告知義務について のサンプル条項

告知義務について. ● お客さま(ご契約者さま•被保険者さま)に、ご契約をお引受けするかを決めるための重要なことがらについてお たずねします。 ● お客さま(ご契約者さま•被保険者さま)には健康状態などについて正しく告知をしていただく必要があります(告 知義務)。 ● 生命保険は、多数の人々が保険料を出しあって相互に保障しあう制度です。したがって、はじめから健康状態の 悪い人などが無条件で契約されますと、保険料負担の公平性が保たれなくなります。 ● お申込みにあたっては、現在の健康状態、過去の病歴、身体の障害状態、ご職業、身長、体重などについて、当社ホー ● 健康状態、ご職業、体格などによってはご契約のお引受けをお断りすることがあります。 ● 被保険者さまに傷病歴等がある場合でも、その内容やお申込みの保険種類によっては、特別な条件を付けてご契約 をお引受けすることがあります。 ※詳しくは、契約条件に関する特約の特約条項をご確認ください。 ● 告知受領権は当社が有しています。 ◦生命保険募集人(募集代理店を含みます。)や当社の契約者専用ダイヤルのオペレーターに口頭でお話しされただけでは、告知をしていただいたことになりませんのでご注意ください。 ■告知が事実と相違する場合‌‌‌ ● 故意または重大な過失によって事実を告知されなかった場合や、事実と違うことを告知された場合には、ご契約を 告知について、詳しくは「ご契約のしおり」(P.25)をご覧ください。
告知義務について. 主な保険用語の ご説明 しおり ●ご契約の締結に際しては、ご契約者および被保険者に対し、告知を求めません。‌‌‌‌‌ お申込内容やご請求内容などについて、確認させていただく場合があります ていただく場 があります。
告知義務について. 保険契約者および被保険者にはなないろ生命がおたずねする健康状態等について告知いただく必要があり、これを告知義務といいます。 ●生命保険は多数の人々が保険料を出し合うことで、相互に保障し合う制度です。そのため、健康状態の悪い方や危険度の高い職業の方などのお申し込みを無条件でお引き受けしますと、保険契約者間の保険料負担の公平性が保たれません。 ●ご契約にあたっては、過去の傷病歴(傷病名・治療期間等)、現在の健康状態、身体の障がい状態等について、告知書(電磁的方法による場合を含みます)でなないろ生命がおたずねすること について、事実をありのままに正確にもれなく告知ください。 ●なないろ生命が指定する医師による診査の場合、医師が口頭で告知を求める場合があります。その場合も同様に事実をありのままに正確にもれなく告知ください。 ●告知をお受けできる権利(告知受領権)は、なないろ生命(告知書に記入いただく場合)およびなないろ生命が指定した医師が有しています。募集代理店の担当者(生命保険募集人)には告知をお受けできる権利がないため、募集代理店の担当者(生命保険募集人)に口頭でお話ししても告 知いただいたことにはなりません。 告知いただいた内容が事実と違っていた場合は、給付金などをお支払いできないことがあります。 ●告知いただくことがらは、告知書に記載しています。これらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知しなかったり、事実と違うことを告知した場合は、責任開始期から2 年以内*1であれば、なないろ生命は「告知義務違反」としてご契約を解除することがあります。 ●ご契約を解除したときは、たとえ給付金などの支払事由が発生していても、これをお支払いしません*2。また、保険料の払込免除事由が発生していても、お払込みを免除しません*2。 ●ご契約を解除するときは、解約返戻金があれば保険契約者にお支払いします。 ●ご契約の解除以外にも、ご契約の締結状況等により、給付金などをお支払いできないこと、または、保険料のお払込みを免除できないことがあります。 (例)現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往歴・現病歴について故意に告知しなかった場合など、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取り消しを理由として給付金などをお支払いできないことがあります。この場合、告知義務違反による解除の対象外となる2 年経過後でも取り消しとなることがあります。また、すでにお払込みいただいた保険料は返金しません。 *1 責任開始期から2年を経過していても、給付金などの支払事由または保険料の払込免除事由が2年以内に発生していた場合は、ご契約を解除することがあります。 *2 「給付金などの支払事由または保険料の払込免除事由の発生」と「解除の原因となった事実」の因果関係によっては、給付金などのお支払いまたは保険料のお払込みを免除することがあります。 傷病歴などがある場合、ご契約のお引き受けをお断りすることもありますが、特別条件(特定部位・指定疾病不担保など)をつけてお引き受けすることがあります(傷病によっては特別条件をつけずにお引き受けすることもあります)。 ●ご契約のお申し込みに際し、後日、なないろ生命の職員またはなないろ生命から委託された担当者が、お申込内容や告知内容および重要書類の受領の確認のため、保険契約者等に電話や訪 問をさせていただく場合があります。
