現地再委託にかかる手続き. 第 24 条 特記仕様書において、現地で実施する業務の一部を第三者に委託して実施することを認めている場合、受注者は、当該業務について経験・知見を豊富に有する機関、コンサルタント、NGO等に再委託して実施することができる。
現地再委託にかかる手続き. 第 24 条第2項を以下のとおり読み替える。
現地再委託にかかる手続き. 第 24 条 2 現地再委託の実施に当たっては、「コンサルタント等契約における現地再委託契約ガイドライン」に基づくものとする。 (現地再委託にかかる手続き)第 24 条 2 現地再委託の実施に当たっては、「民間連携事業及び中小企業海外展開支援事業契約管理ガイドライン別 添3.現地再委託ガイドライン」に基づくものとする。 (契約金額精算報告書) 第 26 条 契約金額精算報告書の作成に当たっては、「コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン」に沿って精算報告書を作成することとする。 (契約金額精算報告書) 第 26 条 契約金額精算報告書の作成に当たっては、「民間連携事業及び中小企業海外展開支援事業精算ガイドライン」に沿って精算報告書を作成することとする。 (新設) (製造原価の調査) 第 29 条 本契約附属書Ⅲに受注者の自社製品(関連会社の製品を含む。)が記載されている場合において、受注者が本業務委託契約約款第 20 条第 1 項第 5 号又は第 22 条の 2 第 1 項に該当すると疑われるときは、その製造原価を確認するために必要な限度において、発注者は受注者に対し、その業務若しくは資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、参考となるべき報告若しくは資料の提出を求め、又は、発注者の指定する職員に受注者の営業所、工場その他の関係場所に立ち入り、調査させることができる。 2 受注者は、前項に規定する調査に協力するものとする。 3 受注者が第一項に規定する調査に協力しない場合、発注者は、本契約附属書Ⅲに記載される受注者の自社製品の金額にかかわらず、発注者において確認できた情報 に基づきその製造原価を査定することができる。 [附属書Ⅲ] 提案事業名 ○○○国○○○○○○○○○事業 事業提案法人名 (提案法人名)
現地再委託にかかる手続き. 第 24 条 2 現地再委託の実施に当たっては、「コンサルタント等契約における現地再委託契約ガイドライン」に基づくものとする。 (現地再委託にかかる手続き)第 24 条 2 現地再委託の実施に当たっては、「民間連携事業及び中小企業海外展開支援事業契約管理ガイドライン別添3.現地再委託ガイドライン」に基づくものとする。 (契約金額精算報告書) (契約金額精算報告書)