個人情報の取得および利用 のサンプル条項

個人情報の取得および利用. 1.本件カード(KIPS PiTaPa カードを含みます。以下、本章において同じです。)の発行にかかる申込書や本件カードの発行後の届出書等、会員および本件カードの発行を申し込まれた方(以下総称して「会員等」といいます。)が当行に提出する書面の記載事項、および当行が保有する会員等の過去を含む当行との取引全般に関する情報の当行における取扱いについては、「三菱 UFJ-VISA 会員規約」第 2 章の定めに従います。会員はかかる取扱いについて同意します。
個人情報の取得および利用. 当社は、お客さまの個人情報を法令等に定める場合を除き、上記 1 の利用目的のためのみに取得し、その利用目的の達成に必要な範囲内で利用させていただきます。 なお、機微(センシティブ)情報である人種、民族、信条、門地、本籍地、保健医療、性生活、犯罪経歴、または労働組合への加盟に関する情報については、保険業法施行規則に基づき、保険事業の適切な業務運営の確保その他必要と認められる目的に利用目的が限定されています。当社は、これらの情報については、限定されている目的以外では取得、利用いたしません。
個人情報の取得および利用. 当社は、お客さまの個人情報を法令等に定める場合を除き、上記 Dの利用目的のためのみに取得し、その利用目的の達成に必要な範囲内で利用させていただきます。 なお、機微(センシティブ)情報である人種、民族、信条、門地、本籍地、保健医療、性生活、犯罪経歴、または労働組合への加盟に関する情報については、保険業法施行規則に基づき、保険事業の適切な業務運営の確保その他必要と認められる目的に利用目的が限定されています。当社は、これらの情報については、限定されている目的以外では取得、利用いたしません。 当社とカーディフ損害保険株式会社は、お客さまの個人情報を相互に提供し共同で利用することがあります。詳細については当社ホームページ(xxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/jp/ pid2685/cardif-vie.html)でご確認ください。 当社は、生命保険制度が健全に運営され、保険金および入院給付金等のお支払いが正しく確実に行われるよう「支払査定時照会制度」に基づき、次のとおり、当社の保険契約等に関する所定の情報を特定の者と共同して利用しております。

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  • 工事材料の品質及び検査等 第13条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。

  • 保険料の取扱い 次の①から⑤までのいずれかの事由により保険料の返還または請求を行う場は、当会社は、普通保険約款の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、その事由ごとに次の①から⑤までの保険料を返還または請求します。 事 由 保険料の返還または請求方法

  • 権利帰属 当社ホームページ、本アプリおよび本サービスに関する所有権および知的財産権は全て当社または当社にライセンスを許諾している者に帰属しており、本約款に定める登録に基づく本サービスの利用許諾は、当社ホームページ、本アプリまたは本サービスに関する当社または当社にライセンスを許諾している者の知的財産権の使用許諾を意味するものではありません。利用者は、いかなる理由によっても当社または当社にライセンスを許諾している者の知的財産権を侵害するおそれのある行為(逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを含みますが、これに限定されません)をしないものとします。

  • 被保険者による保険契約の解除請求 (1)被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次のいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約(注)を解除することを求めることができます。

  • 事故の発生 ⑴ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、第2条(保険金を支払う場)に定めるホールインワンもしくはアルバトロスを行ったことを知った場は、次の①から⑦までに掲げる事項を履行しなければなりません。

  • 依頼内容の変更・取消 依頼内容の変更または取消は、マスターユーザまたは管理者ユーザ・一般ユーザが、当組合所定の方法により行うものとします。なお、当組合への連絡の時期、依頼内容等によっては、変更または取消ができないことがあります。

  • 特約の適用 ⑴ この特約は、保険契約締結の際に、当会社と保険契約者との間に、あらかじめ初回保険料を口座振替の方法により払い込むことについての意がある場に適用されます。

  • 設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等 第17条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

  • 委託の範囲 1 私が貴社に委託する保証の範囲は、ローン契約に基づく借入金元本、利息、損害金その他一切の債務の合計額(以下「保証債務」という。)とします。