本製品 毀損時の交換対応 のサンプル条項

本製品 毀損時の交換対応. 保守要綱 1. お客様は、本製品について、理由の如何を問わず毀損が発生した場合、当社が運営する問い合わせ窓口に申告を⾏うものとします。 2. 当社は、前項の申告を受け付けた場合、その申告内容に応じ本製品の交換を⾏うものとします。 3. 本条第 1 項に定める申告に応じ交換を⾏う本製品(以下「故障機」といいます)から代わりに提供する本製品(以下「交換機」といいます)へのデータ(Map 等)の移⾏対応等は、必要に応じて、合意した日時及び場所において⾏うものとします。 4. お客様は、前項に定めるロボットの交換に関し、次の事項を遵守し、予め承諾するものとします。 (1) 当社は、不具合や毀損の申告及び回収の時点では、有償修理となるか否か、また有償修理になる場合の金額につき判断や通知を⾏うことはできないため、申告時点において、有償修理が発生した場合にお客様がその修理費用を負担することに承諾した場合のみ交換が受けられることとします。(当該承諾をせずに交換機の提供を受け、有償修理が発生した場合に、修理費用の支払を免れることが出来るものではありません。) (2) 故障機の返却にあたり、ロボットに消耗品や付属物(取扱説明書で推奨されていないものや契約違反に該当するものを含む。)が付着していた場合、お客様の責任においてこれを取り外すものとします。なお、万が一、消耗品や付属物を取り外さずに返却した場合、当該消耗品や付属物については所有権を放棄したものとみなします。 (3) 故障機を配送する際の配送費については、当社が負担します。 (4) 交換機のファームウェアのバージョンが、故障機と同一のバージョンではない場合があり、故障機のファームウェアのバージョンで正常に使用できたことが、交換機では正常に動作しない場合があります。 (5) 交換器を配送する際の配送費については、当社が負担します。 (6) 故障における交換により、当社がお客様にレンタルするロボットは、交換機となります。 (7) 本製品の交換機は、故障機と同等の性能を有するものとし、使用年数および外観が同等であることを保証するものではありません。 (8) 故障機及び交換機の配送については、当社指定の配送方法を採用することとし、故障機のお客様による持ち込みは出来ません。
本製品 毀損時の交換対応. 保守要綱 1. お客様は、本製品について、理由の如何を問わず毀損が発生した場合、当社が運営する問い合わせ窓口に申告を行うものとします。 2. 当社は、前項の申告を受け付けた場合、その申告内容に応じ本製品の交換を行うものとします。 3. 本条第 1 項に定める申告に応じ交換を行う本製品(以下「故障機」といいます)から代わりに提供する本製品(以下「交換機」といいます)へのデータ(Map 等)の移行対応等は、必要に応じて、合意した日時及び場所において行うものとします。
本製品 毀損時の交換対応. 保守要綱 1. お客様は、本製品について、理由の如何を問わず毀損が発生した場合、当社が運営する問い合わせ窓口に申告を⾏うものとします。

Related to 本製品 毀損時の交換対応

  • 加入契約の単位 当社は、加入者回線1回線ごとに1の加入契約を締結します。この場合、加入者は1の加入契約につき1人に限ります。

  • 提供の中断 1. 当社は、次のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を中断することがあります。 (1) 当社または協定事業者もしくは携帯電話事業者の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき。 (2) 第 7 条(通信利用の制限)または第 8 条(通信時間等の制限)により通信利用を制限するとき。 (3) 携帯電話事業者の約款により通信利用を制限するとき。 2. 当社は、本条に基づく利用の中断について、損害を賠償する義務は負わず、賠償また本サービスの料金の全部または一部のご返金はいたしません。

  • 料金の支払い 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。

  • 保険契約の復活 保険契約者は、保険契約が効力を失った日からその日を含めて3年以内ならば、保険契約の復活を請求することができます。ただし、既に解約の請求があった場合を除きます。

  • 管轄の合意 この契約に関する争訟の提起 、申 立て等は 、発 注者の所在地を管轄する裁判所に行うものとする。

  • 情報の管理 ユーザは、本サービスを使用して送受信する情報については自己の責任と費用にてデータセンタの事故や設備故障等による消失を防止するために必要な措置をとるものとします。また、契約者及びユーザは、やむを得ない事由によりデータセンタが故障した場合、自己の情報が消失することがあることをあらかじめ承諾します。

  • 契約期間 本契約の当初契約期間は、契約日から起算して1年間とし、特に、お客様または当金庫から書面による申出のない限り、契約期間満了日の翌日からさらに1年間継続されるものとし、以降も同様とします。

  • お問合せ窓口 本条項に関するお問合せ及び第6条の開示・訂正・削除の請求並びに第8条の利用中止のお申出先は、下記お問合せ窓口又は取扱支店とします。又、個人情報の開示手続等については、当社ホームページをご参照下さい。尚、当社では個人情報の保護に関する管理責任者として個人情報統括責任者(個人情報の保護と利用に関する所管部の担当役員)を設置しております。

  • 損害賠償の範囲 当社は、当社の責に帰すべき理由により、本サービスを提供すべき場合において契約者に対し本サービスを提供しなかったときは、契約者が本サービスを全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻から連続して24時間以上、本サービスが全く利用できなかったときに限り、当該契約者に現実に発生した通常かつ直接の損害の金銭賠償請求に応じるものとします。

  • 加入契約の成立 加入契約は、加入申込者が予めこの約款を承認し、別に定める加入申込書に所要事項を記入捺印の上当社に申込み、当社がこれを承諾したときに成立するものとします。ただし、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。この場合、当社は、申込みを行った者に対してその理由とともに通知します。