概算払い. 第3条の2 甲は、乙に対し必要あると認めるときは、契約期間の中途において本研究の実施に要する経費を乙に支払うことができるものとする。(以下「概算払い」という。)
概算払い. (a) 支払計画書
概算払い. (a) JSTより作業依頼を、契約ごと、四半期ごとに行います。
概算払い. 第 3 条 研究機関は機構の指示に従い、各事業年度毎に委託研究費の概算払いのための請求書を作成し、機構にこれを送付する。ただし、請求書に記載される金額の総額は直接経費及び間接経費の合計額とし、間接経費は、機構が研究機関に概算払いとして支払う直接経費の [30%]に相当する額を超えないものとする。
概算払い. 第 5 条 研究機関は機構の指示に従い、各事業年度毎に委託研究費の概算払いのための請求書を作成し、機構にこれを送付する。ただし、請求書に記載される金額の総額は直接経費及び間接経費の合計額とし、間接経費は、機構が研究機関に概算払いとして支払う直接経費の [30%]に相当する額を超えないものとする。
概算払い. 第15条 甲は、委託金のうち必要があると認めたときは、前条の規定にかかわらず概算払いをすることができる。
概算払い. 第3条の2 甲は、乙に対し必要あると認めるときは、契約期間の中途において本研究の実施に要する経費を乙に支払うことができるものとする。(以下 「概算払い」という。) 2 乙は、甲より委託研究費の概算払いを受けた場合は、当該委託研究費を本研究以外の使途に使用してはならない。 (概算払い) 第3条の2 甲は、乙に対し必要あると認めるときは、契約期間の中途において本研究の実施に要する経費を乙に支払うことができるものとする。(以下 「概算払い」という。) 2 乙は、甲より委託研究費の概算払いを受けた場合は、当該委託研究費を本研究以外の使途に使用してはならない。 (概算払い) 第3条の2 甲は、乙に対し必要あると認めるときは、契約期間の中途において本研究の実施に要する経費を乙に支払うことができるものとする。(以下 「概算払い」という。) 2 乙は、甲より委託研究費の概算払いを受けた場合は、当該委託研究費を本研究以外の使途に使用してはならない。
概算払い. (1)作業フロー