通知義務と通知事項等 のサンプル条項

通知義務と通知事項等. 通知事項〕 ● 記名被保険者の個人・法人区分の変更 ● ご契約のお車の登録番号、用途車種の変更 ● ご契約のお車の使用目的の変更 ● ご契約のお車の、レンタカー⇔レンタカー以外、または教習車⇔教習車以外の変更 ● ご契約のお車の主な使用地の変更(沖縄⇔沖縄以外の変更)
通知義務と通知事項等. ご契約内容の変更および解約等について 通知事項〕 ● 記名被保険者の個人・法人区分の変更 ● ご契約のお車の登録番号、用途車種の変更 ● ご契約のお車の使用目的の変更 ● ご契約のお車の、レンタカー⇔レンタカー以外、または教習車⇔教習車以外の変更 ● ご契約のお車に自動ブレーキ装置が装着されているかどうかの変更(割引の対象となる用途車種のみ) ● ご契約のお車の主な使用地の変更(沖縄⇔沖縄以外の変更)

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  • 届出事項の変更等 サービス利用口座を含む本サービスに関する印章、住所、氏名、電話番号、その他の届出事項に変更があったときは、当組合の定める方法(本規定および各種貯金規定ならびにそれら以外の規定で定める方法)に従い直ちに当組合に届け出てください。この届出は、当組合の変更処理が完了した後に有効となります。

  • 誓約事項 プロポーザルの提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきます。誓約は、プロポーザル提出頭紙への記載により行っていただきます。

  • 免責事項等 1.ハードウェアトークンを第3条により発行または第6条により再発行のうえお客様に送付する際に、送付上の事故等当金庫の責めによらない事由により、第三者(当金庫職員を除く)が当該ハードウェアトークンを入手したとしても、そのために生じた損害については、当金庫はいっさい責任を負いません。

  • 届出事項の変更 お客様の氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、お客様は直ちに当金庫所定の手続により対象口座の開設店に届出るものとします。 当該届出を怠ったことにより生じた損害については、当金庫に責のある場合を除き、当金庫は一切の責任を負いません。

  • 届出事項 1. 氏名、住所、印鑑、電話番号その他銀行に届け出た事項に変更があったときは、借主は直ちに銀行に書面で届け出るものとします。

  • 禁止事項 本サービス利用者は、本サービスを利用するにあたり、以下の各号に定める行為を行ってはならないものとします。

  • 除外事項 当社は、契約者が以下に定める事項のいずれかの場合に該当すると当社が判断する場合には、本サービスの提供を行わないことがあります。

  • 定めなき事項 この約款に定めなき事項が生じた場合、当社と契約者は契約の主旨に従い、誠意をもって協議・解決に努めるものとします。

  • 遵守事項 第2条 無線通信により通行料金の支払いに必要な手続を自動的に行う仕組み(以下「ETCシステム」といいます。)を利用しようとする者は、この利用規程を遵守しなければいけません。遵守しない場合は、ETCシステムを使用して通行料金を収受する東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社及び公社等(以下「ETCシステム取扱道路管理者」といいます。)は、ETCシステムの利用を拒絶することがあります。

  • 告知事項 他の保険契約等(*)に関する情報