告知義務について. ◇お客さま(ご契約者さま•被保険者さま)に、ご契約をお引受けするかを決めるための重要なことがらについておたずねします。 ◇お客さま(ご契約者さま•被保険者さま)には健康状態などについて正しく告知をしていただく必要があります(告知義務)。 ◇生命保険は、多数の人々が保険料を出しあって相互に保障しあう制度です。したがって、はじめから健康状態の悪い人などが無条件で契約されますと、保険料負担の公平性が保たれなくなります。 ◇お申込みにあたっては、現在の健康状態、過去の病歴、身体の障害状態、ご職業、身長、体重などについて、当社ホームページ の告知画面でおたずねします。告知いただいた内容にもとづいてご契約をお引受けできるかを決めさせていただきますので、ありのままを正確にご入力ください。 ◇健康状態、ご職業、体格などによってはご契約のお引受けをお断りすることがあります。 ◇被保険者さまに傷病歴等がある場合でも、その内容やお申込みの保険種類によっては、特別な条件を付けてご契約をお引受けすることがあります。 ※詳しくは、契約条件に関する特約の特約条項をご確認ください。
告知義務について. 以下の事項は、ご加入に関する重要な事項(告知事項)です。ご加入時に告知事項について正確にお答えいただく義務があります。事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知されたことが判明した場合、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
告知義務について. 保険契約者および被保険者には正しく告知をしていただく義務があります。
告知義務について. ◇お客さま(ご契約者さま•被保険者さま)に、ご契約をお引受けするかを決めるための重要なことがらについておたずねします。 ◇お客さま(ご契約者さま•被保険者さま)には健康状態などについて正しく告知をしていただく必要があります(告知義務)。 ◇生命保険は、多数の人々が保険料を出しあって相互に保障しあう制度です。したがって、はじめから健康状態の悪い人などが無条件で契約されますと、保険料負担の公平性が保たれなくなります。 ◇お申込みにあたっては、現在の健康状態、過去の病歴、身体の障害状態、ご職業、身長、体重などについて、当社ホームページ の告知画面でおたずねします。告知いただいた内容にもとづいてご契約をお引受けできるかを決めさせていただきますので、ありのままを正確にご入力ください。 ◇健康状態、ご職業、体格などによってはご契約のお引受けをお断りすることがあります。
告知義務について. 3 保障を開始する時期(責任開始期)について 2 告知義務について 保障を開始する時期(責任開始期)について ・契約者や被保険者にはご健康状態やご職業等ありのままを告知していただく義務(告知義務)があります。ご契約にあたっては、「告知書」でPGF生命がおたずねすることについて、事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。 ・医師による診査を受けられる場合、医師が口頭で告知を求めますので、ありのままを正確にもれなくお伝え(告知)ください。 ・傷病歴等がある方を全てお断りするものではなく、「保険料の割増」「保険金の削減」等の特別な条件をつけてご契約をお引受けできる場合があります。また、傷病によっては特別な条件をつけずに ・故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合には、 ・ご契約または特約を解除した場合は、たとえ保険金や給付金等をお支払いする事由が発生して いても、これをお支払いすることはできません。また、払込保険料をお返しすることができません。
告知義務について. (1)ご契約者や被保険者には、健康状態などについて告知をしていただく義務があります。事実をありのままに、漏れなく告知下さい。継続契約の場合は、前年の告知内容に変更がある方のみ告知書の提出が必要です。
告知義務について. 保険契約締結の際、支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち告知書で質問した事項につき、保険契約者または被保険者またはこれらの者の代理人は告知書にありのままを正確に記載してください。 告知書に不正、不実な事項を記入した場合や、必要事項に隠匿等がある場合、加入をお断りする事、また加入しても保険金のお支払ができない事、さらに契約を解除する事があります。