責任限度. 当会社が昇降機特約条項に基づき保険金を支払うべき普通約款第2条(損の範囲および責任限度)
責任限度. 賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2条(損の範囲および責任限度) ⑶の規定にかかわらず、普通約款第1条(当会社の支払責任)および生産物特約条項(以下「特約条項」といいます。)第1条(事故)の規定に基づき当会社が支払うべき普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴①の損賠償金の額は、1回の事故について、次の算式によって得られた額とします。ただし、保険証券に記載された保険金額を限度とします。 (普通約款第2条⑴①の損賠償金 ー 保険証券に記載された免責金額)× 縮小支払割合 %
責任限度. 当会社が保険金を支払うべき普通約款第2条(損害の範囲および責任限度)⑴①の損害賠償金の額は、被保険者の数にかかわりなく、いかなる場合においても、1回の事故について、保険証券に記載された免責金額を超過する額とし、保険証券に記載された保険金額を限度とします。
責任限度. 当会社がこの保険契約に基づき支払うべき賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2条(損の範囲および責任限度)⑴①の損賠償金の額は、同条⑶の規定にかかわらず、追加被保険者の数にかかわりなく、保険証券に記載された保険金額を限度とします。
責任限度. 賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2条(損の範囲および責任限度)
責任限度. 賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2条(損の範囲および責任限度) ⑶の規定にかかわらず、普通約款第1条(当会社の支払責任)および受託者特約条項(以下「特約条項」といいます。)第1条(当会社の支払責任)の規定に基づき当会社が支払うべき普通約款第2条
責任限度. 当会社がこの追加条項に基づいて保険金を支払うべき賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2条(損の範囲および責任限度)⑴①の損賠償金の額は、1回の事故について、保険証券に記載された財物の損壊に係る1事故保険金額に10%を乗じて得た額を限度とし、かつ、保険期間を通じて、保険証券に記載された財物の損壊に係る総保険金額に10%を乗じて得た額を限度とします。
責任限度. 当会社がこの保険契約に基づき支払うべき賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいま <用語の定義(五十音順)> 用 語 定 義 回収生産物等 回収措置の対象となる生産物自体または仕事の目的物自体をいいます。 回収措置 事故の発生または拡大の防止を目的とする次の①から③に掲げる財物に対する回収、廃棄、検査、修理、交換、取りこわし、解体その他の適切な措置をいいます。 ① 生産物または仕事の目的物 ② 生産物または仕事の目的物が一部をなす財物 ③ 生産物自体または仕事の目的物自体
責任限度. 当会社がこの追加条項に基づいて支払う保険金の額は、被自動車1台について10万円を限度とし、かつ、被保険者の数にかかわらず、1回の事故について保険証券に記載された1事故保険金額を限度とし、保険期間を通じて保険証券に記載された総保険金額を限度とします。
責任限度. 前条①から⑤の損に係る当会社の責任の限度は、次の①および②のとおりとします。