We use cookies on our site to analyze traffic, enhance your experience, and provide you with tailored content.

For more information visit our privacy policy.

年金支払期間 のサンプル条項

年金支払期間. 死亡年金・高度障害年金 毎月受取 毎月受取 毎月受取 毎月受取 毎月受取 毎月受取 毎月受取 保険期間・保険料払込期間 65歳満了 契約日 30歳(契約年齢) 65歳(満了年齢) ◦年金支払期間(年金支払起算日から保険期間満了日までの期間)が年金支払保証期間(2年または5年)に満たない場合には、年金支払起算日から年金支払保証期間の終了する日まで、年金をお支払いします。 ◦保険契約は、お客さまからお申込みと告知をいただき、それに対して当社が承諾をしたときに有効に成立します。成立をした場合には、お申込みまたは告知のいずれか遅い時点で保障が開始されます(責任開始期)。 ただし、所定の第1 保険料の払込みの猶予期間満了までに、第1 保険料をお払込みいただけなかった場合は、ご契約は無効となります。
年金支払期間. 年金の支払事由の発生により年金を支払う期間をいいます。 年金支払開始日およびその後に到来する年金支払期間中の年金支払開始日の年単位の応当日をいいます。 ご契約内容により、年金額や年金支払期間などの内容を具体的に記載したものです。年金支払開始日以後に年金受取人に発行します。 被保険者が生存している間は年金をお支払いする年金の種類を終身年金といいます。年金総額保証付終身年金では、年金受取累計額が年金原資の額に満たないまま被保険者が死亡した場合、年金原資の額に到達するまで年金を引続きお支払いします。
年金支払期間. 年金が支払われる場合、その支払事由が生じた日から、最終回の年金の支払日までの期間をいいます。
年金支払期間. ●年金支払期間中に被保険者がお亡くなりになった場合には、年金支払期間の残存期間に対する年金現価を死亡一時金としてお受取りいただけます。なお、この死亡一時金のお受取りにかえて、年金支払期間の残存期間中、年金として継続してお受取りいただくことができます。 ●年金は分割して受け取ることも可能です。 •年金は年1回、年2回、年3回、年4回、年6回、年12回のいずれかの受取回数を選択することもできます。 •年6回を選択いただく場合、受け取る月を偶数月または奇数月から選択することができます。 ●年金でのお受取りにかえて年金原資の全部または一部を一括で受け取ることも可能です。契約者のお申出により年金でのお受取りにかえて、年金開始日の前日末における積立金(年金原資)を一括で受け取ることができます。また、一部を一括で受け取り、のこりの部分を年金で受け取ることも可能です。 ※一括受取後、この保険契約は消滅いたします。 <年金額について> ※最低年金額、最高年金額および通算される年金額等、将来変更される可能性があります。 ※年金開始年齢に年金支払期間を加えた年齢が110歳を超えるときは、後継年金受取人(年金受取人が死亡されたとき、その年金受取人の権利および義務のすべてを承継する人)を指定していただきます。
年金支払期間. ○年金支払期間中の最後の年金支払日前に被保険者が死亡した場合、死亡一時金として、将来の年金の現価に相当する金額を年金受取人*にお支払いします。また、死亡一時金のお支払いにかえて、年金支払期間中、年金受取人*に引続き年金をお支払いすることもできます。
年金支払期間. ●年金支払期間中に被保険者がお亡くなりになった場合には、年金支払期間の残存期間に対する年金現価を死亡一時金としてお受取りいただけます。なお、この死亡一時金のお受取りにかえて、年金支払期間の残存期間中、年金として継続してお受取りいただくことができます。 <契約日が16日から月末までの場> 基準利率 当月11日の直前5日分*1の指標金利の平均値 積立利率の適用 基準利率に基づきPGF生命所定の方法で毎月16日に設定され月末まで適用 ▲ 当月 11日*2 ▲ 毎月末 積立利率の設定 ※年金開始年齢に年金支払期間を加えた年齢が110歳を超えるときは、後継年金受取人(年金受取人が死亡されたとき、その年金受取人の権利および義務のすべてを承継する人)を指定していただきます。 *1 指定通貨および据置期間に応じた指標金利の取得が可能な日となります。 *2 PGF生命の休業日の場は、直後の営業日となります。 <指標金利について> 保証期間付終身年金 保証期間 年金原資 保証金額付終身年金 ●年金開始日以後、被保険者が生存されている場合、毎年、同額の年金額を生涯にわたってお受取りいただけます。 ●保証期間中に被保険者がお亡くなりになった場合には、保証期間の残存期間に対する年金現価を死亡一時金としてお受取りいただけます。なお、この死亡一時金のお受取りにかえて、保証期間の残存期間中、年金として継続してお受取りいただくことができます。 