. 1 当社は、本サービスの品質の維持・向上等を目的に、契約者等に事前に通知することなく、本サービスの提供に用いるソフトウェアの仕様を変更する場合があります。 2 当社は、本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難であると認める場合、本サービスの全部又は一部の提供を終了することがあります。 3 前項の規定により当社が本サービスの提供を終了し、本サービスの提供終了に伴い本サービス利用契約を解除する場合には、所定の Web サイトに掲載する等の方法により周知を行います。
本サービス等の変更及び提供終了. 1. 当社は、当社の都合により、本サービスの内容を変更し、又は提供を終了(並びに本サービス利用契約を終了)することができるものとします。なお、当社が本サービスの提供を終了する場合、当社は、契約者に対し、事前に通知するものとします。 2. 当社は、民法の定めに従い、本規約を変更できるものとします。本規約の変更を行う場合、本規約の変更を行うこと、変更後の本規約の内容及びその効力発生日を、当社のウェブサイト上での掲載その他適切な方法により周知し、又は契約者に通知します。この場合、変更後の本規約は、当該効力発生日が到来した時点で効力を生じるものとします。
本サービス等の変更及び提供終了. 当社は、本サービスの品質の維持・向上等を目的に、契約者等に事前に通知することなく、本サービスの提供に用いるソフトウェアの仕様を変更する場合があります。
本サービス等の変更及び提供終了. 1. 当社は、契約者等に事前に通知又は公表することにより、本サービスの内容を変更することがあります。 2. 当社は、合理的な理由に基づき本サービスを継続的且つ安定的に提供することが困難であると判断した場合、本サービスの全部又は一部の提供を終了することがあります。 3. 当社は、前二項に基づき本サービスの変更又は提供終了を行う場合、当社所定の Web サイトに掲載する等の方法により周知を行うものとします。
本サービス等の変更及び提供終了. 1 auEL 及び Nature は、本サービスの品質の維持・向上等を目的に、契約者等に事前に通知することなく、本サービスの提供に用いるソフトウェアの仕様を変更する場合があります。 2 auEL 及び Nature は、本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難であると認める場合、本サービスの全部又は一部の提供を終了することがあります。 3 前項の規定により auEL 及び Nature が本サービスの提供を終了し、本サービスの提供終了に伴い本サービス利用契約を解除する場合には、所定のWeb サイトに掲載する等の方法により周知を行います。

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  • 設定及び解約の実績 該当事項はありません。

  • 死亡保険金受取人 を生存中に変更する場合】

  • 上限金額の設定 処理指定日1日あたりの振替」および一度の取引により取扱いできる金額は、当社所定の取扱限度額の範囲内とします。なお、当社は契約者に事前に通知することなく当社所定の取扱限度額を変更することがあります。

  • 規約の適用 本規約は、本サービスの利用に関する当社との間の一切の関係に適用されます。本規約の内容に同意しない場合、本サービスを利用することはできません。

  • 保険金額 保険証券記載の保険金額をいいます。 免責金額 支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。免責金額は被保険者の自己負担となります。 用途車種 登録番号標等(注)上の分類番号、色等に基づき定めた、自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物車、二輪自動車、原動機付自転車等の区分をいいます。 (注)車両番号標および標識番号標を含みます。

  • 会員規約の適用 本特約に定めのない事項については、会員規約を適用するものとします。

  • 単位および端数処理 本約款において電気料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は次のとおりといたします。 (1) 力率の単位は1 パーセントとし、その端数は、小数点以下第1 位で四捨五入いたします。 (2) 契約電力の単位は1 キロワット(kW)とし、その端数は小数点以下第1 位で四捨五入いたします。契約電力が0.5 キロワット以下となる場合は、契約電力を0.5キロワットといたします。 (3) 契約容量の単位は、1 キロボルトアンペア(kVA)とし、その端数は小数点以下第1 位で四捨五入いたします。 (4) 使用電力量の単位は1 キロワット時(kWh)とし、その端数は小数点以下第1 位で四捨五入いたします。 (5) 電気料金その他の計算における合計金額の単位は、1円とし、その端数は切り捨てます。

  • 免責条項等 1 当組合(会)及び金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全対策を講じていたにもかかわらず次の損害が生じた場合には、当組合(会)は責任を負いません。 (1) 電子機器、通信機器、通信回線および端末等の障害により、サービスの取扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害 (2) 通信経路において盗聴がなされたことにより、パスワード等や取引情報が漏洩したために生じた損害 2 災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取扱いに遅延・不能等が生じたことに起因する損害について、当組合(会)は責任を負いません。 3 本サービスでのサービス提供にあたり、当組合(会)が当組合(会)所定の本人確認手段に従って本人確認を行ったうえで送信者を契約者または管理者ユーザ・一般ユーザとみなして取扱いを行った場合は、パスワード等につき当組合(会)の責めによらない不正使用その他の事故があっても、 そのために生じた損害について、当組合(会)は責任を負いません。 4 本サービスに使用する端末が正常に稼動する環境については、契約者の負担および責任において確保するものとします。当組合(会)は、本契約により端末が正常に稼動することについて保証するものではありません。端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立し、契約者に損害が生じた場合でも、当組合(会)の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当組合(会)は責任を負いません。 5 当組合(会)が、本規定に基づいて契約者から提出された書類に使用された印影を届出の印章の印影と相当の注意をもって照合し、 相違ないものと認めて取扱いを行った場合は、それらの書面につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合(会)は責任を負いません。

  • 基本事項 この協定により、札幌市(以下「甲」という。)から指定管理者の指定を受けた者 (以下「乙」という。)は、この協定による業務を行うに当たり、情報資産の取扱いに際し、情報セキュリティの重要性を認識し、情報資産の漏えい、紛失、盗難、改ざん等から保護す るため、必要な措置を講じなければならない。 (定義)

  • 危険負担、免責条項等 1 借主が組合に提出した証書等が、事変、災害、輸送途中の事故等やむを得ない事情によって紛失、滅失、損傷または延着した場合には、借主は組合の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済するものとします。なお、組合が請求した場合 には、借主は直ちに代わりの証書を差し入れるものとします。この場合に生じた損害については、組合の責めに帰すべき事 由による場合を除き、借主が負担します。 2 借主が組合に提供した担保について前項のやむをえない事情によって損害が生じた場合には、その損害について、組合 の責めに帰すべき事由による場合を除き、借主が負担します。