衣類の着脱 のサンプル条項

衣類の着脱. 注) 補助用具 義手、義足、車いす等をいいます。 <表>
衣類の着脱. 衣類を工夫しても自分では全く手足を衣類に通せない。
衣類の着脱. 衣類を工夫をしても自分では全く手足を衣類に通せない。 別表5 第3章被害事故補償条項における保険金の算定基準第1 後遺障害による損害 後遺障による損は、逸失利益、精神的損、将来の介護料およびその他の損とします。なお、後遺障の等級は別表2によります。 1. 逸失利益 後遺障のため、労働能力の全部または一部を喪失したことにより生じる将来の得べかりし利益の損失をいい、原則として、下記の〈1〉および〈2〉に従い次の算式により計算します。 第1級 1,800万円 第2級 1,400万円 第3級 1,100万円 第4級 800万円 労働能力喪失期間に対応する新収入額 × 労働能力喪失率 × ホフマン係数
衣類の着脱. 衣類を工夫をしても自分では全く手足を衣類に通せない。 (注) 自分では全く食事ができない 身体の障害により療養中であり、経口食は禁じられ点滴で栄養をとっている、または、流動食にかぎられている場 を含みます。 企業等の災害補償規定等特約 <用語の定義(五十音順)> この特約において、次の用語の定義は、下表のとおりとします。
衣類の着脱. 衣類を工夫をしても自分では全く手足を衣類に通せない。 別表5 第3章被害事故補償条項における保険金の算定基準第1 後遺障害による損害 後遺障害による損害は、逸失利益、精神的損害、将来の介護料およびその他の損害とします。なお、後遺障害の等級は別表2によります。 1. 逸失利益 後遺障害のため、労働能力の全部または一部を喪失したことにより生じた得べかりし経済的利益の損失のうち症状固定後に生じたものをいい、原則として、次の算式により計算します。
衣類の着脱. 衣類を工夫をしても自分では全く手足を衣類に通せない。 <表> 第2級 1,400万円 第3級 1,100万円 第4級 800万円 ただし、第1級、第2級および第3級に該当する方で、父母、配偶者、子のいずれもいない場は、第1級1,300万円、第2級1,100万円、第3級950万円とします。 3. 将来の介護料 将来の介護料は、後遺障の症状固定後に生じる介護料および諸雑費とし、原則として、下記の 〈1〉および〈2〉に従い次の算式により計算します。介護料 × 介護期間に対応するライプニッツ係数 〈1〉介護料
衣類の着脱. 人身傷害事故 (1)被保険者が次のいずれかに該当する急激かつ偶然な外来の事故により身体に傷害を被ることをいいます。 ① 被保険自動車(注)の運行に起因する事故 ② 被保険自動車(注)の運行中の、飛来中もしくは落下中の他物との衝突、火災、爆発または被保険自動車(注)の落下 (注)この保険契約に人身傷害に関する自動車危険補償特約が適用されている場合は、「被保険自動車」を「自動車」と読み替えるものとします。(2)(1)の傷害にはガス中毒を含みます。
衣類の着脱. 衣類を工夫をしても自分では全く手足を衣類に通せない。 別表5 第3章被害事故補償条項における保険金の算定基準第1 後遺障害による損害 後遺障による損は、逸失利益、精神的損、将来の介護料お よびその他の損とします。なお、後遺障の等級は別表2により ます。
衣類の着脱. 人身傷害事故 (1)普通保険約款人身傷害条項第1条(用語の定義)に規定する人身傷害事故をいいます。 (2)この保険契約に人身傷害に関する自動車危険補償特約が適用されている場合は、(1)にかかわらず、同特約第1条(用語の定義)に規定 する人身傷害事故をいいます。
衣類の着脱. 衣類を工夫しても自分では全く手足を衣類に通せない。 酒気を帯びた状態(注1)で被保険自動車を運転している場合、または麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー、指定薬物(注2)等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で被保険自動車を運転している場合に生じた傷害