年金支払期間 のサンプル条項

年金支払期間. ●年金支払期間中に被保険者がお亡くなりになった場合には、年金支払期間の残存期間に対する年金現価を死亡一時金としてお受取りいただけます。なお、この死亡一時金のお受取りにかえて、年金支払期間の残存期間中、年金として継続してお受取りいただくことができます。 ●年金は分割して受け取ることも可能です。 •年金は年1回、年2回、年3回、年4回、年6回、年12回のいずれかの受取回数を選択することもできます。 •年6回を選択いただく場合、受け取る月を偶数月または奇数月から選択することができます。 ●年金でのお受取りにかえて年金原資の全部または一部を一括で受け取ることも可能です。契約者のお申出により年金でのお受取りにかえて、年金開始日の前日末における積立金(年金原資)を一括で受け取ることができます。また、一部を一括で受け取り、のこりの部分を年金で受け取ることも可能です。 ※一括受取後、この保険契約は消滅いたします。 <年金額について> ※最低年金額、最高年金額および通算される年金額等、将来変更される可能性があります。 ※年金開始年齢に年金支払期間を加えた年齢が110歳を超えるときは、後継年金受取人(年金受取人が死亡されたとき、その年金受取人の権利および義務のすべてを承継する人)を指定していただきます。
年金支払期間. 年金が支払われる場合、その支払事由が生じた日から、最終回の年金の支払日までの期間をいいます。
年金支払期間. 死亡年金・高度障害年金 毎月受取 毎月受取 毎月受取 毎月受取 毎月受取 毎月受取 毎月受取 保険期間・保険料払込期間 65歳満了 契約日 30歳(契約年齢) 65歳(満了年齢) 更新の お取扱いはありません。 ◦保険契約は、お客さまからお申込みと告知をいただき、それに対して当社が承諾をしたときに有効に成立します。成立をした場合には、お申込みまたは告知のいずれか遅い時点で保障が開始されます(責任開始期)。 ただし、所定の第1 保険料の払込みの猶予期間満了までに、第1 保険料をお払込みいただけなかった場合は、ご契約は無効となります。 ◦年金支払期間(年金支払起算日から保険期間満了日までの期間)が年金支払保証期間(2年または5年)に満たない場合には、年金支払起算日から年金支払保証期間の終了する日まで、年金をお支払いします。 年金月額 ご契約のしおり 保険商品の内容について 満30歳の方が、保険期間が65歳満了の収入保障保険(無解約返戻金型)を契約した場合
年金支払期間. 第1回年金の支払日から、この保険の保険期間満了日まで、年金の支払事由発生日の月単位の応当日に基本年金月額をお支払いします。 ただし、この期間が年金支払保証期間に満たない場合は、年金支払保証期間とします。 ■年金のお受け取り方法について 収入保障保険の年金のお受け取りについては、毎月受け取る方法のほか、年金支払期間中、将来の年金の受け取りに代えて、未払年金の現価の全部または一部に相当する金額を一時金として受け取る方法があります。 ■正式名称 無解約払戻金型医療保険 ■特徴 ・被保険者が、責任開始期以後に発生した不慮の事故による傷害または疾病が原因で 5 日以上の継続した入院をしたときに、災害入院給付金または疾病入院給付金をお支払いします。 ・被保険者が所定の手術を受けたときに、手術給付金または手術見舞給付金をお支払いします。
年金支払期間. <年金額について> ・年金額が最低年金額(米ドル建の場合500米ドル、円建の場合2万円)に満たない場合は、年金原資額を契約者に一時金でお受取りいただき、保険契約は消滅します。なお、1回あたりの支払額は最低年金額以上になります。 ・1契約についての最高年金額は米ドル建の場合30万米ドル、円建の場合3,000万円となり、かつ被保険者が同一であるPGF生命の他の年金契約と通算され3,000万円相当額(PGF生命が指標として指定する銀行のTTM(対顧客電信仲値)で円に換算します)を限度とします。1契約あたりの最高年金額を超える場合、もしくは通算後の年金額が3,000万円を超える場合、年金額を最高年金額かつ3,000万円相当額とし、それを超える部分に相当する積立金額は年金開始日に契約者に一時金でお受取りいただきます。 ・年金額は保険のご加入時点で定まるものではありません。将来お受取りになる年金額は、年金原資額および年金開始日における年金の種類、基礎率等(予定利率等)に基づいて計算され、算出されるものです。 ※最低年金額、最高年金額および通算される年金額等、将来変更される可能性があります。 ●年金支払期間中に被保険者がお亡くなりになった場合には、年金支払期間の残存期間に対する年金現価を死亡一時金としてお支払いします。 ※年金開始年齢に年金支払期間を加えた年齢が110歳を超えるときは、後継年金受取人(年金受取人が死亡されたとき、その年金受取人の権利および義務のすべてを承継する人)を指定していただきます。
年金支払期間. 収入保障年金高度障害年金 満了
年金支払期間. 年金の支払事由の発生により年金を支払う期間をいいます。 年金支払開始日およびその後に到来する年金支払期間中の年金支払開始日の年単位の応当日をいいます。 ご契約内容により、年金額や年金支払期間などの内容を具体的に記載したものです。年金支払開始日以後に年金受取人に発行します。 被保険者が生存している間は年金をお支払いする年金の種類を終身年金といいます。年金総額保証付終身年金では、年金受取累計額が年金原資の額に満たないまま被保険者が死亡した場合、年金原資の額に到達するまで年金を引続きお支払いします。
年金支払期間. ○年金支払期間中の最後の年金支払日前に被保険者が死亡した場合、死亡一時金として、将来の年金の現価に相当する金額を年金受取人*にお支払いします。また、死亡一時金のお支払いにかえて、年金支払期間中、年金受取人*に引続き年金をお支払いすることもできます。
年金支払期間. ■ 年金支払期間中に被保険者が死亡された場合、年金受取人または後継年金受取人が未払年金現価 (5年・10年・15年・20年・25年・30年) を死亡一時金としてお受け取りいただけます。また、死亡一時金の受け取りにかえて、年金支払期 間満了時まで引き続き年金をお受け取りいただくこともできます。 ■ 被保険者がご存命の間は、毎年定額の年金を一生涯お受け取りいただけます。 ■ 年金の受取累計額が年金原資の額に到達する前に被保険者が死亡された場合、年金受取人または後継年金受取人が継続して年金を受け取ることで、年金受取累計額が年金原資の額に到達するまで年金の受け取りを保証します。 ●確定年金の最終年金支払日における被保険者の年齢は105歳以下であることが必要です。 ●年金額が3,000万円を超えるときは、3,000万円を年金額とし、超過部分を第1回年金支払時に一時金として年金受取人にお受け取りいただきます。また、年金額が10万円未満の場は、この特約を付加することはできません。
年金支払期間. ▲ 要介護2と認定 (第1回支払) 4/14 ▲