海外危険補償 のサンプル条項

海外危険補償. 特約(個人特約用) 31 〈FX 車いす利用者総合補償保険〉 番号 特 約 名 称 ページ 9 車いす利用者総合補償特約(個人特約用) 31 10 介添者緊急雇入費用補償特約(個人特約用) 38 11 傷害対象外特約(個人特約用) 39 12 傷害見舞費用対象外特約(個人特約用) 39 13 携行品損害対象外特約(個人特約用) 39 〈13 ハンター保険〉 番号 特 約 名 称 ページ 14 ハンター特約 39 15 ハンター傷害補償特約(ハンター特約用) 39 16 猟具補償特約(ハンター特約用) 43 17 猟犬死亡補償特約(ハンター特約用) 44 18 ハンター海外危険補償特約(ハンター特約用) 44 この普通保険約款およびこの普通保険約款に付帯される特約条項等において使用される用語の説明は、次のとおりとします。ただし、この普通保険約款に付帯される特約条項等において、別途用語の説明がある場合は、その説明に従います。
海外危険補償. 特約(個人特約用) この保険契約は、日本国外において発生した個人特約第1条(事故)の①および②に掲げる偶然な事故についても適用します。 <FX 車いす利用者総合補償保険>
海外危険補償. 特約(個人特約用) この保険契約は、日本国外において発生した個人特約第1条(保険金を支払う場 )の①および②に掲げる偶然な事故についても適用します。 用 語 説 明 医学的他覚所見 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 医科診療報酬点数表 手術を受けた時点において、厚生労働省 示に基づき定められている医科診療報酬点数表をいいます。 家族被保険者 個人特約第2条(被保険者の範囲)に規定する被保険者をいいます。 競技等 競技、競争、興行(注1)または試運転(注2)をいいます。(注1) 競技、競争、興行 いずれもそのための練習を含みます。(注2) 試運転 性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。 車いす 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11の3号に規定するものをいいます。 後遺障 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された将来においても回復できない機能の重大な障 に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。 公的医療保険制度 次の①から⑦までのいずれかの法律に基づく医療保険制度をいいます。 ① 健康保険法(大正11年法律第70号) ② 国民健康保険法(昭和33年法律第192号) ③ 国家公務員共済組 法(昭和33年法律第128号) ④ 地方公務員等共済組 法(昭和37年法律第152号) ⑤ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号) ⑥ 船員保険法(昭和14年法律第73号) ⑦ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号) 歯科診療報酬点数表 手術を受けた時点において、厚生労働省 示に基づき定められている歯科診療報酬点数表をいいます。 自動車等 自動車または原動機付自転車をいいます。 死亡保険金額 保険証券記載の死亡保険金額をいいます。 ア. 創傷処理 イ.皮膚切開術 ウ.デブリードマン エ.骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術オ.抜歯手術 ② 先進医療(注2)に該当する診療行為(注3) (注1) 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為 歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されている診療行為を含みます。 (注2) 先進医療 手術を受けた時点において、厚生労働省示に基づき定められている評価療養のうち、別に主務大臣が定めるものをいいます。ただし、先進医療ごとに別に主務大臣が定める施設基準に適する病院または診療所において行われるものにかぎります。 (注3) 診療行為 治療を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものにかぎります。ただし、診断、検査等を直接の目的とした診療行為ならびに注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射および温熱療法による診療行為を除きます。
海外危険補償. 特約 38 【DM】長期保険保険料一括払特約 39 【2M】クレジットカードによる保険料支払に関する特約(登録方式)……40 【1Y】【6Y】【7Y】【8Y】初回保険料の払込みに関する特約 40
海外危険補償. 特約(個人特約用) 車いす利用者総合補償特約(個人特約用)

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  • 準拠法・合意管轄 本契約の準拠法は日本法とします。 本契約に関して万一紛争が生じ、やむを得ず訴訟を必要とする場合には、当組合本店の所在地を管轄とする裁判所を管轄裁判所とします。

  • 準拠法と合意管轄 本規定は日本法に準拠し、日本法に基づき解釈されるものとします。本規定に基づく諸取引に関する紛争については、当行本店所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。

  • 限定保証 お客様への配布日から 60 日間、ライセンサーは、本ソフトウェアの配布に使用した媒体が、正常な使用において材質上および製造上の欠陥がないことを保証します。前述の保証は、お客様がご利用できる唯一かつ排他的は救済策であり、明示的または黙示的な他のすべての保証に代わるものです。前述の保証を除いて、本ソフトウェアは、現状有姿のままで提供されどのような保証もなしに提供されます。

  • 定例返済 借主は、借入要項の定例返済に定めるところにより、約定返済金額を返済することとします。 なお、約定返済日が、信用事業の休業日の場合はその日の翌営業日とします。

  • 免責条項 (1) 次の各号の事由により生じた貯金者の損害について、当組合は責任を負いません。

  • 補償条項 (1) 当会社は、地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって、保険の対象について生じた損害が全損、大半損、小半損または一部損に該当する場合は、この約款に従い、保険金を支払います。 (2) 地震等を直接または間接の原因とする地すべりその他の災害による現実かつ急迫した危険が生じた ため、建物全体が居住不能(注)に至った場合は、これを地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって生じた建物の全損とみなして保険金を支払います。 (注)一時的に居住不能となった場合を除きます。 (3) 地震等を直接または間接の原因とする洪水・融雪洪水等の水災によって建物が床上浸水(注1)ま たは地盤面(注2)より45cmを超える浸水を被った結果、その建物に損害が生じた場合(注3)には、これを地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって生じた建物の一部 損とみなして保険金を支払います。 (注1)居住の用に供する部分の床を超える浸水をいいます。なお、「床」とは、畳敷または板張等 のものをいい、土間、たたきの類を除きます。 (注2)床面が地盤面より下にある場合はその床面をいいます。 (注3)その建物に生じた(1)の損害が全損、大半損、小半損または一部損に該当する場合を除きます。

  • 残存条項 本契約終了後も、第 2 条(著作権の帰属)、第 7 条(派生物に関する知的財産権の帰属及び利用範囲)、第 10 条(諸方言コーパスの管理)、第 11 条(秘密保持義務)、第 12 条(研究成果の公 表)、第 18 条(契約終了後の措置)、第 19 条(反社会的勢力の排除)、本条(残存条項)、第 21 条 (権利義務の譲渡の禁止)、第 22 条(準拠法及び管轄裁判所)、第 23 条(協議)は有効に存続する。

  • 準拠法 本規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。

  • 当社の維持責任 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。