終身保険 のサンプル条項

終身保険. 低解約返戻金型)、定期保険(無解約返戻金型)または収入保障保険(無解約返戻金型)に付加した場合の特則第 7 条
終身保険. 低解約返戻金型)、定期保険(無解約返戻金型)または収入保障保険(無解約返戻金型)に付加した場合の特則)
終身保険. S62)または新種終身保険に付加した場合の特則) この特約を終身保険(S62)または新種終身保険に付加した場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
終身保険. です 登 個C-15-51(H28.2)420101-2805 凸
終身保険. この保険は、被保険者の万一の場 に、一定額の保険金支払を一生涯にわたり保障し、ご家族の保障を確保するための保険です。
終身保険. 2 死亡保険金を支払う前に高度障害保険金の支払請求を受け、高度障害保険金が支払われるときは、会社は、死亡保険金を支払いません。
終身保険. 被保険者が、戦争その他の変乱により死亡し、または高度障害状態(別表1)に該当した場に、その原因により死亡し、または高度障害状態に該当した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に影響を及ぼすと会社が認めたときは、会社は、死亡保険金または高度障害保険金を削減して支払います。ただし、この場 でも、責任準備金相当額を下まわることはありません。
終身保険. 7 本条の保険料の払込の免除については、第2条(保険金の支払)第7項の規定を準用します。
終身保険. 3 第1項の規定により選択された保険料の払込方法が会社の取扱条件に該当しなくなったときは、保険契約者は、前項の規定により保険料払込方法を他の払込方法に変更してください。この場 、保険契約者が保険料払込方法の変更を行なうまでの間の保険料については、会社に払い込んでください。
終身保険. 4 会社が本条の復活を承諾した場 には、前項の未払込保険料を受け取った時または被保険者に関する告知の時のいずれか遅い時から復活後の保険契約上の責任を負います。