設計図書等の変更 のサンプル条項

設計図書等の変更. 第18条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示(以下この条及び第20条において「設計図書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
設計図書等の変更. 第19条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示( 以下この条及び第21条において「設計図書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
設計図書等の変更. 第12条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示(以下「設計図書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
設計図書等の変更. 第18 条 委託者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関る指示(以下この条及び第20 条において「設計図書等」という。)の変更内容を受託者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、委託者は、必要があると認められるときは、委託期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない
設計図書等の変更. 第16条 甲は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示の変更内容を乙に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
設計図書等の変更. 第15条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認められるときは、設計図書又は業務に関する指示 ( 以下この条及び第17条において「設計図書等」という。 ) の変更内容を受注者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、 発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは契約代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
設計図書等の変更. 第18 条 発注者は、前条第4 項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示( 以下この条及び第 20条において「設計図書等」という。) の
設計図書等の変更. 第38条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書又は工事等に関する指示の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工事等の工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
設計図書等の変更. 第 11 条 賃借人は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書又は賃貸借に関する指示(以下この条において「設計図書等」という。)の変更内容を賃貸人に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、賃借人は、必要があると認められるときは、賃貸借期間若しくは賃貸借料を変更し、又は賃貸人に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
設計図書等の変更. 第 19 条) 受注者の提案 (第 21 条)