死亡一時金 総額 年金 年金受取 2年 金利スワップレート*3 2 年物 米国ドル-米国ドル買値 3年 金利スワップレート*3 3 年物 米国ドル-米国ドル買値 5年 金利スワップレート*3 5 年物 米国ドル-米国ドル買値 6年 金利スワップレート*3 6 年物 米国ドル-米国ドル買値 7年 金利スワップレート*3 7 年物 米国ドル-米国ドル買値 10年 金利スワップレート*3 10年物 米国ドル-米国ドル買値 ●年金開始日以後、被保険者が生存されている場合、毎年、同額の年金額を生涯にわたってお受取り 年金原資 *3 金利スワップレートとは、国際金融市場での代表的な中・長期金利の指標です。金融資産(社債・公共債等)の利回りの基準として広く用いられ、資金を中・長期で運用する際の目安となります。PGF生命では、PGF生命が指定する機関が提供する金利スワップレートの値を用いています。 ※金融情勢の変化により指標金利がPGF生命所定の金利水準を下回る場は、その下回った指標金利に対応する据置期間について、一時的に取扱を停止させていただく場 があります。 据置期間満了後 <年金種類と受取方法について> ・年金開始日の2~3ヵ月前頃にPGF生命からお客さまにご案内させていただく書面で年金開始日前日までにお申出いただくことにより、ご希望の年金種類に変更していただくことができます。変更可能な年金種類は、被保険者の年齢によって異なります(くわしくは16~17ページの「保険料・ご加入条件に ついて」をご覧ください)。 保証期間付夫婦連生終身年金 保証期間 年金原資 場合、年金原資額から既払年金の総額を差引いた金額を死亡一時金としてお受取りいただけます。 *死亡一時金保証期間とは、既払年金の総額がはじめて年金原資額を超える年金支払日の前日までの期間をいいます。 ●年金開始日以後、被保険者または被保険者の配偶者のいずれかが生存されている場合、毎年、同額の年金額を生涯にわたってお受取りいただけます。
年金支払期間. ■ 年金支払期間中に被保険者が死亡された場合、年金受取人または後継年金受取人が未払年金現価 (5年・10年・15年・20年・25年・30年) を死亡一時金としてお受け取りいただけます。また、死亡一時金の受け取りにかえて、年金支払期 間満了時まで引き続き年金をお受け取りいただくこともできます。 ■ 被保険者がご存命の間は、毎年定額の年金を一生涯お受け取りいただけます。 ■ 年金の受取累計額が年金原資の額に到達する前に被保険者が死亡された場合、年金受取人または後継年金受取人が継続して年金を受け取ることで、年金受取累計額が年金原資の額に到達するまで年金の受け取りを保証します。 ●確定年金の最終年金支払日における被保険者の年齢は105歳以下であることが必要です。 ●年金額が3,000万円を超えるときは、3,000万円を年金額とし、超過部分を第1回年金支払時に一時金として年金受取人にお受け取りいただきます。また、年金額が10万円未満の場は、この特約を付加することはできません。
年金支払期間. 期間 年金支払期間 ご生存の限り生涯にわたってお受取り ◆積立利率について(外貨建・円建) ◆外貨のお取扱いによりご負担いただく費用 年金でのお受取りにかえて年金原資の全部または一部を一括で受け取ることも可能です 通貨 円支払特約用の為替レート(ジブラルタ生命所定の為替レート)
年金支払期間. <年金額について> ・年金額が最低年金額(米ドル建の場合500米ドル、円建の場合2万円)に満たない場合は、年金原資額を契約者に一時金でお受取りいただき、保険契約は消滅します。なお、1回あたりの支払額は最低年金額以上になります。 ・1契約についての最高年金額は米ドル建の場合30万米ドル、円建の場合3,000万円となり、かつ被保険者が同一であるPGF生命の他の年金契約と通算され3,000万円相当額(PGF生命が指標として指定する銀行のTTM(対顧客電信仲値)で円に換算します)を限度とします。1契約あたりの最高年金額を超える場合、もしくは通算後の年金額が3,000万円を超える場合、年金額を最高年金額かつ3,000万円相当額とし、それを超える部分に相当する積立金額は年金開始日に契約者に一時金でお受取りいただきます。 ・年金額は保険のご加入時点で定まるものではありません。将来お受取りになる年金額は、年金原資額および年金開始日における年金の種類、基礎率等(予定利率等)に基づいて計算され、算出されるものです。 ※最低年金額、最高年金額および通算される年金額等、将来変更される可能性があります。 ●年金支払期間中に被保険者がお亡くなりになった場合には、年金支払期間の残存期間に対する年金現価を死亡一時金としてお支払いします。 ※年金開始年齢に年金支払期間を加えた年齢が110歳を超えるときは、後継年金受取人(年金受取人が死亡されたとき、その年金受取人の権利および義務のすべてを承継する人)を指定していただきます。
年金支払期間. 年金支払期間 多彩