概算払い のサンプル条項

概算払い. 第3条の2 甲は、乙に対し必要あると認めるときは、契約期間の中途において本研究の実施に要する経費を乙に支払うことができるものとする。(以下「概算払い」という。)
概算払い. (a) 支払計画書
概算払い. (a) JSTより作業依頼を、契約ごと、四半期ごとに行います。
概算払い. 第 3 条 研究機関は機構の指示に従い、各事業年度毎に委託研究費の概算払いのための請求書を作成し、機構にこれを送付する。ただし、請求書に記載される金額の総額は直接経費及び間接経費の合計額とし、間接経費は、機構が研究機関に概算払いとして支払う直接経費の [30%]に相当する額を超えないものとする。
概算払い. 第 5 条 研究機関は機構の指示に従い、各事業年度毎に委託研究費の概算払いのための請求書を作成し、機構にこれを送付する。ただし、請求書に記載される金額の総額は直接経費及び間接経費の合計額とし、間接経費は、機構が研究機関に概算払いとして支払う直接経費の [30%]に相当する額を超えないものとする。
概算払い. 第15条 甲は、委託金のうち必要があると認めたときは、前条の規定にかかわらず概算払いをすることができる。
概算払い. 第3条の2 甲は、乙に対し必要あると認めるときは、契約期間の中途において本研究の実施に要する経費を乙に支払うことができるものとする。(以下 「概算払い」という。) 2 乙は、甲より委託研究費の概算払いを受けた場合は、当該委託研究費を本研究以外の使途に使用してはならない。 (概算払い) 第3条の2 甲は、乙に対し必要あると認めるときは、契約期間の中途において本研究の実施に要する経費を乙に支払うことができるものとする。(以下 「概算払い」という。) 2 乙は、甲より委託研究費の概算払いを受けた場合は、当該委託研究費を本研究以外の使途に使用してはならない。 (概算払い) 第3条の2 甲は、乙に対し必要あると認めるときは、契約期間の中途において本研究の実施に要する経費を乙に支払うことができるものとする。(以下 「概算払い」という。) 2 乙は、甲より委託研究費の概算払いを受けた場合は、当該委託研究費を本研究以外の使途に使用してはならない。
概算払い. (1)作業フロー

Related to 概算払い

  • 取引内容の確認等 (1) 振込または振替の取引後は、すみやかに該当する貯金通帳への記入、当座勘定照合表、または第28条に定める照会機能により、取引内容を照合してください。万一、取引内容・残高に相違がある場合は、直ちにその旨をお取引店にご連絡ください。

  • 本人確認 本サービスでは、端末機器から送信された暗証番号と、当組合に登録されている暗証番号との一致の他、当組合が定める方法により契約者ご本人である旨の確認(以下、「本人確認」といいます。)を行います。 なお、本サービス利用に際して必要な暗証番号、その他本人確認方法の規格、設定方法等は、当組合が定めるものとし、当組合が必要とする場合には、これを変更することができるものとします。

  • 個人情報 個人情報とは、以下の個人に関する情報をいい、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいいます。また、その情報のみでは識別できない場合でも、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものも個人情報に含まれます。