解約と解約払戻金について のサンプル条項

解約と解約払戻金について. などは、ご契約に際してぜひご理解いただきたいことがらですので、生命保険募集人の役割も含めて、ご説明の中でわかりにくい点がございましたら、下記にお問合わせください。
解約と解約払戻金について. 〇 保険期間中はいつでも、ご契約を解約して解約払戻金を受取ることができます。ただし、ご契約を解約された場合、この保険の持つ効力はすべて失われます。 〇 解約払戻金は、市場金利の変動状況が反映されるため(更改日にはこの反映はありません)、解約時の市場金利によっては、増減します。また、契約日から10 年未満に解約する場合には、経過年数に応じた解約控除額を差引きます。したがって、市場調整や解約控除により、解約払戻金額が一時払保険料を下回る場合があります。なお、引出部分の金額には、解約控除や市場調整はかかりません。
解約と解約払戻金について. 途中でやめられても解約払戻金はありません ●ご契約いただいた生命保険はご自身やご家族の生活保障にお役に立つ大切な財産ですからぜひご継続ください。 ●この保険は、保険期間を通して解約払戻金はありません。
解約と解約払戻金について. しおり-26 等は、契約に際してぜひご理解いただきたいことがらですので、告知および生命保険募集人の役割も含めて、ご説明の中でわかりにくい点がございましたら、当社のフリーダイヤルへお気軽にお問い合わせください。
解約と解約払戻金について. ●お払い込みいただいた保険料は預貯金とは異なり、一部は死亡保険金のお支払いやご契約の締結・維持に必要な経費に充てられます。ご契約を解約されますと、払戻金は多くの場合、お払込保険料よりも少ない金額となります。 ●解約時の払戻金は、保険種類・ご契約時の年齢・性別・経過年数等により異なりますが、特に、ご契約後短期間で解約されたときの払戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。
解約と解約払戻金について. ご契約を途中で解約されますと、多くの場合、解約払戻金は払い込まれた保険料の合計額より少ない金額になります。特にご契約後短期間で解約されたときの解約払戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。
解約と解約払戻金について. ■この保険はつぎのとおり解約払戻金を抑制するしくみで保険料を計算しています。 【主契約】 ・終身払の場合 解約払戻金はありません。 ・終身払以外の場合
解約と解約払戻金について. 解約による払戻金額は、一時払保険料から契約初期 用を控除した額に基づき、積立利率や経過年月数に応じて三井住友海上プライマリー生命の定める方法により計算した積立金額に対し、市場金利の変動状況を反映させて計算した市場調整価格となります。そのため一時払保険料を下回る可能性があります。 詳細については、「契約概要」P.36の「9. 解約・年金の一括支払について」をご参照ください。 45 生命保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した保険金額等が削減 されることがあります。 三井住友海上プライマリー生命は、生命保険契約者保護機構に加入しています。生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場 、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場 にも、ご契約時の保険金額等が削減されることがあります。 ※ 詳細につきましては、生命保険契約者保護機構(TEL:00-0000-0000)までお問 わせください。

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  • 解約等 1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合制定の書面によることとし、当該解約は当組合の解約手続が完了した日から有効とします。また、当組合に対する解約の通知を受けてから解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合があります。 2. 当組合が解約の通知を届出の住所に宛てて発信した場合において、 その通知が受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。 3. 手数料決済口座が解約された場合は、この契約は解約されたものとします。 4. サービス利用口座が解約された場合は、その口座におけるサービス利用を除きこの契約は有効とします。 5. 契約者が次の各号の事由に一つでも該当したときは、当組合は契約者に連絡・通知等することなく、本契約を直ちに解約できるものとします。 (1) 支払停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。 (2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 (3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当組合において契約者の所在が不明となり、当組合の契約者に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき。 (4) 1 年以上の長期にわたり本サービスの利用がなかったとき。 (5) 相続の開始があったとき。 (6) 当組合に支払うべき本規定における各種手数料が支払われなかったとき。 (7) 契約者が本邦の居住者でなくなったとき。 (8) 本サービスを利用して法令等に反する不正行為を図ったとき。 (9) その他解約することを必要とする相当の事由が生じたとき。

  • 適用除外 この特約においては、普通保険約款第5章基本条項の規定中、次の規定は適用しません。

  • 解約・変更通知 当組合は、貯金者の申出または当組合の都合により当該貯金者との貯金口座振替を解約または変更した時はその旨通知するものとします。ただし、貯金者が当該指定口座を解約した時は、当組合は伝送契約者に対する通知は行わないものとします。

  • 取締役の責任免除 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。

  • 解約と解約返れい金 ご契約を解約する場合には、保険契約者を通じ、取扱代理店または引受保険会社までお申出ください。 ●ご契約の解約に際しては、ご加入時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還します。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。 ●始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により、追加の保険料をご請求する場合があります。追加で請求したにもかかわらず、その払込みがない場合は、ご契約を解除することがあります。

  • 免責事項について 弊社サービスの利用ができない状態が生じたときのご利用料金のお支払いは、各サービスの加入契約約款、利用規約等に準じます。 ・天災地変、その他弊社の責に帰さない事由により、予告なくサービスがご利用いただけなくなる場合がございます。この場合、弊社は一切責任を負いかねます。

  • 解約時のその他留意事項 1 契約者が当組合に対し本サービスに関する何らかの債務を負っている場合は、解約時に全額を支払うものとします。 2 本サービスが解約により終了した場合、その時までに処理が完了していない取引の依頼については、当組合はその処理をする義務を負わないものとします。 3 当組合に対する解約の通知を受けてから、解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。