Common use of 設計図書等の変更 Clause in Contracts

設計図書等の変更. 第16条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示(以下この条及び第 18条において「設計図書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。

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設計図書等の変更. 第16条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示(以下この条及び第 18条において「設計図書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない第19条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示( 以下この条及び第21条において「設計図書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない

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設計図書等の変更. 第16条 第19条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示(以下この条及び第 18条において「設計図書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。21 条において「設計図書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 (

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設計図書等の変更. 第16条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示(以下この条及び第 18条において「設計図書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない第19条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示(以下この条及び第21条において「設計図書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない

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設計図書等の変更. 第16条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示(以下この条及び第 18条において「設計図書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない第15条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認められるときは、設計図書又は業務に関する指示 ( 以下この条及び第17条において「設計図書等」という。 ) の変更内容を受注者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、 発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは契約代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない

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設計図書等の変更. 第16条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示(以下この条及び第 18条において「設計図書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない第18条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示(以下この条及び第20条において「設計図書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、契約期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない

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設計図書等の変更. 第16条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示(以下この条及び第 18条において「設計図書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない第18条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示(以下この条及び第2 0条において「設計図書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない

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設計図書等の変更. 第16条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示(以下この条及び第 18条において「設計図書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない第19条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示(以下この条及び第21条において「設計図書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない

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設計図書等の変更. 第16条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示(以下この条及び第 18条において「設計図書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない第 19 条 発注者は、前条第4項に規定する場合のほか必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示(以下この条及び第 21 条において「設計図書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない

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設計図書等の変更. 第16条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示(以下この条及び第 18条において「設計図書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない発注者は、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示(以下この条及び第18条において「設計図書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない

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設計図書等の変更. 第16条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示(以下この条及び第 18条において「設計図書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない第17条 発注者は、前条第4項の規定によるほか必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示の変更内容を受注者に通知して、これらを変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない

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