裁判所への提訴. 前条第1項に規定する請求があった場合において、違反者がその請求に従わないときは、委員長は、委員会の決定に基づき、その強制履行又は違反建築物の除去を違反者の費用をもって第3者にこれをなさしめることを裁判所に請求することができる。
裁判所への提訴. 前条第1項に規定する請求があった場合において、当該違反者がその請求に従わないときは、委員会はその強制履行又は当該違反者の費用をもって第三者にこれを為さしめることを、裁判所に請求することができる。
裁判所への提訴. 委員長は、前条第1項に規定する請求に違反者が従わないときは、運営委員会の決定に基づき、その強制履行又はその違反者の費用により第三者にこれを行わせることを裁判所に請求するものとする。
裁判所への提訴. 委員長は、違反者が前条第1項の請求に従わないときは、委員会の決定に基づき、工事の施工停止又は違反者が是正のために必要な措置をとることの強制履行若しくは違反者の費用をもって第三者にこれをなさしめることを裁判所に請求することができる。
裁判所への提訴. 委員長は、前条第1項又は第2項の規定に基づく請求を行った場合において、土地所有者等がその請求に従わないときは、委員会の決定に基づき、その強行履行又は当該土地所有者等の費用をもって第三者にこれを行わせることを裁判所に請求することができる。
裁判所への提訴. 前条第1項の請求があった場合において、違反者がその請求に従わないときは、委員長は、委員会の決議に基づき、その強制履行又は当該違反者の費用を以って第三者にこれをなさしめることを裁判所へ提訴するものとする。
裁判所への提訴. 前条第 1 項に規定する請求があった場合において、当該土地の所有者等がその請求に従わないときは、委員会の委員長は、その強制執行又は当該土地の所有者等の費用をもって第三者に違反建築物の除去等をなさせることを裁判所に請求することができるものとする。
裁判所への提訴. 前条第1項に規定する請求があった場合において、当該協定者等がその請求に従わないときは、委員長はその強制履行または当該協定者等の費用をもって第三者にこれを行わせることを裁判所に請求することができる。
裁判所への提訴. 前条第1項に規定する請求があった場合において、当該違反者がその請求に従わない場合は、建築協定委員会は、その強制履行又は違反建築物の除去等を当該違反者の費用をもって、第三者にこ れを為させることを裁判所に請求することができるものとする。
裁判所への提訴. 前条第1項に規定する請求があった場合において、当該土地所有権利者等がその請求に従わないときは、委 員長はその強行履行又は当該権利者の費用をもって第三 者にこれをなさしめることを裁判所に請求することがで きる。